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    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>後見実務相談室</title>
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    <item>
 <title>両親未婚の子の相続、嫡出子の２分の１は違憲　名古屋高裁</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=509&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[結婚していない男女間の子（非嫡出子）の相続分を法律上の夫婦の子（嫡出子）の２分の１とする民法の規定の合憲性が争われた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は１日までに、出生時に嫡出子がいない男女間に生まれた非嫡出子に規定を適用するのは「法の下の平等を定めた憲法に反する」との違憲判断を示した。そのうえで、その後生まれた嫡出子と同等の相続を認める判決を言い渡した。

　非嫡出子の相続に関する民法の規定を巡っては最高裁が1995年に合憲判断を示した。しかし大阪高裁が11年、最高裁判決以降、家族関係のあり方が変化したことなどを理由に違憲とする決定を出した。名古屋高裁の判決理由で長門栄吉裁判長は「法令として違憲とはいえない」としながら、事例によっては適用できないとした。

　判決によると、原告の名古屋市の男性（70）は、両親が未婚の状態で出生。その後、父親が別の女性と結婚し、嫡出子にあたる子供が生まれた。

　長門裁判長は規定の趣旨を「法律婚の尊重」と指摘する一方、「法制定時から家族関係に対する意識や実情が大きく変化し、嫡出かどうかで差別されない制度が求められている」と述べた。その上で、両親が一度も結婚していない場合に生まれた場合は「その時点で尊重すべき法律婚も嫡出子も存在せず、規定の適用は困難」と結論づけた。

　判決は昨年12月21日に言い渡され、確定。男性の代理人弁護士は「主張は認められたが、法律の規定そのものが違憲と踏み込んだ判断を示してほしかった」としている。

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E3E2E6948DE2E3E2E0E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=ALL]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=509&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Wed, 8 Feb 2012 17:08:32 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見制度　不正防止と人材育成が急務だ（２月７日付・読売社説）</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=508&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[認知症などで判断能力が衰えた人たちを支える成年後見人の不正行為が後を絶たない。

　最高裁の調査によると昨年６月までの１３か月の間に、財産を着服する不正は２４２件あり、被害総額は２６億７５００万円にのぼる。

　加害者の大半は、親族の後見人だ。被害者の財産管理を任されていながら、銀行口座から無断で預金を引き下ろし着服するといったケースが多い。急速に進む社会の高齢化に、制度が追いついていないということだ。

　最高裁は２月から、「後見制度支援信託」を導入した。本人の財産の大半を信託銀行に預け、日常分を親族後見人が管理する。

　自宅の修復など多額の出費が必要になった場合は、親族後見人が家庭裁判所の審査を経て信託財産を引き出せる仕組みだ。

　従来は、本人に多額の資産がある場合、家裁は親族よりも弁護士や司法書士ら専門職を後見人に選んできた。不正は、親族に比べて格段に少ないが、専門職に支払う報酬の負担が生じる。

　支援信託には、不正の防止と費用負担の軽減効果が期待される。指導・監督する家裁は、運用開始後も、後見人の不正防止に目を光らせてもらいたい。

　深刻なのは、後見人不足だ。

　新たに成年後見人を依頼する件数は、年３万件を超えている。２０００年の発足当時の４倍強だ。認知症高齢者やお年寄りの単身世帯数の増加が影響している。

　一方、少子化・核家族化で親族後見人のなり手は減少している。現在、後見人名簿には弁護士ら専門職が全国で約１万２０００人登録されているが、将来の後見人不足は必至だ。対策が急がれる。

　地域の「市民後見人」を生かしたい。この仕組みは、後見業務を適正に行う人材の育成を求めた老人福祉法から生まれた。

　研修を積んだ市民が市区町村に登録され、家裁が選任する。東京都の一部の区や大阪市が先駆的に取り組んでいるが、まだ全国で２００人程度である。

　市民後見人は、専門職より時間に余裕があり、地域に通じている。報酬よりも、やりがいに魅力を感じて応募する人が多い。

　昨年の老人福祉法改正で、市民後見人の育成は、市区町村の努力義務となった。厚生労働省は研修や講習会を開催するなど、自治体の育成事業を支援している。

　受講者には、高い倫理観を養い、法的知識や実習など充実した指導を施すことが必要となろう。

（2012年2月7日 読売新聞）

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=54136]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=508&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Wed, 8 Feb 2012 17:05:24 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見　拠点センター設立へ（米子市）</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=507&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[判断する能力が衰えた高齢者や障害者の財産を守るための成年後見制度を専門的に扱う拠点センターが、新年度に米子市内に設立される見通しとなった。センターができることで、より手厚い支援が可能で、後見人の育成や相談業務も充実できる見込み。


　県内の成年後見制度の申請は、年３００件前後。家庭裁判所が選んだ後見人が、財産管理や福祉サービスの選択、施設の入所契約などを担う。後見人は家族が大半だが、遠くにいたり、亡くなったりした場合に司法書士や弁護士などの専門職や、一般市民が代わりを務める「第三者後見」がある。


　ただ、第三者後見は、専門職が従来の仕事をしながら、１人につき複数人を後見しているのが現状。担い手不足が問題になっており、市民後見人の育成や相談機関の充実が求められていた。


　県西部では現在、弁護士や社会福祉士などでつくる任意団体「成年後見ネットワーク米子」が受け皿となっている。社会福祉士の出垣仁志事務局長によると、そのうちの有志が、今年度中に「一般社団法人権利擁護ネットワークほうき」を設立。新年度に県と県西部の２市６町１村から事業委託を受けて、拠点センターとして業務を始める予定だという。


　センターでは、法人として後見人になることで、財産関係は司法書士、介護関係なら社会福祉士と複数で得意分野を分担できる「法人後見」が可能になる。また、市民後見人の育成や、家族で後見人をしている人たちの支援にも力を入れる。


　さらに、常勤職員を配置することで、相談業務もこれまでより充実できるという。高齢者や障害者の虐待防止の相談も受け付ける予定。


　出垣事務局長は「これまで以上に責任感を持って臨みたい」と話す。
http://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000001201180003]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=507&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:20:28 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>相続税　見直しなるか</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=506&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[多額の遺産を受け継ぐ遺族に課せられ、経済格差縮小の効果が期待される相続税。近年は、税収が減り続け、政府・与党が昨年の国会に提出した増税案も成立に至らなかった。増税案は、今月６日に決定した「社会保障と税の一体改革」の素案に盛り込まれたものの、実態は民主、自民、公明３党の密室協議による先送りだ。　（白井康彦）

　「相続税の課税対象者を増やしていこう」。二〇一〇年十月に開かれた政府税制調査会・専門家委員会の会合で委員の学者らの意見が一致した。財務省はその場に、相続税の税収の推移を示す資料も提出。ピークの一九九三年の約二兆九千四百億円から、〇九年の約一兆三千五百億円までほぼ一貫して減っている。

　相続税は、遺産額が基礎控除額を超えなければ、納める必要はない。基礎控除額が課税対象かどうかを決める最低ライン。バブル崩壊後のデフレで地価が下がる一方、基礎控除額は九四年から据え置かれ、課税対象者は減り続けてきた。死亡した人に対する相続税対象者の割合は八七年は７・９％。〇九年には４・１％まで下がっている。

　消費者団体や反貧困ネットワークなどは、富裕層が主な対象の相続税に、貧困層との格差是正の効果を期待する。このときの専門家会合では「相続税の課税による格差是正の効果が弱まっている」という財務省の資料も出された。

　こうした議論も受け、昨年の国会に提出された二〇一一年度税制改正法案には、相続税の増税案も盛り込まれた。最大の柱は基礎控除額の四割引き下げ＝図。法定相続人が死亡者の妻と子二人のケースでは、従来、八千万円だった基礎控除額が改正後は四千八百万円に下がる。影響は大きく、東京都内の一戸建てに住んでいる人などが相続税の心配を始めた。

　相続税は、遺産の課税価格が高いほど税率が高くなる累進税率。増税案では、最高税率を５０％から５５％に引き上げる内容も含む。〇三年に７０％から５０％に引き下げられた経緯から、消費者団体などは「７０％に戻すべきだ」と、最高税率の上乗せを求めている。

◆実態は密室協議で先送り
　相続税増税案は昨年の国会で自民党の反対姿勢が強い中、三党協議で調整して先送りされた。民主党は、増税案を一二年度の税制改正にも含めず、基本的に同じ案を一体改革素案に盛り込んだ。

　昨年の国会で順調に成立していれば、増税案は昨年四月に施行される予定だった。一体改革案では、成立したとしても、施行が一五年一月。三年九カ月も遅れ、政治情勢次第では実現しない可能性さえある。

　消費税増税を含む抜本的な税制改正を目指す動きは自公政権の〇八～〇九年にもあり、相続税の増税も検討課題に上げられていた。こうした経緯を踏まえ、三党協議では明確な決着を避け、一体改革での検討という、民主、自公とも歩み寄りやすい曖昧なかたちで先送りしたようだ。

　三党協議は、議事録がない密室協議。相続税増税案には、「最高税率をどうするか」など、さまざまな論点があるのに、昨年の国会では、公開の委員会や本会議ではほとんど審議されず、経緯は外部にほとんど伝わっていない。

　「相続税の増税で課税対象者が増える。対策を考えましょう」－。昨年は相続税対策のセミナーが全国各地で開かれ、雑誌記事や単行本の発行も目立ったが、肩すかし。アドバイスする側の税理士らも「先送りの経緯は分からない」と口をそろえる。消費者団体などは「密室協議で税制の重要な点を決めるのはおかしい」と批判している。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2012011902000064.html]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=506&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:20:21 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見制度の普及目指す　三木で入門講座</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=505&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[認知症や知的、精神障害などで判断力が不十分な人に代わり、生活や財産を保護する「成年後見制度」を普及・啓発するため、三木市社会福祉協議会などは１８日、入門講座を市民活動センター（三木市末広１）で開いた。成年後見人の役割や、利用方法、費用など制度の概要を職員らが受講者に案内した。

（藤森恵一郎）


　市社協などによると、独居や認知症の高齢者が増している超高齢社会で、同制度の必要性は大きくなっている。しかし、市民の制度への理解は十分でなく、市社協などは２０１０年末に制度利用の支援のあり方を検討する委員会を設立。これまでに会合を重ねてきた。

　まず一般の市民に制度を知ってもらおうと、市社協、ＮＰＯ法人ジュン家事問題相談室、ＮＰＯ法人アイアイネットが入門講座を１、２月に開催することにした。

　初回のこの日は、定員の１０人が参加。初めに、同制度を利用するほどではないが、判断能力や健康に不安がある人のための「福祉サービス利用援助事業」について市社協職員が説明。続いて制度を分かりやすく紹介するＤＶＤを上映した。内容を補完する形で、同相談室の久崎純孝さん（７３）が、家庭裁判所が代理人を選任する「法定後見」と、将来に備え本人が選任する「任意後見」などについて解説した。

　入門講座は、２５日（自由が丘公民館）、２月１日（青山公民館）、８日（吉川健康福祉センター）にも開催。いずれも午後１時半～同３時。定員１０人。無料。申込先は市社協ＴＥＬ０７９４・８２・４０４３

http://www.kobe-np.co.jp/news/touban/0004752619.shtml]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=505&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:17:57 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>相続で一番もめるのは遺産2000万円程度</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=504&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[このところ金融機関や百貨店などで、遺産相続に関する講座が多く開催されるようになりました。こうしたセミナーで講師を担当していると、受講者の方からよく、こんなご指摘をいただきます。「相続争いなんて、一部のお金持ちの話でしょ？」

　たしかに、映画やドラマなどの相続がらみのストーリーでは、莫大な遺産を巡って相続人たちが愛憎劇を繰り広げます。また著名な経済人や芸能人など場合も、大規模な資産の相続をめぐる臆測が語られたりします。

　しかし「相続争いは一部のお金持ちの話」という先入観は、はたして事実なのでしょうか。私が司法書士として多くかかわった経験からすると、相続でトラブルとなるケースは、遺産総額で2000万～3000万円程度が多く、決して一部の資産家に限った話ではないのです。遺産相続のトラブルは、誰の身にも起こるのです。

　実際、私が目にしたこんな事例があります。

ケース（１）
　一人暮らしの母親（75）が亡くなり、遺産として姉弟に自宅が残された。

弟「お母ちゃんがなくなってもう１年や。俺んとこも、この１年でえらい数の取引先が潰れてしもた。姉ちゃん、ぶっちゃけて言うとな、俺の商売もしんどいねん。今年は姉ちゃんとこの娘、大学出るやろ。そこで相談やけど、お母ちゃんが残した遺産はこの家以外にはないから、売ってしもてお金に変えたいんや。駅前の不動産屋のおやじに聞いたら、家屋はほとんど価値がないが、土地は2000万円くらいにはなるやろと言うてた。姉ちゃん、この家、出てくれへんか？」
姉「あんた、それが一つ屋根の下で過ごした肉親にかける言葉か！　あの暴力夫と別れて実家へ帰り、苦労して子供を女手一つで育ててきたのに、それを知っててよくも……」
弟「それとこれとは別の話や。法律的に言うたらお母ちゃん名義のこの家は、姉ちゃんとおれの半分ずつや。うちも息子が私立の大学行ってて金がめちゃくちゃかかるし、わかってくれやぁ」
姉「商売が苦しいて、男やったらなんとかしぃやっ！　だいたい、お父ちゃんとお母ちゃんの思い出がいっぱい詰まった家を簡単に売るなんて、情けないわ。あんたと話もしたないし顔も見たない。はよ出て行きっ！」

ケース（２）
　妻に先立たれた父親（82）が亡くなり、遺産として定期預金が兄弟に残された。

兄「今日で四十九日の法要も無事に終えたなあ」
弟「それはそうと親父の現預金は全部でいくら残ってたんだ？　家は借家だったから遺産といえば、銀行預金くらいしかないだろう。退職金が2500万円ほどあったはずだ。おれが相続する分がいくらあるのか、知っておきたいんだ」
兄「何言ってるんだ。親父は最後の１年、デイケアやら入院やらで大変だったのは知ってるだろ。医療費だけじゃなく、病院生活のこまごまとしたものや、介護や看病のための出費で、預金なんか残るはずがないだろう」
弟「そんなことあるわけないじゃないか。親父は年金だって受け取ってきたはずだ、残高がゼロだなんて誰が信じるか」
兄「ここでこんな議論しても仕方ない。後日、何にどれだけ使ったという明細を送るから、今日のところはそんな話はよせ」
弟「俺もきちんと対応させてもらうぞ。もらえるものはもらうつもりだ。金が無いなんて通用すると思うなよ、兄貴」

私が知る限り、これらの姉弟、兄弟は仲が悪いということもなく、時節ごとの交流もありましたが、遺産相続のトラブルが元で一時、絶縁状態になってしまいました。

　こうしたケースは私のところに持ち込まれる相続トラブルのごく一部ですが、大半はこの事例のように、遺産総額は2000万円から3000万円程度で、ごくごく普通のサラリーマンや主婦などが、ある日突然、トラブルの渦中に放り込まれます。

　こうした話を裏付ける公的なデータがあります。最高裁判所事務総局家庭局が出所の「遺産分割事件で扱う財産額（平成19年）の内訳について」という資料です。この統計は、１年間に裁判所に持ち込まれた相続争いが、一体いくらぐらいの価格帯の遺産で争われていたのかを裁判所がまとめたものです。算定不能・不詳のものを除いた案件のうち、相続財産額の内訳は次の通りです。

裁判所に持ち込まれた遺産分割案件のうち、実に73.1％が、5000万円以下の財産規模の相続について起きているのです。トラブルになるのは2000万～3000万円が多いという私の実感とも合っています。さらにいえば、1000万円以下、つまり数百万円という身近なレベルで争われたケースだけでも、全体の30％近くを占めているのです。

　人間同士ですから、兄弟や親せきの間でも、感情のもつれが口論に発展し、本格的な、相続争いが起きるというのは分かります。しかし、その遺産の総額は5000万円以下が約４分の３をも占めているという現実は、多くの方にとって予想外ではないでしょうか。老後の暮らしのために自分の手元に残した資産が5000万円までのラインだった場合、統計上は「一番揉めそうな層」にあたってしまうのです。

では、資産の多い方は、相続でもめない、いわゆる「金持ちけんかせず」なのか。現実は必ずしもそうではありません。もう一度、さきほどの裁判所の資料を見てみましょう。統計では遺産5000万～１億円の層のトラブルが14.3％、１億～５億円が7.7％、５億円超が0.6％です。合計すると遺産5000万円以上のトラブルは全体の22.6％となります。

　総務省と国税庁の資料によれば、平成19年の１年間に亡くなった方は、110万8334人。このうち遺産の相続税の申告があった方は４万6820人です。単純に考えると、亡くなった方のうち、4.2％の方が相続税の申告対象となる財産を保有していたことになります。平成19年当時、相続税が非課税となる基礎控除額として5000万円の枠が設定されていました。遺産が5000万円を超えなければ、相続税の対象とはなりません。

　つまり、5000万円以上の遺産を受け継いだ方の割合は4.2％ですが、裁判までのトラブルに発展したケースは22.6％です。もちろん完全に連動する数字ではないですが、遺産5000万円以上の層でも、トラブルは決して少なくないといえるのです。

　というわけで、「遺産相続争いなんて、一部のお金持ちの話なのでしょう？」というご質問には、「いいえ、一部のお金持ちの話ではないですよ。たとえ数百万円というレベルでも、争いは起きます。家庭裁判所でいちばん多いのは、むしろ1000万～5000万円の層です」というのが答えです。だからといって一部のお金持ちがトラブルを免れるという話でもありません。お金持ちはお金持ちなりに、裁判所にお世話になるリスクは低くないのです。

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK1201K_12012012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=504&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:09:27 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>佐渡、成年後見制度ピンチ</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=502&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[認知症となった人や知的障害者ら判断能力が十分でない人を保護する「成年後見制度」の需要が高齢者の増加とともに高まっている。だが、人口減少が著しい佐渡では後見人のなり手不足が深刻になっており、関係者は、手を打たないと制度そのものが崩壊しかねない、と訴えている。


　　　◇


　近年、認知症のお年寄りに必要のない物品の売買契約を結ばせたり、財産をだまし取ったりする悪質な事件が全国で起きている。そんな被害をくい止めるためにも注目されているのが、契約をはじめ法律行為を代理できる成年後見人だ。


　後見人には家族や親戚などがつく「親族後見」が一般的だ。だが、佐渡島では若い世代の人口流出が多いこともあって、後見人のなり手がなかなか見つからない。弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職が後見人となる「第三者後見」も不足している。


　島内の成年後見制度に詳しい法テラス佐渡の水島俊彦弁護士が昨年６月に司法、社会福祉関係各所にアンケートを募ったところ、２０１０年度の要支援者はのべ１２５５人で、身寄りがないため第三者後見を必要としている人は５０人に上った。


　これに対し、実際に島内で第三者後見人として活動できる人は約２０人に過ぎず、残り２０～３０件分しか引き受けられる余裕がない。毎年１５件以上で後見人が選任されるため２年後には引き受けられなくなる可能性がある。


　ますます要支援者数は増えると見込んで、佐渡市自立支援協議会が中心となって、法人として後見人を引き受ける「後見センター」の設立を進めているが、運営費や人員の確保などクリアすべき課題は多い。


　また、アンケートでは要支援者のうち月収６万円以下の人が３３５人いた。協議会は、低所得者が利用しやすくなる助成制度の導入も市に求めている。


　水島弁護士は「受け皿となる支援制度の拡充を急がなければ、制度を維持できなくなる。センターの設立だけでなく、第三者後見人の育成など、やらなければならないことは多い」と話す。http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001201190005]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=502&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:04:46 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>未成年後見人の報酬支援へ　厚労省、担い手確保図る</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=501&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[厚生労働省は２０１２年度から、未成年者が住宅契約などの法律行為を行うために後見人を必要とする場合、資産がなければ後見人への報酬を公費で支援する制度を導入する。１２年度予算案に関連経費を計上した。

　未成年後見人の報酬は、家庭裁判所が未成年者の資産などから払うことができる範囲内で金額を決める。資産がなかったり、少なかったりする場合は無報酬となるため敬遠され、担い手が確保しにくい実態があるという。公費で報酬を補助することで負担感を解消し、スムーズに後見人が決まるようにするのが狙い。

　補助金額は月２万円程度を上限とする方向で検討し、関係機関と調整を進める
http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012011001001951.html]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=501&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:37:59 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見での選挙権回復を　「政治参加」京都など４地裁提訴</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=500&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[成年後見制度の適用を受けたために選挙権を失った知的障害者たちが政治参加の権利回復を求め、各地で声を上げている。後見を受けると民法上は判断能力を欠いているとみなされ、現行の公職選挙法は選挙権を認めていない。この規定を憲法違反として、京都や東京など４地裁で選挙権の確認を求める訴訟が相次いでいる。

中度の知的障害がある京都市中京区の男性（５７）は毎日、新聞の朝夕刊に目を通す。政治と福祉に関心があるという。成人になってから選挙はほぼ毎回投票してきたが、後見を受けて以降、投票できないでいる。

　男性は計算が苦手で、小額の買い物でも単位や数字を間違えることがある。父親が自分たちが亡くなった後のことを心配し、１９９４年に成年後見制度の前身である禁治産制度に基づく申し立てをした。

　男性は２０１１年６月、選挙権の確認を求めて京都地裁に提訴した。「障害者自立支援法になって負担が増えた。福祉を考えてくれる若い政治家を応援したい」と話す。

　総務省選挙課によると、後見を受ける人は民法で「精神上の障害で、常に物事の判断能力を欠く状態」と定義され、選挙権を失う根拠となっている。障害や判断能力に個人差はあるが、同課は「選挙時に個別に能力を審査するのは困難だ」とする。

　男性の原告代理人を務める民谷渉弁護士（２８）は「成年後見はあくまで財産管理能力に主眼を置いた制度だ。（後見の適用を決める）家裁は選挙権を行使するために必要な判断能力の有無は審査していない」と主張する。

　民谷弁護士によると、海外では同様のケースで選挙権の制約を伴う国は減っている。ＥＵ加盟国ではイギリスやイタリアなど多くの国が選挙権を完全に与えているという。

　知的障害者や家族、福祉関係者でつくる「全日本手をつなぐ育成会」（東京都）が０９年に実施したアンケートでは、回答した会員２０４３人のうち７９％が選挙権を失うことを疑問視した。１１年８月からは国に要望する署名活動を展開し、これまでに約２１万人分を集めている。

・成年後見制度　認知症や知的障害などで判断能力が十分でない本人に代わって、家庭裁判所の選んだ後見人などの援助者が財産管理や契約をして、権利を守る制度。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」がある。「後見」を受けた場合のみ公選法によって選挙権を失う。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120109000028]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=500&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:24:31 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>東日本大震災：相続税の財産評価の特例について</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=499&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[【質問】東日本大震災で死亡した人の相続税の財産評価の特例について教えて下さい。 

【答え】相続税は、被相続人が相続開始の日（死亡日）に所有していた財産に課税する税金です。その財産が相続税の基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告をして相続税を納めなければなりません。 

　相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から１０カ月以内です。ただし、東日本大震災で死亡した人については、特例が設けられています。その内容は、本欄２０１１年１１月１９日のバックナンバーを参照して下さい。 

【質問】被相続人の債務は財産から控除できますか。 

【答え】被相続人が所有していた価値がある財産は、すべて相続税の課税の対象になります。一方、被相続人の負債、債務は、相続財産の評価額から控除します。さらに、被相続人の葬式費用も控除できます。葬式費用とは、通夜、告別式の費用のことです。ただし、その後の法事の費用や香典返しの費用は、控除の対象にはなりません。 

【質問】相続税の基礎控除額はいくらになりますか。 

【答え】５０００万円に相続人１人につき１０００万円を加えた金額になります。例えば、相続人が３人の場合は、８０００万円になります。なお、１１年の相続税の改正では、相続税の基礎控除額を大幅に減額するなどの提案がされていましたが、成立していません。 

【質問】相続財産はどのように評価するのですか。 

【答え】相続税は、相続開始の日の相続財産の時価に課税します。具体的には、国税庁長官が定めた財産評価基本通達に基づいて評価します。たとえば土地は、都市部については道路に１平方メートル当たりの評価額を付けます。この評価額を路線価といいます。その道路に接する土地は、その路線価に地積を掛けて評価額を計算します。 

　その他の地域は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて求めます。路線価や倍率は、国税庁のホームページに入り、「路線価図」をクリックして見ることができます。家屋は、固定資産税評価額を相続税の評価額とします。 

　株式は、上場株式、取引相場のない株式などに区分します。上場株式は、相続開始の日の最終価格によります。ただし、相続開始の日の属する月以前３カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のいずれかによることができます。取引相場のない株式の評価は、かなり専門的になります。会社を大会社、中会社、小会社に区分し、類似業種比準方式、純資産価額方式、その折衷方式、配当還元方式などの評価方法により評価します。 

【質問】東日本大震災の特例とは。 

【答え】すでに説明していますが、相続税は、被相続人が相続開始の日に所有していた財産に課税します。たとえば、１１年３月１１日に東日本大震災による津波で家屋が流され、死亡した人にとっては、死亡した日に家屋は存在しません。つまり、東日本大震災で滅失した財産は、相続税の対象になりません。なお、３月１１日以後に死亡した人についても、土地、家屋、家庭用動産などが相続財産になる場合は、下記の特例を適用して評価することができます。 

【質問】東日本大震災による相続税の特例は、１１年３月１０日以前に相続が開始した人の特例ということですか。 

【答え】原則として、そのとおりです。例えば１１年２月１５日に死亡した場合は、その日に家屋に被害はありません。したがって、原則的な規定では、固定資産税評価額により評価します。しかし、その後の３月１１日に東日本大震災による津波で家屋が全壊した場合は、特例法により評価額をゼロとします。つまり、東日本大震災による被害が余りにも大きいので、評価額をゼロまたは減額する特例を設けているのです。 

【質問】もう少し詳細に教えて下さい。 

【答え】一つは、家屋、家庭用動産、車両などについての特例です。これらの財産については、次の（１）、（２）のいずれかの算式の条件を満たす場合は、特例の適用を受けることができます。 

（１）相続財産全体の被害割合 

　【分母のうち、被害を受けた部分の価額／相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額　≧　１０／１００】 

（２）動産などの被害割合 

　【分母のうち、被害を受けた部分の価額　／　相続税の課税価格の計算の基礎となった動産などの価額　≧　１０／１００】　 

　（注）動産など金銭、有価証券、土地を除きます。 

　　上記の条件を満たす場合は、下記の算式で計算した金額を特例適用後の相続財産の評価額とすることができます。 

　【本来の相続財産の評価額－被害を受けた部分の財産の価額＝特例適用後の相続財産の評価額】　 

　上記の算式における被害を受けた部分の財産の価額は、下記の算式により計算します。 

　【被害を受けた相続財産の評価額×被害割合＝被害を受けた部分の価額　】 

　被害割合は、被害額が明らかな場合は下記の算式によります。 

　【被害額／被害を受ける直前の価額＝被害割合】 

　　被害額が明らかでない場合は、被害割合は国税庁が定めた基準によります。たとえば損壊の場合の被害割合は、次のように定められています。 

　《１》全壊、流出、埋没、倒壊は、建物、家庭用財産とも１００パーセント 

　《２》半壊は、建物、家庭用財産とも５０パーセント 

　《３》一部破損は、建物、家庭用財産とも５パーセント 

　なお、浸水による被害があった場合も詳細な被害割合が定められています。 

【質問】土地についての特例は。 

【答え】前問の家屋などについての特例は、災害減免法で定めています。これまでは、災害があっても土地は減価しないと考えていました。しかし、東日本大震災では、沿岸部では土地が沈下したり、場所によっては居住しない地区とすることが検討されています。また、福島の原子力発電所の事故による放射能汚染の影響で、広範囲の地域の土地の価値が低下していると考えられます。このようなことから、土地については、震災特例法で評価減をすることを定めました。 

【質問】具体的には。 

【答え】まず、指定地域が限定されています。その地域は、本欄２０１１年１１月１９日のバックナンバーに記載しています。震災がひどい地域に限定しています。土地については、本来の評価額に国税庁が定めた評価減の割合（調整率）を掛けた金額を特例適用後の土地の評価額とします。具体的な評価減の割合（調整率）は、国税庁のホームページに入り、「路線価図」をクリックして見ることができます。 

　なお、取引相場のない株式の評価に当たっても、下記の割合の基準を満たす場合は、特例適用後の土地の評価額に基づいて株式の評価をすることができます。 

　【指定地域内にあった動産、不動産、立木の価額の合計額／その法人が保有していた資産の時価の合計額　≧　３／１０】 

（注）動産からは、金銭、有価証券を除きます。 
.http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201112310085.html]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=499&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Thu, 5 Jan 2012 13:24:10 +0900</pubDate>
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