更新日時:2009年02月09日



- 成年後見人等が死亡等により、後見業務を遂行できなくなったときはどうなるのでしょうか?
- 成年後見人等が死亡等により、後見業務を遂行できなくなったときは、成年被後見人等やその親族その他利害関係人の請求により、又は職権で新たな成年後見人等を選任します(民法843条第2項)。利害関係人には、成年被後見人等が施設入所している場合の施設長や、入院している場合の院長なども含まれると解されています。
新たな成年後見人等が選任されるまでは、複数の成年後見人等がいる場合はもう一方の成年後見人等が後見業務を行い、成年後見監督人等が選任されている場合は同人が後見業務を遂行します(民法851条)。
複数後見でもなく、成年後見監督人等も選任されていない場合、新たに成年後見人等が選任されるまでは、従前の成年後見人等の相続人がその事務にあたります。そして、新たな成年後見人等が選任されたときは、従前の成年後見人等の相続人から、新たに選任された成年後見人等に財産を引継ぐことになります(民法874条で同法654条を準用)。
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