遺産分割

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後見終了後Q&A

更新日時:2009年03月09日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺産分割

カテゴリー:後見終了後Q&A

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質問
遺産分割とは?
回答
 遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共有に属している相続財産を、各共同相続人に分配する手続きです。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。 なお、相続人が1人の場合は遺産は相続人の単有となり、遺産分割をする必要はありません。なお、被相続人の一身に専属する権利義務や地位等は、承継されることはありません(民法896条但書)。
 遺産分割の手続としては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割、があります。以下、各手続について説明します。

①遺言による指定分割
 被相続人は、遺言で、遺産の“分割の方法を定め”、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます(民法908条)。この「分割の方法を定める」とは、各相続人が承継する遺産を具体的に定めることであり、例えば、「自宅は長男に、預貯金は妻に、株式は長女に」と遺言で定め、遺言執行者により実行されます。

②協議による分割
 共同相続人全員の合意により遺産を分割する方法で、いつでも共同相続人全員で協議することにより遺産の分割ができます(例外:民法908条)。全員が合意すれば分割の内容は共同相続人の自由であり、特定の人の取り分はなし、と協議することもできます。

③調停による分割
 協議が合意に至らない場合、各共同相続人はそれぞれ単独で家庭裁判所に分割を請求できます(民法907条第2項)。調停分割は、家庭裁判所において、調停委員、家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれる手続きであり、合意が成立すれば調停調書に記載されます。

④審判による分割
 協議や調停によっても合意できなかった場合は、審判手続に移行します(家事審判法26条)。審判による分割においては、家事審判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して判断します(民法906条)。
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