成年被後見人の資格制限

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2009年09月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年被後見人の資格制限

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
成年被後見人の資格制限とは?
回答
 後見開始の審判を受けることは、判断能力を欠く常況にあるため、自分で財産を管理することができません。したがって、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、成年被後見人が単独で有効な法律行為ができないことになります。その他、様々な資格制限があり、代表的なものとしては次のとおりです。

① 成年被後見人には選挙権・被選挙権がありません。
② 印鑑登録をすることができません。
③ 株式会社の取締役、監査役になることはできません。
④ 専門的資格を必要とする次のような職業に就くことができません。
弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士
医師・薬剤師、社会福祉士、介護福祉士
⑤ 免許や登録が必要とする次のような営業をすることができません。
   古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業
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