更新日時:2010年01月08日



- 後見計画について
- 成年後見人の事務は、財産管理と身上監護とされています。単に財産を管理するだけでなく、本人の意思を尊重し、心身の状況に配慮しなければなりません。特に、収支が赤字になる場合は、財産を取り崩して生活を送っていくことになりますが、資金が枯渇することのないよう計画を立てて事務を遂行する必要があります。
通常、成年後見人選任時に、月間・年間の収支予定(神戸家裁では収支目録、ダウンロードページ参照)をたて、財産の増減、将来予想される課題、管理方針を家庭裁判所に報告することになります。
例えば
現在、本人の収支は、別紙収支目録記載の通り
1 月○万円程赤字であるため、○年後には預貯金が乏しくなる。したがって、○年後を目途に自宅不動産を売却して、生活費を確保する予定です。
2 月○万円程赤字であるため、預貯金がなくなるまでに生活保護を申請し、生活費を賄う予定です。
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- 2011年06月06日記録の閲覧
- 2010年11月04日成年後見人の交代
- 2010年01月08日後見計画