更新日時:2012年05月02日



- 後見制度支援信託とは、どのような制度ですか?
- 最高裁は、続発する成年後見人の不正着服を受け、後見人が家庭裁判所の審査を経た上で必要額を信託銀行から引き出す「後見制度支援信託」を導入しました。今後、「後見制度支援信託」は成年後見に加え、未成年者の後見も対象となります。
後見制度支援信託とは、後見開始当初に弁護士・司法書士等の専門職後見人が本人の財産を管理し、本人の生活費等の管理口座以外の預貯金等の財産を信託銀行と信託契約を締結しておいたうえで、将来、本人に急な支出の必要が生じた場合には、親族後見人が家庭裁判所にその旨を申請し、家庭裁判所は支出目的と必要性を調査した上で許可を付与し、信託銀行は家庭裁判所の許可を受けて、必要額の払い戻しを行うという制度になっています。また、生活費等の管理口座についても、その収支が赤字になると想定される場合には、信託銀行は定期的に一定額を補充分として振り込むことになります。
同信託を利用するか否かは、家庭裁判所が成年被後見人の財産状況などを見て、支援信託を利用することになります。
支援信託の運用については、現在のところ試行錯誤の段階ですが、概ね、本人の財産のほとんどが預貯金であること、遺言がないこと、専門職が信託契約を締結したあと引き継ぐ適正な親族後見人候補者が存在していること、などを基準にしている家庭裁判所が多いようです。
- 2012年05月02日後見制度支援信託
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