「市長申立」京都で急増 成年後見人

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更新日時:2012年04月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「市長申立」京都で急増 成年後見人

カテゴリー:後見関連ニュース

身寄りのない人に代わって京都市が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる「市長申立」の件数が急増している。高齢化の進展で今後も成年後見制度を必要とする市民の増加が予想されるため、市は相談に応じる「成年後見支援センター」を開設したほか、申立費用などの公費負担の対象も広げた。  市によると、市長申立の件数は2004年度は4件だったが、10年度は41件に増え、11年度も2月時点で90件と前年度の倍以上に急増。市内の一人暮らしの高齢者は10年に7万人を超えており、「認知症などで判断能力が落ちても、支える家族がいない高齢者が増えている」(市長寿福祉課)ことが申立急増の要因になっている。  成年後見制度は本人の親族か、将来に備え本人自らが家裁に後見人選任を申し立てるのが基本だが、手続きが複雑で後見人報酬が必要になるなど経済的な負担から、制度利用に結びついていないのが現状という。  認知症などで判断能力が落ちた市民を悪質商法などから守ることにも制度の活用が有効であり、早急に利用を促す仕組みを構築して支援していく。  具体的には、4月から下京区のひと・まち交流館京都内に「成年後見支援センター」を開設し、市社会福祉協議会の職員が後見人選任に必要な手続きなどの紹介を始めた。弁護士や司法書士、社会福祉士による専門相談会も定期開催する。  また、低所得者向けに設けている申立費用や後見人報酬の公費負担を、市長申立の対象者のほか、本人・親族による申立にも拡大した。  市長寿福祉課は「施設入所時の契約など、高齢者や障害者が法律行為を行う場面は以前より増えている。法的な権利保護につながる成年後見制度の利用につなげていきたい」としている。  同センターはTEL075(354)8815。公費負担の問い合わせは市長寿福祉課TEL075(251)1106へ。 ■成年後見 判断能力が十分でない高齢者や障害者の代理人となる後見人を家庭裁判所が選任する制度。本人が誤った判断で結んだ契約は後見人が取り消せる。後見人は親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多い。

参照ニュースURL

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120406000062

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