成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(後見人といいます。)を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度です。
例えば認知症に陥ってしまった人がマンションを購入するというような場合、自分にとって一方的に不利な内容の契約を結んでしまう可能性があります。また、売る人にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。 そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また例えば、一人暮らしの高齢者が訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまったというような場合に、成年後見制度によって支援する人が定められていると、購入したことを取り消して、お金を取り戻すことが可能です。 高齢者を支える制度として介護保険制度がありますが、介護保険が身体能力の不十分を支援する制度であるのに対し、成年後見制度は上記の例のように認知症や知的障害、精神障害などの判断能力の不十分を支援する制度です。
後見の種類
成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
本人の判断能力がまったくない場合 | 後 見 |
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本人の判断能力が特に不十分な場合 | 補 佐 |
本人の判断能力が不十分な場合 | 補 助 |