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遺言・相続ニュース

更新日時:2013年11月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「家・土地が売れない」が招く相続の落とし穴【日本経済新聞】

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相続した家や土地を売却してお金に換えたいという層にとって、逆風が続いています。前回は所有者不明の農地や森林がテーマでしたが、「空き家が全国で増えている」というニュースを目にすることも多くなりました。現在平成25年度(2013年度)の最新データ調査が行われている最中ですが、総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、平成20年(2008年)10月時点のデータでも、総住宅数に対する空き家率は「13.1%」の高率となっています。

 また、1世帯あたりに対して何戸の住宅が存在しているのかという住宅戸数のデータを見ても、ひとつの世帯につき「1.15戸」が存在している状態です。この数字からも、住宅の供給が過剰ぎみであることが浮き彫りになってくるでしょう。今年度の調査でも、こういった数字はさらに上がると推測されるかもしれません。

 さらに、同じ統計で10年間の空き家率の推移を見ると「地方での上昇が目立つ」ということもわかります。地方では「死亡者が出生者よりも多い」ことや「都市部への人口流出」などが原因でしょう。一方で、都市部は需要と供給が安定しているように見えますが、都心からのアクセスが少し不便な郊外の住宅地などでは、都心回帰の流れから「地方と同様に空き家率が上昇している」「今後上昇してくる」というのが、実際の現場感覚と近いように思います。

 こうした空き家率の増加は相続トラブルとも無縁ではありません。相続トラブルの「代表選手」のひとつに「主要な遺産が不動産に偏っているため、うまく分けられない」というものがあります。このような場合「遺産分けをお金で調整できない」というばかりでなく、ケースによっては「相続税を納めるお金すら準備できない」といったトラブルにもつながることがあるのです。

もし遺産の中に十分なお金がある、あるいは当事者となる相続人たちの懐に余裕がある状況ならば、「不動産を相続する人」と「お金を相続する人」ということで、うまく分けることができるかもしれません。しかし、必ずしもそういったケースばかりとは限らないのが現実です。十分なキャッシュが用意されていないために、「遺産の不動産を売却してお金に換えて、その代金を相続人たちで分ける」という方法を検討する場合も少なくないでしょう。

 これがいわゆる「換価分割」という方法です。このやり方で遺産を分けることに当事者の相続人全員が同意すれば、不動産の持ち分そのものを巡ってもめる必要はなくなります。「遺産の内訳が不動産中心で、現金が不足している」という場合には、最終的にはこの換価分割によるしかない……という可能性が高まってくるでしょう。

 ところが、この方法にはひとつの大きな「越えるべき壁」が存在しています。それは「不動産の売却がスムーズに進んで、初めて可能になる分け方」だという根本的なところです。先ほどの空き家の統計からも明らかなとおり、地域によっては空き家率が増え、住宅の供給が過剰ぎみで、決して「売り手有利な市場」とはいえない部分もあるでしょう。こうした地域での不動産売却は今後、買い手がつかないという理由からますますスムーズに進まないような事態も予測されます。

 さらに追い打ちをかけるように、2015年からの相続増税の影響を被る可能性があるかもしれません。2015年1月1日から改正相続税法が施行されます。この改正では、非課税枠である基礎控除の引き下げなどによって、相続税が実質的に「増税」となることがすでに決まっています。

この改正の影響で、相続税の対象となる家庭の数が大幅に増えることが予想されています。つまり、それに連動して「10カ月以内の申告・納税期限までに不動産を売却して、相続税を納付するためのお金を捻出しなければならない」ようなケースが増えると予測されているのです。

 ただでさえ空き家率が上昇している地域で、さらに状況が悪化するかもしれません。相続税の納税のために「売り急ぎ」をしなければならない不動産が市場に流れてくる可能性があります。もともと住宅供給が過多のところに、さらに供給が追加されれば、不動産の売り手にとってはかなりマイナスの市況だといわざるをえません。

 こうした流れに関連するものとして、相続税のための売却を見込んで、不動産仲介会社や住宅メーカーなどによる「相続税の立て替え」や「融資サービス」も始まっています。基本的にはそれらの会社との仲介で契約が成立していることなどが条件となっているようですが、相続した不動産の売却を支援し、売却代金で立て替え分を回収する、というサービス形態をとっているようです。

 サービスを提供する側からしても、この取引は必ずしもマイナスではありません。立て替えサービスを使ってもらうことで、相続税の対象となる富裕層に不動産コンサルティングを提供できる接点が生まれることになるでしょう。また、相続した不動産が売却されるタイミングについても、従来よりは余裕が生じることになります。「10カ月以内にたたき売り」のような売り急ぎが起こらず、市場が荒れることを防ぐことができるいった側面もあるでしょう。

いずれにせよ、成り行き任せの売却という形を避けるためには、現在の財産のうちで相続税の対象となるものはどのくらいで、いま死亡するとどのくらいの相続税がかかり、それに対して現金の備えはどのくらいあるか、などをしっかりと棚卸ししておく必要があるといえるでしょう。そのうえで「もし保有不動産を売却すると、どのくらいの価格で売れるのか」ということまで把握しておけば、将来のスムーズな承継のためにかなり有効な情報となるのではないでしょうか。

 人口減少時代のなか、この先も保有不動産の価値が持続するとは限らなくなってきた状況です。その不動産が相続人の世代にとって必要となるかどうかも考慮した上で、「早めに売却を済ませておく」などの準備や整理が今まで以上に求められている局面のように思います。

 ただし、そうした会社は、あくまで対象不動産が売れると見込んで相続税を立て替えてくれるわけで、そうでなければそのサービスを利用することはできないと考えたほうがよいでしょう。実際に、このサービスが利用できる不動産の範囲が首都圏や大都市圏に限定されている場合があるなど、利用にあたっては詳細な条件が設定されているところもあります。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK06037_06112013000000&df=1

更新日時:2013年11月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

婚外子相続格差を撤廃 違憲判断受け閣議決定 民法改正、成立見通し

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政府は12日午前の閣議で、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を決定した。最高裁が9月に同規定を違憲と判断したのを受けた対応。衆院に午後提出する。民主党など野党も賛成する構えで、今国会中に成立する見通しだ。

改正案をめぐっては自民党法務部会で一部の保守系議員から「家族制度が壊れる」などの異論が相次ぎ、了承手続きに時間がかかった。この影響で出生届に嫡出子か非嫡出子(婚外子)かどうか記載する規定を削除する戸籍法改正案は了承が見送られ、次国会以降の課題となる。

民法改正案が成立すれば婚外子と嫡出子の相続分は原則として同じになる。法務省は、父の家業に長く従事した子などを念頭に、財産の維持や増加に特別の貢献がある場合は現行民法規定に従って相続割合が増えると指摘。遺言によって財産の一定割合を特定の遺族に相続させることが可能とも説明している。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131112/plc13111209130005-n1.htm

更新日時:2013年07月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

再来年の相続税増税で“もめない家庭”にするには?

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1年半後の2015年1月1日から、基礎控除額が4割少なくなり、大増税となる相続税。遺産相続というと「もめる」「ややこしい」といったイメージが強い人も多いと思いますが、実は基礎控除額というものがあったため、相続税を申告しなければいけない人は全体の4%程度だったのです。

再来年の相続税増税で“もめない家庭”にするには……? しかし、平成27年の増税によって、これまで申告する必要がまったく必要なかった人たちも申告をしなければいけなくなります。

 税理士である落合孝裕さんが執筆した『相続と節税のキモが2時間でわかる本』(日本実業出版社/刊)は、平成27年の相続税増税後の相続対策方法を解説する一冊。巻末の納税額の目安を見積もる相続税額概算シートはとても頼りになるでしょう。

 本書は解説だけが書かれている相続対策本と違い、とある税理士の下に、遺産相続でもめている家族を持つ老人の幽霊が現れ、一緒に騒動を解決していく……というストーリー仕立てになっており、増税後の相続税について解説しているのが特徴的です。

 知識がまったくなくても、ケーススタディ的に学ぶことができるので、2015年1月1日から何がどう変わるのか、そしてそのための対策はどうするのかを分かりやすく教えてくれます。

 では、具体的に変わるのでしょうか。少しだけ本書を参考にしてみましょう。

 まず、基礎控除額が減ります。これまでは遺産の総額が基礎控除額以内であれば、相続税を申告する必要はありませんでした。しかし、2015年からはそれが少なくなるのです。

•現在(2013年7月)の基礎控除額:5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

•2015年1月1日から:3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 これだけ見ても、結構変わるのが分かります。本書に出てくる老人の幽霊・藤倉さんの法定相続人は妻、2人の息子、そして一人の娘の4人ですが、彼の場合の基礎控除額は以下の通りになります。

•現在:5000万円+(1000人×4人)=9000万円

•2015年以降:3000万円+(600人×4人)=5400万円

 藤倉さんは2015年2月5日に死去している設定なので、2015年以降の計算となります。つまり、もし、藤倉さんに7000万円の遺産があった場合、現在の計算であれば基礎控除額内になるので、相続税の申告は不必要でした。しかし、2015年以降になると、相続税を納税しないといけなくなるのです。  では、納税額はどう計算すべきなのか、遺産分割でもめないためにはどうすればいいのか、節税の方法は何かあるのか、生前にしておくべきことはないのか、それは実際に書籍を読んでみるといいでしょう。まずは、相続税が大きく変わることを知っておくことが大事です。  本書はストーリー仕立てながら図表が多く使われているので、初心者でも最後までストーリーと図表で楽しんで読むことができるでしょう。あまり「死」については考えたくないものですが、その「死」で家族が困らないように準備だけはしておきたいものです。

(新刊JP編集部)

参照ニュースURL

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1307/16/news085.html

更新日時:2013年05月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続分払い戻し訴訟:郵貯に175万円支払い命令 /高知【毎日新聞】

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亡父の郵便貯金に50%の相続権があるとして、高知市西町の男性が独立行政法人「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に払い戻しを求めた訴訟の判決が20日、高知地裁であった。小畑和彦裁判官は払戻金約175万円の支払いを同機構に命じる判決を言い渡した。



 判決によると男性は11年に死亡した父の郵便貯金のうち、兄と分割した50%の払い戻しを求めたが「相続は遺言などにより法定相続分と異なる場合がある」と同機構に拒否されていた。判決は「法定相続分を変えるような遺言や遺産協議はなかった」とした。 .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/kochi/news/20130521ddlk39040718000c.html

更新日時:2013年04月20日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税を払うのは4%の富裕層 増税も大多数の人には関係ない【女性セブン】

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税制が改正され、相続税が大幅にアップする。相続税免除となるボーダーラインが下がるほか、税率も上がってしまう。

 都内で娘夫婦と暮らす70代の女性Aさんは、特に資産家でもなく、遺産で残せるものといえば、自宅とわずかな預金ぐらい。普段は年金でつましい暮らしを送っている。今までは「相続税なんて、雲の上の人の話」とまったく気にしていなかったが、最近のニュースを見て不安になったという。

「子供が1人。相続のときに、免除してもらえる税金の上限が4割も減ったら、娘は何百万円も相続税を負担することになるのでは…」(Aさん)

 相続人が子供1人の場合の基礎控除は3600万円。確かに、自宅が都内にあれば、不動産だけでオーバーしてしまいそうだ。今後は本当にAさんのような庶民的な財産の持ち主でさえ、相続税の対象になるのだろうか?

「現金と違い、不動産は時価よりも2~3割安く評価されます。時価5000万円の物件でも、相続における評価額は4000万円弱ということが多いですね。

 さらに親と同居していた子供が相続する場合、その家の土地の評価額を80%減額できる特例制度(面積制限あり)があります。家の土地の評価額が4000万円だった場合、その制度を使うと800万円とみなされます。よほどの豪邸でない限り、相続税はかからないですね」

 と話すのは、マックス総合税理士法人の武石竜さん。夢相続代表で、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の曽根恵子さんもこう言う。

「現行で、相続税がかかる対象になるのは総資産が1億円以上あるような富裕層ばかりで、亡くなった人の4%程度しかいません。改正後は確かに相続税がかかってくる人が増えますが、それでも6~8%程度とみられています」

 つまり、改正後も大多数の人にとっては、これまで通り、「うちには関係ない話」と思っていてほぼ問題ない。

※女性セブン2013年5月2日号

参照ニュースURL

http://getnews.jp/archives/324960#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled&id=I0_1366446169218&parent=http%3A%2F%2Fgetnews.jp&rpctoken=88815762

更新日時:2013年04月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「弁護士へ5億円贈与」遺言無効 親族の請求認める判決

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認知症だった呉服店経営者の女性が、相談していた80代の弁護士に5億円超の遺産を贈与するとした遺言書について、女性のめいが無効を求めた訴訟の判決があり、京都地裁が請求を認めた。判決は11日付。

判決によると、女性は預貯金約3億2700万円と呉服店の株式(約2億円相当)、土地建物(約1700万円相当)の財産を所有。2003年2月から弁護士と十数回打ち合わせ、同年12月、「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」と遺言書を作成。05年10月に法務局に遺言書が自分のものと申告し、09年2月に92歳で死亡した。

橋詰均裁判長は、遺言書の作成時点は「初期認知症の段階にあった」と判断。5億円超の遺産贈与には高度の精神能力を要するとした上で、「縁のある親戚に対し、預金さえも全くのこそうとせず、赤の他人に全遺産を贈与しようというのは奇異なこと」とした。

被告の弁護士側は控訴する方針。原告の代理人弁護士は「弁護士は依頼人のために知識や知恵を使うべきで、自分のために使うことは倫理上許されない」と話している。

参照ニュースURL

http://www.asahi.com/national/update/0417/OSK201304170006.html

更新日時:2013年03月25日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

終活ビジネス盛況 メークして遺影撮影 遺言ノートや樹木葬など…

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人生の最期を迎えるための「終活」が盛んだ。葬儀の進め方や遺産相続の方法を事前に学ぶ「終活セミナー」は各地で盛況。昨年12月に発表されたユーキャン新語・流行語大賞でもトップ10入りした。表情が硬かったり、画質が不鮮明だったり不満を感じる遺族が少なくなかった「遺影」を生前に準備する動きも広がっている。

 「エレガントな感じで」「面長なのを分からないようにして」。要望を受けたスタッフが女性の顔にメークを施し、手際よく髪形をセットする。

 写真スタジオ会社「オプシス」(東京)が運営する大阪市内の店舗では、60~70代の男女6人が「遺影」の撮影を行っていた。ドレスなどを着て、プロのカメラマンが12枚の写真を撮影。その中からお気に入りを選ぶ。

 和服を持ち込んだ神戸市中央区の自営業、吉本雅子さん(68)は「とても楽しい撮影だった。(葬儀)会場で遺影を見た人をあっと驚かせたい」と笑顔。メークと撮影で1時間半かかった。

 同社によると、東京と大阪の2つのスタジオでは、数年前から遺影の依頼が増え始め、昨年は約1000人(前年比400人増)が訪れた。60歳以上の女性客の約4割は遺影が目的で、毎年遺影を“更新”に来るリピーターもいるという。

 かつては死を連想させる不吉なものとして生前撮影はタブーとされてきたが、同社の黒崎正子社長(53)は「いまは自分を表現するものと認識するシニア層が増えている」と話す。

 終活セミナーも活況を呈する。東日本大震災をきっかけに終活開始が低年齢化し、最近では30~40代を対象にしたセミナーまで開かれている。

 冠婚葬祭互助会「くらしの友」(東京)によると、終活を行う50~70代の男女500人のうち、約35%が自分の葬儀費用を準備。約30%が、葬儀の希望やメッセージを書き残す「エンディングノート」を利用している。

 エンディングノートは、各書店が専門コーナーを設けるほどの人気ぶりだ。大規模な店舗では数十種類並ぶことも珍しくなく、手ごろな終活グッズとして重宝されている。

 また、墓石ではなく、桜などの木の下に遺骨を埋葬する「樹木葬」も注目を集める。墓を守る負担もなく、死後は自然に返るべきだとの考えが背景にあるとみられている。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/life/news/130325/trd13032510460013-n1.htm

更新日時:2013年03月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

上告断念、通達見直しへ=相続税50億円取り消し訴訟-国税庁

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非上場株式の相続をめぐり、相続税の算定方法を定めた国税庁の通達が妥当かどうかが争われた訴訟で、約50億円の追徴課税の取り消しを認めた二審東京高裁判決について、国が上告を見送ったことが15日分かった。

国税庁は今後、判決で「一律に適用する合理性はない」とされた通達の規定を見直すとみられる。

参照ニュースURL

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013031500416

更新日時:2013年03月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

婚外子の相続、6割が「格差解消を」【日本経済新聞】

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遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子ども(婚外子)も法律に基づく夫婦の子ども(嫡出子)と平等に扱うべきか否か? 電子版読者の59%がイエスと答え、格差を解消すべきだとの意見が多数でした。最高裁が相続格差を間もなく違憲と判断しそうだという事情もあるでしょうが、政府の世論調査では少数だった賛成派が過半数を占めました。



「相続格差を解消すべきだ」という読者のコメントです。

○万人が法の下では平等であるべきだ(76歳、男性)

○出自の違いは子どものせいではない(44歳、女性)

○妻の気持ちはわかるが、子どもには関係ない(46歳、女性)

○「不倫助長」は時代錯誤だ(70歳、男性)

○国際標準に合わせるべきだ(64歳、男性)

など積極的に賛成という回答が中心でした。



「現状のままでよい」という読者のコメントもみてみましょう。

○家族の概念はその国の文化だ(77歳、男性)

○結婚制度の崩壊につながる(50歳、男性)

○嫡出子は扶養の義務を負う(65歳、男性)

などでした。こちらも「断固として主張する」という感じの意見がほとんどで、この問題での歩み寄りが難しいことがうかがえます。



日本経済新聞のフェイスブックでも、格差解消に賛成との意見が多数派でした。

○廃止がいい、逆に親の面倒を見た子に特別相続加算制度を創設すべきだと思う。相続税の免除などあるべきだと思う

○廃止すべき。個別事情があった場合は遺言にて修正できるのだから、一般条項として嫡出・非嫡出の区別は不要

といったご意見が寄せられました。

○個人の問題で法律がかかわる範囲ではないと思う

との指摘もありました。

電子版へのコメントも含め、賛否双方の側から「遺言すればよい」という指摘は複数ありました。遺言すれば婚外子だけでなく、内縁の配偶者や愛人、血縁はないが世話になった人などに遺産を残すことができます。

逆に嫡出子の取り分をなくすもしくは減らすこともできます。

回答者の内訳 回答総数 1204

男性 83%

女性 17%

20代以下 5%

30代 14%

40代 26%

50代 26%

60代 21%

70代 7%

80代以上 1%

小数点以下は四捨五入



正確な統計はありませんが、日本では遺言を残す人は1割もいないとされています。遺産の分割比率を国任せにする必要はないわけで、エンディングノートがもっと一般化すれば、相続格差の問題はかなり解消されるはずです。

国連の勧告に耳を傾けるべきかどうか。こちらの賛否の割合は1問目とほとんど同じでした。相続格差をなくす理屈として「国際標準だから」というのが効いているからでしょう。

「耳を傾ける」という読者からは

○国際化時代に当然である(45歳、男性)

○人権は世界普遍の価値(56歳、男性)

などのコメントが寄せられています。

「国民感情はそれぞれ」という読者からは

○国連が正しいとは限らない(55歳、男性)

○西洋の基準を他国に押し付けるべきでない(76歳、男性)

など強い反発がありました。

次に最高裁の違憲立法審査権についてです。積極的に違憲判断を下すことに賛意を示す意見が4分の3近くを占めました。

○国会が機能していないならば尻をたたくことも必要(52歳、男性)

○国会のだらしなさを考えると積極性を持ってもらわねばならない(50歳、男性)

これらの読者が念頭にあるのは、例えば1票の格差のような問題でしょう。同時にここ数年の「決められない政治」への不満の裏返しとして最高裁=水戸黄門のような期待感があるのかもしれません。

他方で抑制的に判断すべきだという読者からは「裁判所は浮世離れしている」(59歳、男性)などの意見がありました。

安倍内閣の支持率は72.4%でした。第2次内閣になって最低でした。婚外子というリベラルな読者ほど関心がありそうな設問との組み合わせが影響したのか、やや息切れ感があるのか。次回以降の動向が注目です。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0502S_V00C13A3000000/

更新日時:2013年02月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

非嫡出子の相続格差、「合憲」判例見直しも最高裁【日本経済新聞】

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結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に規定を「合憲」と判断しているが、大法廷に回付されたことで判断が見直される可能性がある。

大法廷は、憲法判断や判例変更を行う場合などに開かれる。寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は法務省での公務経験があるため関与せず、14裁判官で審理される。

民法900条4号は、きょうだいの相続分は均等とする一方、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と規定している。

規定について、最高裁大法廷は95年7月の決定で「法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったもの。合理的理由のない差別とは言えない」として合憲と判断。ただ、5裁判官が「相続での区別は個人の尊重と平等の原則に反する」「規定は今日の社会状況に適合しない」などとして「違憲」とする反対意見を述べていた。

この決定後、最高裁は同種事案5件を審理し、いずれも小差で合憲と判断。直近の2009年の第2小法廷決定も合憲と判断したが、多数意見の竹内行夫裁判官(行政官出身)が「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」との補足意見を表明していた。

今回の審判は、父親の遺産相続を巡り、嫡出子側が東京家裁と和歌山家裁にそれぞれ申し立てた。非嫡出子側は「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、2件の一、二審はいずれも95年の最高裁決定を踏襲、規定は合憲と判断していた。

大法廷では、最高裁が前回の大法廷決定後の社会情勢や家族の在り方の変化をどう捉えるかがカギとなりそうだ。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2704W_X20C13A2CR8000/

更新日時:2013年02月24日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税、住宅減税で損しない方法…知らないうちに大増税?来年度税制改正【ビジネスジャーナル】

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2013年度税制改正大綱が1月24日発表された。住宅ローン減税のように多くの人が関心のあるテーマもあるし、富裕層にとっては増税になる可能性が大きい所得税や相続税の改正もある。今から対策として準備できるものもあるので、いくつかポイントをまとめてみよう。

まず、所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられる(2015年分以後から)。ただ、対象は課税所得が4000万円以上の人なので、大企業の役員や外資系金融機関の敏腕ディーラーはともかく、一般のサラリーマンにはまったく関係ない。

次に、たとえ普通のサラリーマンでも、親が裕福な人には関係がある相続税。相続税には「基礎控除額」があり、これは相続税が課されるかどうかのボーダーラインだ。その金額は、現行は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」となっている。相続するのが奥さんと子ども2人という家庭だと8000万円まで非課税ということだ。今度の改正ではこの基礎控除が縮小され、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となる。つまり、奥さんと子ども2人だと4800万円となり、それ以上の金額の遺産相続は課税対象だ。

現在は相続税の課税対象者は4%程度といわれ、100人のうちわずか4人しか払っていない税金だ。かなりの富裕層だけが対象と言っていい。しかし、改正後は課税対象者が6~8%まで増える見込みで、大都市に限れば、20%くらいが相続税の対象になるのではないかといわれている。その理由は、日本で高額の相続財産としては、不動産(主に土地)が多いからだ。地価の高い大都市に住む高齢者の中には、手持ち現金はわずかだが唯一の財産が土地・家屋、というケースが少なくない。東京23区内なら、5000~6000万円の評価額がつく不動産はザラにあるはずだ。



●相続財産の絶対量を減らす



そのような人たちは、相続税が払えずに自宅が差し押さえということにもなりかねない。そこで、この増税の緩和措置として、「小規模宅地等の特例」の適用範囲が拡大されることになっている。

この特例は、一定の面積までは、土地の相続税評価が減額されるというものだ。現在、居住用は240平方メートルまでが特例の対象だが、改正後は330平方メートル(100坪)まで引き上げられ、対象が広がる。

土地を更地で持っている人は、アパートなどの賃貸用物件を建てれば、土地の利用区分が更地(自用地)から貸家建付地に変わり、更地より2~3割程度の相続税評価額引き下げが可能となる。実際の価値は同じでも、相続税評価上は大変有利だ。

相続税にひっかかりそうな資産を現預金で持っている人には、対策として、相続財産の絶対量を減らすことをおすすめする。財産を子どもや孫などにあげる生前贈与だ。ただ、生前贈与で気をつけなければならないのが贈与税だ。配偶者の場合、贈与税の配偶者控除(2000万円)という特例があるが、対象となる財産は限られており、1人に対して一生で1回しか使うことができない。

そこで大いに利用したいのが、110万円という贈与税の基礎控除。この金額までなら非課税だ。1人あたり110万円と少額だが、毎年利用することが可能で、孫などの法定相続人以外にも利用できるメリットがある。例えば、子どもと孫合わせて5人に110万円ずつ贈与すれば毎年550万円ずつ財産贈与ができ、10年間で5500万円圧縮できる計算だ。



●話題の孫相続は、使い勝手が悪い?



贈与税関連で話題になっているのが、孫への教育資金贈与。現行では一括贈与は課税される。改正案では、孫1人につき教育資金1500万円まで非課税で生前贈与できることになっている。仕組みは、祖父母が信託銀行に教育資金をプールしておいて、それを孫が必要に応じて引き出す形だ。ただ、引き出した資金を教育資金に使ったことを証明する書類をその都度金融機関に提出しなければならない。贈られた教育資金を30歳までに使い切れなかった場合は、残りの金額に贈与税がかかる。若年層への資産移転が進むとの利点がある半面、ある税理士は「実効性に疑問がある」という。

「もともと教育資金については、扶養義務者相互間では非課税でした。お金を引き出すのに、いちいち書類を出すというのも面倒な話。だったら、親名義で口座を作って、そこからキャッシュカードで引き出せるようにしたほうが早い。ちょっと使い勝手が悪い制度かなという印象があります」(税理士)



●住宅ローン減税も要チェック



このほか、暮らしの面では14年4月の消費税率8%への引き上げを前に、住宅ローン減税の拡充で配慮も示している。毎年末のローン残高の1%を10年間、所得税や住民税から差し引く住宅ローン減税は現在、13年中に入居する人を対象に、減税額が年間で最大20万円(10年間で最大200万円)となっている。13年末が期限のこの住宅ローン減税を17年末まで4年延長し、減税額も年間で最大40万円(同400万円)に倍増される。住宅ローンを組まずに自己資金で長期優良住宅を購入した場合の減税措置も拡充し、現行50万円の減税枠を65万円まで引き上げるとしている。



大綱はあくまでも「案」だが、税制改正法案を国会に提出した後、3月中に可決成立し、施行となる。よほどのことがない限り、大どんでん返しはあり得ない。消費増税だけではなく、今後の税のあり方に要注意だ。 (文=横山渉)

参照ニュースURL

http://biz-journal.jp/2013/02/post_1522.html

更新日時:2013年02月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

誤解だらけの生前贈与【東洋経済】

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税理士の福田真弓と申します。このたび『必ずもめる相続税の話』(小社刊)を出版しました。以前に書いた『必ずもめる相続の話』の姉妹本です。最新刊は、タイトルからすると「相続税の本」のようですが、実は少し違います。

遺言書作成や節税対策を行う前に、まず基本を知ろう

国税庁によれば、相続税の申告財産のなかで一番割合が多いのは「土地」であり、申告後の税務調査で申告もれを最も多く指摘されているのは、「現金・預貯金」です。

今後、相続税の増税が懸念されるなか、遺言書の作成や相続税の節税対策を行うより前に、まずはこの「現金・預貯金」と「土地」について、知っておくべきこと、やるべきことがいろいろあります。それらの重要なポイントをしっかりと押さえていただくために、本書を執筆しました。

このコーナーでは、今回から三回連続で、本書の要点を取り上げます。



  第1回は、そのうちの「お金」についてです。



相続税の増税に備えて、「贈与」を行う方が増えています。生前に家族に預貯金などの贈与を行い、相続税のかかる財産を減らすのが、いちばん確実で効果的な相続税対策だからです。

とはいえ、税理士である私が見る限り、「あげたつもり」なのに「あげたことになっていない」ということが多くあります。その場合、税務署は生前に「贈与があった」とは認めずに、亡くなった人の財産であるとして、相続税を課す可能性が高いのです。これでは何の相続税対策にもなりません。

●あげたつもりのお金が・・・誤解だらけの贈与の知識

法律や税金の世界では、「贈与の事実が本当にあったかどうか」は

 1)「あげました」「もらいました」という両者の意思があるか

 2)もらったという「実態」はあるか

この2つの点から判断します。

具体的には「(1)贈与契約書を作成し、二人が署名・捺印した上で」

「(2)もらった人に通帳や印鑑、カードを渡すこと、または、あげる人がもらう人の預金口座にお金を振り込み、もらった人が自由に使えていること」

などがポイントです。

これがきちんとできていないから問題が生じます。「預金の名義」や「贈与」について、次のような勘違いや思い込みをしていませんか。それが「したつもり贈与」の落とし穴なのです。いくつかあげてみましょう。

●よくある「預金の名義」や「贈与」に関する勘違い

 1)亡くなった人「名義」ではない預金には、相続税はかからない

亡くなった人の「稼ぎ」がもとになっている預金なら、名義が誰かに関係なく、相続税はかかります。

預金口座の「名義」という形式的なことではなく、「誰が稼いできたお金なのか」「実際に、通帳や印鑑・カードなどを持ち、預金を自由に出し入れしたり、使ったりしていたのは誰か」などの具体的な事実から、その預金が誰のものかを判断します。

 2)家族の預金口座にお金を移したら、贈与税がかかる

たとえば父の預金口座から、息子の預金口座にお金を振り込んだとしても、父が息子に借りていたお金を返したり、息子にお金を貸したりするために、振り込んだのかもしれません。お金が移った原因は贈与ではありません。

また、父が一人暮らしをしている大学生の息子へ、年間110万円を超えてお金を振り込んでも、それが生活費の仕送りや学費なら、贈与ですが贈与税はかかりません。父には、息子を扶養する義務があるからです。

「お金が移った=贈与」ではないし、「贈与=贈与税」ではありません。

●夫婦の間でも、贈与は贈与

3)贈与税がかからないように、年間110万円以下の範囲内で、家族の口座にお金を移している

預金の持ち主は「名義」で決まるわけではなく、また、家族名義の預金口座にお金を移したとしても、それが贈与とは限りません。

お金が移っただけでは贈与があったことにならないため、金額が110万円以下でも110万円を超えていても、そのこと自体には、何の意味もありません。

4)贈与の証拠を残すため、あえて111万円を振り込んで、税務署に贈与税の申告書を提出し、贈与税を1000円納めている

「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」というのは、よくある大きな誤解です。「あげた」「もらった」がなかったり、もらった人が自由に使えなかったりするのなら、財産をもらったとはいえません。申告書や税金は、誤って提出された申告書であり、誤って納めた税金です。

お給料をもらった事実もないのに、所得税だけを払えと言われたら、払うでしょうか。それでは順序が逆ですね。贈与の事実がないのに、贈与税を納めるのは、それとまったく同じこと。贈与税の申告や納税だけは、贈与の証拠にはなりません。贈与税の申告納税をしていても、贈与があったと認めてもらえないケースもあるのです。

5)お金を移した後、税務署が何も言ってこなければ、贈与税は時効になる

贈与税の時効は、通常の場合が6年で、特に悪質な場合は7年です。でも、「預金の名義を変えたけれど、税務署が何も言ってこない」=「バレなかった。よかったよかった」ではありません。

通常、贈与税の税務調査は、めったに行われません。なぜなら、仮に税務署が預金の動きをチェックしたとしても、「名義」だけでは本当の持ち主はわかりませんし、その原因が贈与かどうかもわからないからです。

贈与税は、生前のうちに贈与をして、相続税の課税を逃れることを補完するための税なので、税務署は、相続税と贈与税をセットで考えています。贈与税の税務調査をしなくても、相続税の税務調査で一緒に詳しく調べれば済むことです。

6)夫が稼いだお金は夫婦二人のものなので、夫婦の間で贈与なんてありえない

結婚後に取得した財産は夫婦の共有財産だとしている国もありますが、日本は違い、夫が稼いだものは、あくまで夫「だけ」のもの。日本では、夫婦は「別」財産制です。

民法の762条では、結婚後に、夫や妻のそれぞれが稼いだ財産を「特有財産」、はっきりしない財産を「共有財産」と呼び、明確に区別しています。

たとえ妻名義になっている預金でも、その預金のもとになるお金を「稼いだ」のが夫なら、それは夫だけの財産です。そのお金を妻にあげたなら、当然、贈与税がかかります。

どうでしょう。ひとつくらいは「え?そうなの?」と思ったのではないでしょうか。

  では、税務署に「贈与の事実が本当にあった」と認めてもらうためには、どんな証拠が必要なのでしょうか。

贈与の事実を立証するための3要件

1) 贈与契約書

民法上あげた・もらったという両方の意思があったことを証明するため、もらったと口で言うだけでは証拠にならず。すべて書面で残しておくこと

2) 印鑑・通帳の管理や支配、自由な使用収益

税務上もらった人がもらった財産を持ち、自由に使えていること。本当にもらったのなら当たり前

3) 贈与税の申告納税

さらに年間110万円を超える額の財産をもらったら、当然、その義務あり

  この3要件を満たさない「したつもり贈与」では、相続税対策にならないどころか、むしろ余計な相続トラブルを増やすだけかもしれません。

あげたつもりだったお金が、法律上は亡くなった人の財産だとすると、その財産は遺産分割の対象にもなるからです。ただでさえもめごとの多い相続争いが、勘違いの相続税対策により、もっとややこしくなってしまいます。

普通の人の「贈与」や「預金の名義」に関する常識は、法律や税金の世界では、非常識であることがほとんどなので、十分な注意が必要です。

詳しくは、『必ずもめる相続税の話』をぜひお読み下さい。

参照ニュースURL

http://toyokeizai.net/articles/-/12454

更新日時:2013年02月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

祖父母から教育資金提供 高額贈与で相続税を節税【東京新聞】

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二〇一三年度の税制改正で新設される、孫一人につき教育資金を千五百万円まで非課税で生前贈与できる制度。分かりやすい仕組みの上、相続税が来年から増税となる中、まとまった金額を一度に出せる富裕層にとっては、相続税を節税できるメリットも大きい。その半面、中低所得者層には恩恵が乏しい。格差拡大にもつながりかねない新制度を検証した。 (白井康彦)

東海地方の八十代の女性は毎年、孫たちに百十万円ずつ贈与している。中小企業の経営者だった夫が十数年前に死亡。土地などの資産を残した。自分が死んだときの相続で息子らが負担する相続税の額を減らすため、着実に手を打っている。

女性は「一度に一千万円とか千五百万円出せる人は自分の周りにはほとんどいません。でも、出せる人には新制度はすごくありがたい。『お金持ち優遇』と言われても仕方ないでしょう」と話す。

生きている間に子や孫に金を渡せば、それだけ遺産が減り、相続税の節税になる。

これが自由にできると相続税の税収が確保しにくいので、贈られる人には贈与税が課される。贈られる一人について年間百十万円までは贈与税はゼロ。そのため、毎年百十万円ずつ身内に配るケースが多い。

孫が多い人向けの手堅い節税策だが、財産を何千万円と減らすには年数がかかる。また、配り始めたころに亡くなると効果が薄れる。

この百十万円の無税贈与枠とは別に、今でも祖父母がその都度、大学の学費などを出すのに贈与税はかからないが、祖父母が生きていることが前提。また、何年か分の学費をまとめて贈ったりすれば贈与税がかかる。



◇ 新制度はどうか。



適用されるのは、今年四月から一五年末までに贈られた教育資金。祖父母は、信託銀行などの金融機関を経由して税務署に「教育資金非課税申告書」(仮称)を提出。金融機関に教育資金を信託すれば、千五百万円まで一気に無税で贈与できる。

孫が四人いれば六千万円もの無税贈与が可能。「孫はまだ小学生。大学に進むころまで長生きできない」と感じているような資産家も実行しやすい。

孫の側は、引き出した資金を教育資金に使ったことを証明する書類を金融機関に出す。贈られた全額を三十歳までに使い切れなかった場合は、残りの金額に贈与税がかかる。

贈与を受ける人は三十歳未満とされたため、新制度は大学院進学や海外留学などにも幅広く使える。ひ孫の教育資金用にも無税贈与できる。



◆新制度 増税と引き換え?



今回の税制改正で、一五年一月から相続税は増税となる。基礎控除の縮小と最高税率の引き上げがポイントだ。税額を計算するときは、相続財産から基礎控除を差し引く。基礎控除が四割縮小されて、財産から差し引ける金額が減るので、相続税額が増える。

法定相続人が妻と子二人のケースの基礎控除は、今は八千万円だが、一五年以降は四千八百万円となる。控除額が三千二百万円も減る影響は大きい。ところが、このケースでも新制度を使って孫二人に千五百万円ずつ生前贈与をすれば、財産を三千万円減らせる。基礎控除が縮小される分をほぼ穴埋めできてしまうわけだ。

消費税増税は中低所得者層への打撃が大きい。それも配慮し、相続税などの増税で富裕層も痛みを分かち合う。新制度で有力な相続税節税策を生み出すのは論理矛盾だ。

貧困問題に取り組む市民団体などは、新制度を「富裕の連鎖の要因になり、教育を受ける機会の不平等拡大につながる可能性も強い」と厳しく批判している。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2013013102000157.html

更新日時:2013年01月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税 富裕層増税 3党合意へ 最高税率、55%に

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二〇一三年度税制改正での富裕層への増税について、自民、公明、民主の三党は所得税と相続税の最高税率をそれぞれ5%ずつ引き上げることなどで合意する見通しとなった。週明けに三党で協議し、最終決定する。

自民党が十八日、民主党に与党案を伝えた。与党案は、所得税の最高税率を現行の40%から45%に引き上げるとした。引き上げとなる課税対象の所得は「三千万円から五千万円の間」として三党で協議する。

相続税は、現行は課税対象の遺産が三億円超で50%が最高税率だが六億円超の枠を新設して税率55%とする。相続遺産のうち課税対象とならない枠(基礎控除)も「五千万円」と「相続する人一人当たり一千万円」から、「三千万円」と「一人当たり六百万円」に縮小し、課税対象となる富裕層を拡大するとした。

民主党はこれを受けて同日、党税制調査会の総会を開催し「おおむね従来の民主党案と同じ」(党幹部)として与党案をほぼ了承。最高税率の対象となる所得については、松本剛明党税調会長に一任することを決めた。

自民党内には相続税の課税対象を広げることへの反発が根強い。地価の高い大都市部では「納税のために自宅を売らなければならないほど厳しい」との声もあり、特別措置で都市部に配慮する対策を検討している。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013011902000127.html

更新日時:2013年01月16日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

死亡保険金への相続税を軽減…政府・与党が方針

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政府・与党は、世帯主が亡くなった時に、配偶者や子供が受け取る死亡保険金にかかる相続税を軽減する方針を固めた。

夫が病死し、妻や子供が残されたような家庭を支援する。相続税の対象となる保険金のうち、非課税にできる金額を配偶者や未成年の子供の人数に応じて増やし、多くの保険金が手元に残るようにする。

24日までにまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。与党は相続税全体では課税を強化する方針だが、母子家庭などには配慮することにした。

例えば、夫婦と未成年の子供2人の世帯で夫が亡くなり、妻が2000万円の死亡保険金を受け取った場合、現行は「法定相続人数(妻と子供の計3人)×500万円」=1500万円分が課税の対象から外れる。保険金からこの分を差し引いた500万円が相続税の対象の財産となる。政府・与党では、現行制度の非課税枠に、1人あたり500万円を加える案が出ている。この案通りになれば、夫婦と未成年の子供2人の世帯では、非課税枠は2倍の3000万円となり、死亡保険金が2000万円なら課税されないことになる。



(2013年1月16日07時11分 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20130115-OYT1T01653.htm?from=ylist

更新日時:2013年01月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税は6億円超を55%に 所得税と相続税、平成27年1月に最高税率引き上げ

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相続税は6億円超を55%に 所得税と相続税、平成27年1月に最高税率引き上げ合意



自民・公明両党は14日夜、都内で平成25年度税制改正に向けた与党税制協議会を開き、平成27年1月から富裕層を対象に所得税と相続税の最高税率を引き上げることで正式に合意した。相続税では、課税対象となる相続財産が6億円を超える部分で最高税率を50%から55%に引き上げることでも大筋合意した。消費税増税に伴う「軽減税率」の導入時期は結論を持ち越した。

自民党の野田毅税調会長は協議会終了後、所得税と相続税の増税について「おおむね方向性は一致した」と述べた。所得税の最高税率は、現行の40%を45%に引き上げて課税所得が5千万円を超える部分から適用する方針で詰める。相続税では、地価の高い都市部への影響に配慮し、小規模宅地を相続する場合の負担軽減策を拡充する。

自民・公明両党は16日にも民主党を含めた3党協議を開き、所得税と相続税などについて議論する。

一方、生活必需品の税率を抑える「軽減税率」の導入時期はこの日も決着しなかった。公明党は、対象品目を絞って消費税率を8%に引き上げる26年4月の導入を主張。自民党は「税収が落ち込むなど課題がたくさんある」(野田税調会長)ことから、10%に引き上げる27年10月以降に導入する方針を固めており、調整が難航している。

自民・公明両党は経済成長を後押しする企業の優遇税制についても意見集約を図っている。相続で得た非上場株式について相続税の納税を猶予する事業承継税制では、親族以外の後継者でも適用を認めるなど適用条件を緩和する方向だ。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130115/fnc13011511160008-n1.htm

更新日時:2013年01月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「(葬儀は)何もしないで欲しい」の遺言 家族のストレスにも【NEWSポストセブン】

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2012年10月、流通ジャーナリストの金子哲雄氏が、41歳という若さで逝去したが、病床にありながら、遺産整理や納骨堂の手配、葬儀の仕切りから会葬礼状まで、「人生の最期」を自身でプロデュースしたことは大きな話題となり、今、“エンディングノート”に注目が集まっている。

たとえば、突然の葬儀の場合にもエンディングノートで葬儀の意向をきちんと伝えていれば、葬儀費用が高額になることを防げるという。市川愛事務所リリーフ代表で葬儀相談員の市川愛さんが語る。

「葬儀社が勝手に葬儀の内容を決めてしまうというようなケースは以前より少なくなっているものの、混乱した中では葬儀社の説明をしっかり聞かないで契約をしてしまったり、葬儀社に丸投げしてしまうこともあります。そうすると、終わった後に金額もイメージも違うということになりかねないのです」

事前にエンディングノートに意向を書いておけば、喪主は冷静な判断で葬儀内容を検討することができ、故人にとっても希望通りの葬儀で送ってもらうことが可能になるのだ。

また、首都圏では最近、小規模の家族葬が数多く行なわれているが、地方ではまだ一般的ではない。

身内だけの家族葬を望んだとしても、本人のメッセージとして形に残っていなければ、遠方から駆けつけた親戚らの「なぜ盛大に見送ってやらないのか」のひとことで、必要以上の葬儀を行なわざるを得ないケースもある。

人数が多くなれば会場も大きくなり、祭壇の値段も飲食や返礼品の金額も大きく変わってくる。「本人の強い遺志で…」と伝えることができたら、親戚とも角が立つことなく、トラブル回避ができるというものだ。

さらに市川さんは、「何もしないで欲しい」と書く人がいるが、それはかえって家族のストレスを増やすことになる、と忠告する。

「今の時代、何もしないことのほうが難しいのです。例えば、火葬のみだと火葬炉の重い記憶しか残らず、見送りきれなかったという後悔を引きずってしまう。実際、そういう事例は起き始めています。もし葬儀を希望しないのならば、『何もしないで欲しい』と書くのではなく、『葬儀の代わりに、私の好きなすき焼きで食事会を開いて欲しい』などと書くといいのです」

参照ニュースURL

http://www.news-postseven.com/archives/20130107_164126.html

更新日時:2012年12月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続人への特定遺贈【全国農業新聞】

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農水省は12月14日、相続人への特定遺贈について農地法3条の許可を不要とする省令改正を官報に掲載し、同日に施行した。

相続人への遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがある。包括遺贈は「財産の半分を譲る」など、相続人と同等の地位を与えるもので、遺産分割協議を経て権利が確定する。これに対し、特定遺贈は「この土地を譲る」といった特定の財産を譲るもので、遺産分割協議を経ないで権利が確定する。

農地法はこれまで、包括遺贈のみを相続と同様に適用除外としてきたが、今回の改正で、相続人に対するものに限り、特定遺贈についても農地法の許可が不要となる。

同改正は相続人への特定遺贈の訴訟に関し、大阪高裁で農地法3条の許可を要しないとの判決を受けての措置。

参照ニュースURL

http://www.nca.or.jp/shinbun/about.php?aid=4421

更新日時:2012年11月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続、もめそうな土地・家屋は早めに売り現金化も

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「相続税? うちは家の価値もそんなにないし、関係ないよ」。しかし…あなたも相続税を払わなければならない事態が起きそうなのだ。

■土地は路線価で計算

相続税の基礎控除(一定の金額を差し引くこと)は、「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」。亡くなった人の財産(不動産や預貯金、株など)から葬式代やその人の借金を差し引いて、残った分がこの金額(基礎控除額)を超えていれば、税金を払う。たとえば、妻と子供2人が相続人の場合、8000万円。子供2人だけなら、7000万円だ。

だが、2015年1月から相続税の対象拡大が検討されている。国会で決議されれば、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になる。

たとえば、これまで相続財産7000万円以下で非課税だった家族でも、4200万円を超えると、相続税を払うことになるのだ。

12年の国税庁のデータでは、相続税を支払った人は4・2%。しかし、今後は対象者が増えそうだ。

相続税における不動産の価格はどう算出するのか。

自宅の場合、税金の大まかな計算方法は以下の通り。土地は「路線価」あるいは「評価倍率表」、建物は「固定資産税評価額」を用いる。都市部の場合、路線価が適用されることが多い。路線価は、国税庁のホームページで確認できる。路線価の地図にある「m2単価」に所有する土地面積を掛ければ、おおよその金額がわかる(「評価倍率表」の手順は省略)。

「固定資産税評価額」は、年初に、市町村(東京23区は東京都)から送付される固定資産税の「納税通知書」をチェック。この「課税資産明細」に記載された数字だ。2つを合わせた額が不動産の税法上の価格だ。

■専門家に早めに相談

「最近、相続税に関する相談が増えてきた」と話すのは、天野成美税理士事務所(東京都千代田区)の天野さん。「不動産の場合、税法上の価格ではなく、利用価値があるかが重要。相続後の状況が許せば、もめそうな土地や家屋は早めに売って現金化しておくことも一つの方法」とアドバイスする。

財産を大まかに計算して、改正予定の基礎控除額を超えそうな場合、軽減措置もあるので、早めに相続に詳しい税理士などに相談したい。(不動産・住生活ライター 高田七穂)

参照ニュースURL

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121129/ecn1211290710003-n1.htm

更新日時:2012年11月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

死ぬ前に相続トラブルの芽摘まねば 定年男子の終活見聞録【日本経済新聞】

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葬式や墓のことなどをある程度勉強し、それなりの心づもりもできた。にわかに始めた終活は順調に進んでいる。そんな時、「大切なことを忘れている。最近は遺産相続が大変なのだ」と知人の司法書士が教えてくれた。「もめるほどの財産はない」「子供たちは仲が良いから」と、相続トラブルなど考えもしなかったが、確かに「仲の良かった兄弟が、相続を機に口も利かなくなった」などという話を、よく耳にする。

■セミナーを受講、知識の曖昧さを痛感

相続に関する相談会は各地で開かれている(神奈川県横須賀市)

 思い立って、自宅近くにある横浜市の地域ケアプラザで開かれていた遺言・相続セミナーをのぞいてみた。会場は70歳前後の約30人でほぼ満員。高齢者の関心を盛り上げようと、クイズ形式で講義が始まった。

 「自筆の遺言書があったので、葬儀の後、遺族が集まって開封した。さて正しいか間違いか」という講師の質問に、参加者が一斉にマル、バツの札を上げる。札はほぼ半々に分かれた。学校で習ったような気もするが、もう完全に忘れている。

 迷っているうちに、「正解はバツ。未開封のままで家庭裁判所の検認を受けなければならない」と講師が続ける。「亡くなった人の自動車をそのまま売却できるか」などの質問もある。これもバツ。「まず相続手続きをしなければならない」のだそうだ。そのたびに、「へえー」と、あちこちから声が上がる。

■「普通の家庭が一番危ない」の言葉にギクッ!

家系図を示しながら説明する佐藤さん(横浜市西区)

 講師は相続手続支援センター横浜駅前の代表で、司法書士の佐藤健太郎さん。市内各所のケアプラザを訪れてはセミナーを開いている。プラザの担当者は「最近は趣味の講習会より、遺産相続などの講座への関心が高くなった」と話す。私もそうだったが、これまで遺産の行方など気にもしてこなかった人が多いようだ。

 さて我が家の場合、財産といえば自宅マンションとわずかな預金ぐらいだ。「うちは大丈夫」と佐藤さんに話すと、「そういう家庭ほど危ない」と一蹴された。

 例えば、3000万円相当の自宅と1000万円の預金を残して親が亡くなった場合、相続人が子2人だと法定相続分は1人2000万円になる。分割できない自宅を1人が相続すると、もう1人の相続分を預金でまかなえない。「家を売って分けよう」という話にも発展し、兄弟の仲が険悪になりかねない。「遺産は自宅とわずかの預金」というケースこそ、むしろもめやすいらしい。

長寿社会では、相続する子が定年を迎えた年金生活者という例も多い。働き盛りと違い、ちょっとした相続額の差が切実な問題になる。相続人の妻が「もらえるものは、もらっておけばいいじゃない」などと、相続権もないのに夫をけしかけたりすると、なおさら譲り合いが難しくなる。亡くなった親の面倒を「見た」「見ない」で、相続割合をめぐって兄弟が感情的に対立することだってある。

■家裁の審判・調停は年1万5000件以上

相続の大変さについて講義する佐藤健太郎さん(横浜市保土ケ谷区)

 子供がいない家庭も要注意だ。例えば、夫が亡くなると、普通のケースでは、妻だけでなく夫の兄弟も相続人となる。その兄弟も亡くなっている場合が多いから、さらに子供に相続権が移る。妻にとっては義理のおい、めいとの遺産分割となる。疎遠な者同士だからトラブルが生じやすい。「例を挙げれば切りがないほど、ドラマで見るような争いが現実に起こっている」と佐藤さんは言う。

 司法統計によると、家裁に持ち込まれる遺産分割、寄与分に関する審判、調停は年間1万5000件以上(2011年)に上る。遺産額別に見ると、5000万円以下が4分の3。1000万円以下のケースが約3割を占める。

■節税対策は専門家の助け借りることに

 相続トラブルは遺産の多少とは関係なく起こることが、よく分かった。「法的拘束力のある遺言書が一番だが、トラブル緩和のため、せめてエンディングノートなどに本人の考えを書き残しておくべきだ」と佐藤さんは忠告してくれた。

 遺産分割とは別に、近い将来、引き上げが予想される相続税の問題もある。基礎控除額の引き下げなどで課税対象の範囲が広がるとあって、最近は生前の節税対策も注目を集めているようだ。節税対策の方は専門家の助けがないと難しそうだが、遺産をめぐるもめごと、苦労の芽を摘んでおくのも、終活の大きな課題に違いない。まだまだこの世とおさらばするわけにはいかない。

(森 均)

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0803C_Y2A101C1000000/

更新日時:2012年11月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税の申告漏れ1200億円超

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多額の遺産を相続しながら税務署に申告していないケースがないか、全国の国税局が重点的に調査したところ、ことし6月までの1年間におよそ930件、1200億円以上の申告漏れが見つかったことが分かりました。

国税庁のまとめによりますと、ことし6月までの1年間の相続税の税務調査では、1万1159件、合わせて3993億円の申告漏れが見つかりました。

このうち、税務署に申告がなかったケースでは、全国の国税局が重点的に調査したところ、前の年より17%多い932件の申告漏れが見つかり、その額は1213億円に上りました。

これは件数、金額ともに過去10年で最も多くなっています。

中には預金の名義を変更したり、自宅の物置に現金を隠したりして1億5000万円近い遺産を一切申告していなかったケースもあったということで、国税庁は今後も厳しく調査することにしています。

参照ニュースURL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121114/k10013466971000.html

更新日時:2012年11月10日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

所得・相続税率引き上げで3党協議へ

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民主党の税制調査会は、来年度の税制改正大綱に、所得税と相続税の最高税率の引き上げを盛り込みたいとして、民主・自民・公明の3党間で協議を始めることにしていますが、野党側は年内の解散を求めているだけに、調整は難航が予想されます。

消費税率の引き上げ法は、当初の政府案では所得税と相続税について、最高税率をそれぞれ5%引き上げることや、相続税が免除される額を現在より40%縮小することなどが盛り込まれていましたが、民主・自民・公明の3党協議でこれらが削除された結果、成立した法律では「今年度中に必要な法制上の措置を講ずる」とされました。

これについて政府税制調査会は9日、総会を開き、当初案から削除された内容を来年度の税制改正大綱に盛り込みたいとして、今後の調整を民主党に委ねることを決めました。

一方、民主党の税制調査会も、今週、役員会を開いて同じ方針を確認しており、今月中に総会を開いて政府・民主党案を正式に決定することにしています。

さらに民主党は3党の間での協議を始めることにしていますが、自民・公明両党が年内の解散を求めているだけに、今後の調整は難航が予想されます。

参照ニュースURL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121110/k10013390201000.html

更新日時:2012年11月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

死亡保険金、負担者や受取人で税金に違い

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死亡保険金は、「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」が、同じ人か、あるいは違う人なのかで、対象となる税金が異なります。対象となる税金の種類によって、税額も大きく異なるので、注意しましょう。

 「保険料負担者」と「被保険者」が同じ人の場合、相続税の対象となります。

 「保険料負担者」と「保険金受取人」が同じ人の場合は、死亡保険金は「一時所得」として所得税の対象となります。保険料という「経費」を支払って、保険金という「収益」を得るので、その差額が所得税の対象となるわけです。

 「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」のすべてが異なる人の場合は、贈与税の対象となります。保険料を負担していないのに、保険金だけ受け取るので、保険金は保険料を負担した人から贈与されたものとされるからです。

 保険金を受け取った人が支払わなければならない税額が最も少ないのは、一般的には相続税の対象となるケースです。相続税の非課税枠は大きく、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。

 もし、法定相続人が妻と子ども2人というような場合は、非課税枠は8000万円となるわけです。亡くなった人の遺産のそれぞれの評価額を合計したものが、その金額内に収まれば、相続税はかかりません。

 ちなみに、死亡保険金を被保険者の法定相続人が受け取る場合は、「500万円×法定相続人の数」の金額が控除されます。つまり、受け取った死亡保険金(配当金を含む)が4000万円だったとしても、法定相続人が3人であれば1500万円控除され、死亡保険金(配当金を含む)の評価額は2500万円となるのです。

 このケースでは、その他の遺産が、評価額で5500万円(8000万円-2500万円)以下であれば、相続税はまったくかかりません。

 なお、相続税の基礎控除額などは、今後、見直される可能性があります。 (ファイナンシャル・プランナー 古鉄恵美子)

参照ニュースURL

http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121106/ecn1211060710002-n1.htm

更新日時:2012年10月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税の「隠れ増税」、都市部を直撃(真相深層)【日本経済新聞】

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相続税の「隠れ増税」が都市部で暮らす住民を直撃している。2010年の制度改正によるもので、今後は消費増税とセットでの課税強化も検討されている。相続税は資産家だけが気にする税金ではなくなりつつある。

 国税庁がまとめた10年の相続税の課税割合(亡くなった人のうち、課税された人の割合)は全国平均で4.2%。前年比0.1ポイントの上昇と、ほぼ横ばいにとどまった。バブル崩壊直後の1991年に7%に迫った後、課税財産額から差し引ける基礎控除の拡大などで課税割合は低下してきた。

■「水面下で強化」

 だが横ばいと見えた10年も「実は水面下では都市部を中心に実質的な課税強化が始まっている」(税理士法人タクトコンサルティングの本郷尚代表税理士)という。

 タクトが独自に算出した10年の相続税の課税割合は、東京都千代田区が27.7%(前年比4.5ポイント上昇)、文京区が17.5%(3.9ポイント上昇)、世田谷区が17.2%(2.2ポイント上昇)。大阪市でも西区が6.7%(1.4ポイント上昇)となるなど地価の高い地域で課税対象となる人が増えている。

 背景にあるのは、10年4月に実施された「小規模宅地の特例」の適用厳格化だ。税理士の間では「相続税の隠れ増税」とささやかれる。

 この特例は、相続税の支払いのために自宅を手放さなくて済むよう、課税対象の土地の評価を引き下げる仕組み。配偶者が相続すれば土地の評価額は8割減になる。1億円の土地なら2000万円の評価額で済むため、課税対象額が基礎控除(現行は最低5000万円)の枠内に収まり、相続税がかからない。

 従来は配偶者が一部でも相続すれば、別居している子供の相続分にも「8割減」が適用された。しかし、適用の厳格化で別居している子供による相続には原則特例が使えなくなった。

評価額を5割減額していた事業用の土地についての特例も一部見直された。「相続財産の住宅に住まない人や、事業を続けない人にまで特例を認めるのは行き過ぎ」との指摘が出ていたためだ。

 10年は地価が大きく下がった年。路線価は全国で8%、東京圏に限ると9.7%下落した。「本来なら課税割合は下がっていたはず。全国平均で横ばいにとどまったのは、小規模宅地特例の適用厳格化の影響」(朝日税理士法人の小林浩二税理士)との見方は多い。

 最近は地価に下げ止まりの兆しが出てきた。東京、大阪の一部にとどまらず、都市部では今後、相続税の課税割合が上がる可能性が高い。「特例の厳格化が本格的に効いてくるのはこれから」(柴原一税理士)という。

 配偶者が相続すれば、大幅な評価減の恩恵が受けられる仕組みは温存されている。夫婦の一方が亡くなる「一次相続」では、配偶者が財産を引き継ぐことで特例厳格化の影響を先送りした家庭も多いとみられる。

 問題は残された配偶者が亡くなる「二次相続」だ。子供が別居していれば特例は原則として使えない。1億円の土地の評価を一次相続で2000万円に下げて相続税を免れても、二次相続では改めて評価するため、相続人の数次第で課税される可能性が高まる。

■暮らしに影響も

 政府は基礎控除の引き下げなど相続増税を13年度税制改正で検討する。地価の下げ止まりと小規模宅地特例の適用厳格化で土地の評価が下げづらくなったところに本格的な相続増税が重なれば「都心部での課税割合は3人に1人程度に上昇する可能性もある」(本郷税理士)。

 相続税については「課税割合が下がりすぎ、所得や資産の再分配機能が失われた」との指摘もあり、課税強化は一概に不合理とは言えない面もある。だが暮らしへの影響は少なくない。相続税が身近な税金になりつつあるのは間違いなく、生前贈与など早めの対策が重要になりそうだ。

(編集委員 田村正之)

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO46969210W2A001C1000000/?dg=1

更新日時:2012年09月25日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

親の介護が原因で発生する相続トラブル【日本経済新聞】

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老いた親の介護を担うことは、子供の立場であれば当然に期待されるところでもあり、それを経済的な価値で語るのはタブーとされがちな面もあります。しかし、相続の現場では、まさにその値段が争点となる場合があるのです。

相続トラブルのよくある背景のひとつに、親の生前に誰が世話をするのかを巡って、子供たちの間で対立が深まってしまう、というものがあります。もちろん、以前に比べれば、介護保険法が施行されて介護サービスが身近に利用できるようになったなど、一部では高齢者にとっての生活環境が改善されたところもあるでしょう。しかし、それだけで年老いた親が自律して安心して過ごせるということにはならない部分もあります。

たとえば、買い物への同行や代行、外出先への送り迎えといった、日常のこまごまとしたフォローは数え出せばきりがないものです。そして、老親をフォローするために同居したり、あるいは実家の近くに住んだりするケースが出てきます。物理的に近いという安心感のもとに、親を支えて行こうという図式です。

老親の世話を買って出た子供の初期の意識は、「自分が見ないと誰が見る」といった、子供としての責任感から出たものでしょう。ところが、時間の経過とともに、状況の変化もしばしば起こるようになります。たとえば、負担が増えることで、その子供自身の家庭からの不満が出てくることもあるでしょう。また、子供という立場は同じなのに、一向に負担を引き受けようとしない他の子供たちへの反感が芽生えてくることもあるでしょう。そして最終的には、「なんで自分たちだけがこんな苦労をしなければならないのか」という意識が前面にあらわれてくるようになっても、決して不自然とはいえない展開になってくるといえます。

このような状況下で親が亡くなってしまうと、その後の遺産を巡る話し合いが難航するような事態も、十分に予測されます。老親の世話を引き受けた子供は、「介護で苦労した分だけ、多くの遺産をもらって当たり前」という意識がどうしても出てきますし、逆にその主張が過ぎてしまうと、他の子供たちの反発を招きかねない状態となってしまうからです。

ところで、こうした親の介護というものが法律的な側面から判断された場合には、どのような取り扱いがされているのでしょうか。実は、親への「お世話」にとどまるような程度のものは、子供としての「扶養義務」のなかに含まれているとみなされ、通常であれば、金銭などの対価を得られるような経済的な活動とはみなされません。つまり、老いた親に対して、ちょっとした面倒を子供が見るというのは、当然やってしかるべきだよね……という範囲のなかにあって、あえてお金をもらえたりするような特別なサービスではない、と考えられているというわけです。

一方で、亡くなった親に対して行ったことが、単なる「お世話」の域を優に超える程度の活動であった場合は、話が異なってきます。この単なる「お世話」の域を超えるというのは、たとえばその子供の活動があったおかげで親の財産が減らずにすんだとか、逆に親の財産を増やすことになったりしたケースなどが、それにあたります。

このような場合には、親の財産の維持・増加に貢献した分(専門用語ではこれを『寄与分』きよぶん、と呼んでいます)として、他の相続人たちよりも多くの部分を相続することができることになっています。といっても、この「寄与分」という言葉だけではなかなかイメージも湧いてきにくいので、過去の裁判例のなかから、より具体的にみてみましょう。

たとえば、1992(平成4)年12月に神戸家裁で出された判例では、現在でいうところ認知症が進行した母親を昼夜問わず介護した養女に対して、家政婦賃金の基本料金プラス超過料金および深夜料金の額に、看護に要した日数を掛けた金額が「寄与分」として認定された例があります。

 またほかにも、2000(平成12)年3月に東京家裁で出された判例では、約7年もの間にわたって叔母のために介護を行ってきた相続人である甥(おい)の妻子の介護行為を、甥と同等のものとみなして、同じ介護活動をヘルパーに依頼した場合の料金の7割相当が「寄与分」として認定された例などもあります。

 このような裁判例をみると、「寄与分」の判断基準の要点とされているのは、「親族間の扶養義務を超える程度の介護を行っていたかどうか」という点と、「家政婦やヘルパーを利用するなど、同程度の活動を外部機関へ外注した場合にかかるコストがどの程度だったか」という点だったということがわかります。

 しかし、いくら寄与分が認定される基準自体が明確であったとしても、生前の親への「お世話」の具体的な内容が果たして扶養義務の範囲にとどまっているのか、はたまたそれを超えるレベルのものとなっているかという線引きは、実際にはあいまいな点が残っているといえるでしょう。

 また、老親の世話をする子が置かれている状況についても、手伝ってくれる妻や夫や子供がいるのか、どんな職業についているのか、その職業の時間的な拘束や役職などによる精神的負担なども含めて、千差万別です。このため、介護の負担を数値化して、単純な経済的問題として捉えることができにくいという点にも、どうしようもない難しさがあるように思います。

いずれにせよ、「扶養義務」や「寄与分」などの考え方があったとしても、結局のところ子供やその家族の愛情に支えられて過ごすのは、親自身です。その意味では、どれだけ世話になって、どんな気持ちで過ごすことができたのか、それを適切に評価するのは、当の世話を受ける親にしかできない部分もあるでしょう。そしてまた、親自身の判断以上に説得力のある基準は、なかなか他に見つけにくいといっても良いかもしれません。

 その感謝の表現として相続後にどの財産を渡すといった約束などが、もしも口頭レベルにとどまっているといった状況にあるのであれば、介護で大変な思いをする子供の苦労が報われるように、遺言書を準備して遺産の行き先に配慮し、遺言書のメッセージ部分(付言事項)で、生前贈与を含めた財産分配の理由や気持ちの部分をしっかりと記しておくことが、思いやりの具体的な実践の仕方ということになると思います。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK2400I_24092012000000&n_cid=DSTPCS008

更新日時:2012年09月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「先代の借金」は勝手に分けられない【日本経済新聞】

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遺産となるものは、プラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産、つまり住宅ローンなどの借り入れも相続の対象となります。しかも、やり方がまずければ相続人の全員に支払いの義務が残ってしまいかねません。

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妻「ねえあなた、亡くなったお義父さんの遺産分けの話し合いは結局うまくいったの?」

夫「ああ、何とかね……。親父が持ってた投資用のマンションに残った借金をどうするかだけ、なかなか意見がまとまらなかったけど」

妻「うちの家計も決して楽じゃないんだから、いくらまとまった遺産が入るからって、月々の出費をこれ以上増やすのはやめてよ」

夫「大丈夫、わかってるって。今回の遺産分けだって、兄貴の方が多めに取るんだ。親父の借金は、兄貴に全部引き継いでもらうことで決着したよ」

妻「よかった……。お義兄さんにさえそう言ってもらえるなら助かるわ。でも、もし将来向こうの返済が焦げついたりしても、本当にうちに火の粉はかからない?」

夫「兄貴が払うってことで兄弟のあいだの話はついてるんだから、うちの負担が増えることはないはずさ。だから安心していい……と思うんだけどなぁ」

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亡くなった先代の遺産を、どのように分けるのか。土地や建物、銀行の預金、有価証券、車などの財産を、誰が、どんな割合で取得するのか。それを相続人の全員で話し合い、取り決めたことを書面にしたものを「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」と呼びます。

 相続の手続きにたずさわる職業柄、こうした遺産分割協議書を実際に拝見する機会が日常的にあります。そのなかでよく目にするのが「○○に対する債務は、相続人Aが相続する」といったような記載です。亡くなった先代が銀行などから借り入れしていた債務を、相続人のうちの誰かが単独で引き継ぐといった内容の取り決めがされているのをよく見かけます。

たしかに、話し合いの結果をまとめた文書のなかに「債務はAが相続」と書いてあれば、ほかの相続人は「借金はAが全部引き継いだのだから、自分には支払いの義務はない」と思ってしまうことでしょう。もちろん、このような取り決めを遺産分割協議書に記載すること自体に意味がないわけではありません。しかし、実はこれだけでは、Aさん以外の相続人にも借金を返済する義務が残ってしまうことになるのです。

 もっと具体的に、たとえば亡くなった先代が銀行から100万円の借り入れをしていた場合を考えてみましょう。残された子供たち、兄Aと弟Bの2人が相続人であったとします。法律で定められた相続の割合(法定相続分)は、どちらも半分ずつ、それぞれ2分の1ということになります。

 そして、兄弟2人で、先代の遺産をどのように分けるかの話し合いを持ちました。その結果、銀行からの100万円の借り入れについては、兄のAさんが全額を引き受けるということで決着します。これでこの借金の返済は兄のAさんの負担となり、弟のBさんは返済を免れてひと安心……ということにはなりません。Aさん、Bさん兄弟の当事者間では合意ができているのに、なぜこのようなことが起こってしまうのでしょうか。

 その理由は、法律上では「債務は遺産分割の対象とならない」とされているからです。借金などの債務は、遺産の一部として相続人が引き継ぐ性質のものでありながら、相続人だけで自由に分け方を決められる対象とはされていないのです。

 少し難しい話になりますが、法律上の考え方としては以下のとおりとなります。

そのため、弟のBさんは、50万円分の借金を自動的に引き継いでしまった形になっています。そして、この債務を免れるためには、兄のAさんとだけ話し合ってもダメなのです。それだけでは「銀行から俺の名義で50万円の借金をしちゃったから、申し訳ないけど兄貴が払っといてよ」というようなお願いをするのと変わりがありません。

 ですから、兄弟のあいだでは全額を兄のAさんが支払うつもりで合意をしていたとしても、銀行からすれば、いや、そんなこと言ったって、あくまで借りているのは弟さんでしょう……という話になります。状態としては依然としてBさんが債務者として残ったままなので、銀行がその気になれば、当然Bさんに対しても請求できることになってしまいます。

 残念ながら、さきほどのように兄弟のあいだでしっかり話がついていた場合でも、もし銀行から法定相続分にあたる50万円を請求された場合には、弟のBさんは支払いに応じなければならないということです。その後、弟のBさんは仕方なく銀行に払った50万円を、兄のAさんに対して請求することができますが、Aさんにお金の余裕がまったくない場合は、結局Bさん自身の負担で支払うしかありません。

 それでは、今回のようなケースで弟のBさんが債務を免れるためには、どうすればよいのでしょうか。どちらが債務を引き継ぐのかについて、兄のAさんとの話し合いが必要になるのはもちろんですが、それだけでは足りません。きちんと銀行も交えて、兄のAさんが、弟のBさん分の50万円の借り入れも引き継ぎます、という契約を行わないとならないのです(これを専門用語で言い換えると、債権者である銀行、新債務者となるAさん、旧債務者であるBさんの三者間で、免責的債務引受契約(めんせきてきさいむひきうけけいやく)を結ぶ必要があるということになります)。

 亡くなった先代の債務のうち、分割が可能な債務は、相続の発生によって各相続人が自分の法定相続分に応じて「当然に」相続してしまいます。つまり、さきほどの100万円の借金は、先代が亡くなると同時に半分の50万円ずつに分割され、兄弟2人にそれぞれ自動的に相続されることになっているわけです。

つまり、「先代の借金を兄が負担すると兄弟間で合意したのに、弟にも支払い義務が残ってしまう」という事態を防ぐためには、次のような手当てを実践しなければなりません。

1.遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をまとめた後に、相続人の全員と、銀行などの債権者とのあいだで、誰がどの債務を引き受けるのかを明らかにした債務引受契約を結ぶ。

2.銀行などの債権者に、遺産分割協議のうち、債務について定めた部分を書面で承諾してもらう。

 結論として、先代の借金をどうするか相続人のあいだで話がついた後には、きちんと債権者の同意を得ることが重要だということです。ただし、話し合いの結果に同意するかどうかは債権者の自由ですので、希望通りになるかどうかはわかりません。いずれにせよ、債務の分け方は自分たちだけで勝手に決められるわけではない、というポイントだけは押さえておくようにしたいものです。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK1500G_15092012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1

更新日時:2012年09月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言書があるのに故人の思い通りにならない悲劇【日本経済新聞】

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 「うちは遺言書があるから大丈夫」……遺言書を準備した方の多くが、そう思いがちでしょう。しかし、もめないように作ったはずの遺言書が、ふたを開けてみるとあまり意味がなかったというケースが存在するのです。

遺言書を作っておく目的のひとつに「遺産分けの話し合いをしなくても済むように、あらかじめ財産の行き先を決め、各相続人たちがスムーズに引き継げるようにしておく」という点があります。

つきつめて考えれば、次のように言い換えられるかもしれません。つまり、遺産分けの話し合いが紛糾して、手続きに必要となる相続人たちの実印と印鑑証明書を全員分集めるのが難しくなってしまうような場合に備えて、全員の協力がなくても済むように遺言書を準備しておくのだ、と。

そして、そのために遺言書の内容を実現する人(「遺言執行者」と呼ばれます)を決めておき、この遺言執行者の実印と印鑑証明書があれば、それだけで遺言書の内容が実現できるようにしておくというわけです。

この「遺言執行者」ですが、誰がなるのかというと、特に制限があるわけではありません。遺言書を書いた人が信頼する人、たとえば近くに住む子供や、財産の多くを相続する子供などがなる場合もあります。あるいは、信託銀行のような金融機関がなることもありますし、私たちのような法律に関連する専門職が選ばれることもあります。いずれにしても、誰を遺言執行者にするのかは、具体的な状況に応じて、遺言をする人があらかじめ遺言書の中で決めておくことができるようになっています。

 このような遺言執行者を定めておくことで、いざ相続が起こった後には、遺産を管理する権限が、相続人ではなく、原則として遺言執行者の手に移ることになります。すなわち、銀行の窓口を訪れて預金の解約の手続きを行ったり、法務局で不動産の名義書き換えの手続きを行ったりするのが、相続人ではなく遺言執行者となるわけです。

ここで肝心なことは、遺言執行者は「単独で」各種の手続きを進めることができ、他の相続人の協力はいらない、という点です。繰り返しになりますが、この点こそが遺言書を準備しておく実益のひとつであるはずなのです。

 ところが現実には、金融機関などで、こうした遺言の効能が発揮されないような実務の取り扱いがなされているケースが見受けられます。

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遺言執行者「すいません。私の父が亡くなったんですが、ほら、この通り、父の遺言書があります。私が引き継ぐように指定されている預金の名義を移すには、どうしたらよいですか」

 窓口担当者「お悔やみ申し上げます。お力落としのところを申し訳ございませんが、遺言書を少し拝見してもよろしいでしょうか」

 執行者「どうぞ。まぁ、こんなことを他人様にお話するのも何ですが、私のところの兄弟は、本当に仲が悪くてねぇ。それを心配して、父は私にすべてを託してくれたんですよ。それで、今後の具体的な手続きはどうやって進めるんですか。教えてください」

 窓口担当者「お客様、たいへん申し訳ございませんが、当行では遺言書が存在する場合でも、原則として皆さまに相続届という書類をご提出いただいております。相続届には、相続人となる方のそれぞれのご実印を押印していただき、有効期限内の印鑑証明書を準備していただくことになっております」

 執行者「えっ、何を言ってるんですか……。これ、公正証書ですよ? これを作成したときにも、これがあれば大丈夫だから安心してもいい、って公証人の先生がおっしゃっていましたから、そんなはずはないですよ。もう一度確認してください」

 窓口担当者「いえ、誠に申し訳ございませんが、当行では公正証書の遺言があった場合でも、原則として相続届をお客様に提出していただくことになっております。お客様の大切な資産をお守りするため、そうした手続きをお願いしている次第です」

 執行者「もう、話にならないなぁ……。そんなこと言われたら、父が遺言書を準備してくれた意味がなくなるじゃないかっ!」

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この種のトラブルが、少なからず発生しているという現状があります。相続人の側としては、制度に則して準備すべきことをきちんと準備しているのだから、まさかこのような対応をされるとは思っていなかったでしょう。しかし一方で、金融機関の側から見たときには、こういった対応を取らざるを得ない事情というものも存在します。

たとえば「窓口に持参された遺言書が、本当に本人が書いたものなのかどうか疑わしい」だとか、「遺言書を書いた本人が、当時は認知症であったことが明らかであって、無理やり書かされた形跡がある」、あるいは「この遺言書のほかにも、さらに日付が新しい別の遺言書が存在するようだ」といった情報が、関係者からもたらされていたとします。それにもかかわらず、特定の一人だけからの全額の払い戻しに安易に応じてしまったりすると、場合によっては他の利害関係者から損害賠償を求められるようなことにもなりかねません。

 もちろん、すべての金融機関において上記のような対応をされるわけではないものの、ケースによっては遺言書があるにもかかわらず、預金の解約手続を進められない場合もありますし、支店によっては一律に相続届の提出を求められるところもあるようです。

 実は、遺言書の効能を否定しかねない取り扱いは、これだけではありません。もうひとつ、故人の預金を、それぞれの相続人に対して法定相続分に応じて払い戻す、という取り扱いも存在するのです。これはつまり、各相続人が、遺産のうちから自分の法定相続分にあたる金額だけ請求して、その分の払い戻しをしてもらえるということです。

 通例として、預金の解約には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が原則必要となります。しかし、金融機関によっては、類似のケースについて争われた裁判の判例の考え方にしたがって、預金の払い戻しに相続人全員の印鑑を要求せずに、窓口に来た相続人の実印と印鑑証明書さえあれば、その法定相続分に対応する金額分だけ払い戻しに応じるところもあるのです。

このような払い戻しの仕方ができるのであれば、遺言をのこす立場からすれば非常に残念な事態となるかもしれません。将来トラブルになりそうなことがわかっていたから、遺言書を作成して、財産を受け取る人をあらかじめ指定しておいたはずです。それなのに、その指定とは別の方向にお金が流れていくことになりますし、場合によっては遺産がすぐに使い果たされてしまって、遺言した人の意思が実現されない結果が生じてしまう可能性もあります。

 たしかに遺言書は作っておくと安心ですが、大切なことは、それがきちんと実現されるかどうか、という点にあるといえるでしょう。その意味では、書かれてある内容の実現という「出口」がきちんと確保されているのかどうかを事前にしっかりと確認しておくことも、遺言書の作成を実践していくうえで重要な作業になるのだと思います。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK1000H_10092012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1

更新日時:2012年09月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

複数の相続が発生したまま相続登記を放置した場合の問題は?

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Q 複数の相続が発生したまま相続登記を放置した場合の問題は?

住んでいる家の相続について教えてください。

祖父の代から所有している土地に、父の代で家を建て直し、父母と長男である私の家族が住んできました。登記名義は、土地については祖父のままで、建物は父のままです。5年前に父が亡くなり、続いて母も昨年亡くなりました。

先日の初盆に、親戚から早めに相続登記をした方がよいと言われたのですが、この場合、祖父や父の相続人全員の登記をしてから私の名義にすればよいのでしょうか? 土地が祖父名義のままになっていることは、今回調べるまで知りませんでしたし、母が亡くなるまでは忙しかったせいもあり何も手続きをしないままでいました。何かペナルティーのようなものがあるのでしょうか。

A 数次相続手続という制度があります

相続税の申告とは違い、相続登記には申請期限がありません。したがって、特にペナルティーのようなものはありませんので、まずはご安心ください。

 とはいえ、相続が発生してから時間が経てばたつほど遺産分割の話し合いに参加する相続人が増えていき手続そのものが複雑困難になっていきますので、相続登記手続きは、相続税同様に早めに手続されることをお勧めしています。

次に、不動産の登記名義人に相続が開始した後、さらにその相続人にも相続が開始した場合、相続登記は2回に分けて申請しなければいけないかということですが、相続登記に関してのみ、便宜上、1回の手続で2回の相続分の手続ができる制度(数次相続手続)があります。

ただし、そのためにはおじいさんの相続人全員及びお父さんの相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。まず、おじいさんの相続人としてお父さん以外に兄弟姉妹がおられたらその方、その方がなくなっておられればその子供たちに対し、相談者の単独名義にすることの同意をもらわなければなりません。

相談者の場合、長年実際にお父さんと相談者の家族がお住まいになられていたのですから、もめる可能性は少ないかと想像しますが、なかには、会ったこともない親族から同意をもらえず、困って相談に来られる方も少なくありません。

また、今回のように、土地と建物で相続の発生内容が異なる場合は、別々の申請が必要になりますのでご注意を。

お母様の初盆または一周忌を契機に、是非、棚上げにしていたおじいさんの遺産分割協議から一気に解決してみてください。お忙しいとは思いますが、これ以上放置すると困難の度合いが増すだけで、かえってストレスのもとになります。

わからないことがあれば、お近くの司法書士に登記情報を持って相談に行ってください。

参照ニュースURL

http://sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/etc/detail/MMSUq7000004092012/

更新日時:2012年09月04日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続不動産の譲渡税率は?

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Q 相続不動産の譲渡税率は? 13年前に父を、3年前に母を亡くし、実家の土地建物を都度2分の1ずつ相続で取得してきました(兄弟はいません)。この相続不動産を売却することになりましたが、譲渡税率はどうなりますか?

長期所有の15%になるのか、短期所有の30%になるのか、または、相続時期により按分するのか教えて下さい。(T.C 46 東京都)

A 長期所有の税率が適用されます

 土地建物を売却する場合の譲渡所得は、譲渡する年の1月1日現在の所有期間が5年を超えるかどうかによって、長期所有・短期所有の区分がなされ、それぞれ所定の税率が適用されることになっています。

通常、所有期間は実際の取得日から計算するのですが、相続により取得した場合には、取得日は相続の時期ではなく、亡くなった方が取得した日を取得日として取り扱うことになっています。

ご質問と直接は関係ありませんが、贈与により取得した場合も同様に、贈与した方の取得日が取得日として取り扱われます。

T.Cさんの場合は13年前の相続で、お父様から持ち分2分の1を相続されていますので、お父様の取得日はそれ以前であると考えられますから、この部分は長期所有となります。

3年前にお母様から相続されたお母様の持ち分2分の1が、お父様(夫)からの13年前の相続によるものなのか、最初からご自分で所有されていたものなのかはわかりませんが、いずれの場合であっても13年より以前の取得日となると考えられますから、この部分も長期所有となります。

なお、ご質問には住民税の税率の記載がありませんので、念のため住民税の税率と合計の税率も記載させていただきます。

長期所有の税率 所得税15%+住民税5%=20%

短期所有の税率 所得税30%+住民税9%=39%

 (三上孝一・税理士) (2012年8月24日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20120823-OYT8T00911.htm

更新日時:2012年07月30日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

土地を会社に貸し付けた場合の相続税について【朝日新聞】

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【筆者 税理士・多田雄司】

【質問】土地を会社に貸し付けた場合の相続税における小規模宅地等の評価減についての取り扱いを教えて下さい。

【答え】まず、なぜ小規模宅地などの評価減(正確には課税価格の特例です。以下、「特例」といいます)が設けられているかという点から説明します。

 この特例は、死亡した被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、「被相続人など」といいます)が事業または居住の用に供していた土地または借地権(以下、「土地など」といいます)を相続人が相続し、引き続きその事業または居住の用に供する場合を想定しています。

 つまり、これらの土地などは簡単に売却できないことが多いということです。しかし、売却できなくても相続税の課税の対象になります。

 そこで、このような土地などを相続した人の相続税の負担を軽減する必要があると考えて、この特例を設けているのです。

【質問】私の場合は、父が所有していた土地と建物を父が経営していた会社に貸し付けていました。

【答え】この特例は、被相続人などが事業の用または居住の用に供していた土地などを対象にします。

 ただし、次の(1)、(2)を除いた建物または構築物の敷地の用に供されていたものに限ります。(1)、(2)は農地のことですが、農地については別に特例を設けているので、この特例の対象外としています。

(1)温室などの建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの

(2)暗きょなど構築物で、その敷地が耕作の用、耕作・養畜のための採草、家畜の放牧の用に供されるもの

 会社に対する土地などの貸し付けは、事業の用に供していたことになります。この場合、被相続人と貸付先である会社との関係によりこの特例の適用関係が異なります。

 ただし、単なる土地の貸し付けは、この特例の対象外とします。例えば、駐車場として貸し付ける場合は、アスファルト舗装をするなどの構築物を設けていることが条件になります。

【質問】父の会社は、父が30年前に設立しました。

【答え】会社に対する貸し付けは、貸し付けた被相続人と会社の関係が問題になります。

 被相続人などが自ら個人事業を行っていると考えてもいい会社であるか、全くの他人の会社であるかにより取り扱いは異なります。

 前者の場合で、かつ、次問以降の要件を満たす場合は、最大400平方メートルについては本来の評価額の20パーセント(以下、「80パーセント軽減割合」といいます。)を評価額とします。

 後者の場合および前者の場合であっても次問以降の要件を一つでも満たさない場合は、最大200平方メートルについて本来の評価額の50パーセント(以下、「50パーセント軽減割合」といいます)を評価額とします。 

【質問】会社の判定基準は。

【答え】相続開始の直前に被相続人、その親族、内縁の配偶者などの関係者のその会社に対する持ち株割合が50パーセントを超えるか否かにより取り扱いが異なります。

 この条件に該当する場合は、会社が行う事業は、被相続人などが自ら行う事業と考えます。

 上記の条件に該当しない会社に対する土地などの貸し付けもこの特例の対象になりますが、50パーセント軽減割合の適用になります。

【質問】父の会社は、父と母が100パーセントの株式を持っています。他にも条件がありますか。

【答え】貸し付けた土地などをどのように使っているかにより軽減割合が異なります。

【質問】父の会社は、衣料品の販売事業を営んでいます。

【答え】会社はその建物で衣料品の販売事業を営んでいるのであれば、被相続人であるお父様が自らその事業を営んでいると考えます。

 もしお父様の会社がお父様から借り受けた土地と建物を他の人に転貸したり、その土地にアスファルト舗装をして駐車場業を営んでいる場合は、50パーセント軽減割合を適用します。

【質問】まだ条件がありますか。

【答え】これまで示した条件のほか、次の(1)~(4)の条件をすべて満たす場合には、80パーセント軽減割合を適用することができます。

(1)相続税の申告期限までの所有

 その土地などを相続により取得した被相続人の親族が、相続開始時から申告期限まで引き続き所有していること。

(2)その会社の役員への就任

 (1)の親族は、相続税の申告期限において、その会社の役員(清算人を除きます)であること。

(3)土地などの事業供用

 その土地などを相続税の申告期限まで引き続きその会社の事業の用に供していること。

(4)上記のすべての条件を満たす相続人の所有割合相当額

 その会社(申告期限において清算中の会社を除きます)の事業の用に供されていた土地などのうち、これまで示した条件のすべてを満たす被相続人の親族が取得した持ち分に対応するものに限ること。

 例えば、その会社の役員になっている相続人と、なっていない相続人が共有で会社に貸し付けている土地を共有で相続した場合は、役員になっている相続人が相続した共有割合の部分だけが、80パーセント軽減割合の対象になります。

      〈80パーセントの軽減措置の適用がある会社に対する土地の貸付け適用を受けるための条件〉

■対象となる会社

 相続開始の直前の被相続人、その親族などの持株割合は50パーセント超である

■会社の土地の利用形態

 不動産貸付け事業以外の事業の用に供している

■土地の所有

 土地などを相続した被相続人の親族が相続税の申告期限までの所有している

■役員就任

 土地などを相続した被相続人の親族が相続税の申告期限において、その会社の役員である

■事業供用

 土地などを相続税の申告期限まで引き続きその会社の事業の用に供している

■評価減の対象部分

 会社の事業の用に供されていた土地などのうち、上記の条件をすべて満たす被相続人の親族が取得した持分に対応する部分

■評価減の割合など

 最大400平方メートルについて本来の評価額の80パーセントを評価減する

参照ニュースURL

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201207280334.html

更新日時:2012年06月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

保険金受取人の変更は忘れずに【読売新聞】

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生命保険は、本意ではない保険金の支払われ方をされる場合があります。その一つが、保険金受取人の変更手続き漏れによるものです。なかにはトラブルになるケースもあり、特に、相続が関係してくると事態は深刻になってきます。

なかでも重要なのが、死亡保険金受取人の変更です。今回は視点を変えて、生命保険の事務手続きに焦点を当ててみることにしました。

○保険金受取人が法定相続人となるケースも 死亡保障の保険商品の約款には、保険会社により書き方は異なっていますが、保険金の支払いについて次のように書かれています。

「死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします」、あるいは「死亡保険金受取人が支払事由(=被保険者が死亡したとき)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします」など。支払事由を「保険事故」と表記しているものもあります。なお、死亡保険金受取人となった人が二人以上いる場合、その受け取り割合は均等(あるいは法定相続割合)となります。

約款上の規定をわかりやすく解説すると、支払事由が発生するまでは、死亡保険金受取人の変更が可能。しかし、支払事由が発生してからは、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人に指定されてしまいます。つまり、死亡保険金を「遺したい人」に支払われないのです。(※以下、死亡保険金受取人を「保険金受取人」、死亡保険金を「保険金」と表記)

そして、法定相続人は一人とは限らず、複数人となる場合があります。法定相続人は、民法の規定により相続人となる人のことで、その順位と範囲が次のように定められています。ちなみに、配偶者は常に相続人となります。

●第1順位…子ども
●第2順位…直系尊属(父母や祖父母など・第1順位の人がいないとき)
●第3順位…兄弟姉妹(第2順位の人がいないとき)

以下、保険金受取人が法定相続人となる過程を図式化しながら説明します。参考になさってください。

【保険金受取人を変更する前に支払事由が発生した場合】
<例> Aさん=契約者・被保険者、Bさん=保険金受取人

A(夫)、B(妻)、CDE(子3人)

(1)Bさん(保険金受取人)が死亡
 Bさんの法定相続人はAさん、Cさん、Dさん、Eさん

(2)Aさん(契約者・被保険者)が保険金受取人をBさんから変更しないまま死亡
 保険金受取人(Aさんの死亡時に生存している)はCさん、Dさん、Eさん
 ※死亡保険の場合、被保険者であるAさんは保険金受取人にはなれません。

死亡保障の保険に加入する際は、万一のときに保険金を遺したいと思う人を、保険金受取人に指定するのが一般的。しかし、法定相続人が保険金受取人となってしまうと、その思いは届かないものとなるのです。さらに、保険金受取人が複数いると、相続人同士でもめるケースもあります。

そうならないためにも、保険金受取人が亡くなったら、すぐに受取人の変更手続きをすることをお勧めします。

ただし、約款で「受取人の変更はできない」と書いてある場合もあります。例えば、同じ死亡保障でも、高度障害保険金の受取人は被保険者となり、受取人を変更することはできません(個人契約の場合)。その他、個人年金保険などにある死亡保障(死亡給付金など)も、受取人変更の規定に該当します(詳細は各商品の約款を参考のこと)。

○受取人変更は請求主義のスタンス
保険金請求と同様に、生命保険の手続きは請求主義のスタンスをとっている場合が多くなっています。したがって、保険金受取人の変更も、お客様が必要書類の提出などの手続きを行わない限り変更されません。

保険金受取人を変更するには、名義変更の請求手続きが必要となり、契約者が請求手続きを行います。必要書類として、「名義変更請求書(会社所定)」「保険証券」「契約者の印鑑証明書」(自治体発行の書類は3か月以内のもの)を提出します。なお、必要書類は保険会社により若干異なっています。

支払事由が発生する前に保険金受取人が死亡した場合、保険会社によっては、「相続人代表者念書(会社所定)」「法定相続人全員の印鑑証明書」「戸籍謄本(死亡事実の確認と法定相続人全員の続柄を確認)」などが追加で必要となります。各請求手続きの必要書類については約款に記載されています。ただ、イレギュラーな場合は約款にも記載されていないため、保険会社に直接問い合わせすることが必要です。

知っておきたいのは、指定できる保険金受取人の範囲は、被保険者の配偶者、および2親等以内の血族などと決まっていることです(商品により相違)。したがって、その範囲内で保険金受取人の名義変更請求も行います。また、契約者が被保険者でない場合は被保険者の同意が必要となります。

ちなみに、複数の受取人から一人に、あるいは一人から複数の受取人に変更が可能です。受取人が複数いる場合は、保険金受取人全員の受け取り割合を合算して100%になるように指定します。また、受け取り割合の変更も可能で、いずれの場合も名義変更の請求手続きが必要となります。

○保障内容だけでなく契約形態の見直しも大切に
生命保険の請求手続きに、自治体が発行する書類が必要になることに、驚くお客様もいらっしゃいます。生命保険というと、商品というイメージが強く、自治体発行の書類との結びつきにピンとこないようです。自治体の書類が必要なのは、被保険者の死亡事実の確認や請求手続きを行う方の本人確認として利用するためです。

生命保険は、商品であるだけでなく、契約で成り立っていることを意識しましょう。「契約者」「被保険者」「保険金受取人」「保険会社」が、保険契約の当事者として成り立っているのです。「契約者=契約上の様々な権利・義務を持つ人」「被保険者=保険の対象とされる人」「保険金受取人=保険金を受け取る人」と、3役はそれぞれ重要な役割を持っています。

契約から年月がたつと、生活環境や状況の変化に伴い、様々な変更手続きが必要となります。保険の見直しを行うときは、保障内容だけでなく、契約形態(契約者・被保険者・保険金受取人)の見直しもあわせて行いましょう。契約形態については、保険会社より定期的に届く「契約内容のお知らせ」などで確認できます。

保険契約で定められている内容を明記する約款の読み取りは必須です。とはいえ、専門用語が多いのが難点。それに、イレギュラーな事例は、個別に必要書類提出などの案内があるので、まずは保険会社にご相談するのがよいと考えます。

そして、重要となるのが保険金受取人の変更日(請求日)です。請求書類が保険会社に到達したとき、その書類の発信日にさかのぼって保険金受取人の変更日とします。

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/kouza/fp/08/20120626-OYT8T00868.htm

更新日時:2012年06月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る【日本経済新聞】

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離婚に伴う相手方への慰謝料や養育費などのお金のやりとりは、あくまでも期限が決められた一時的なものです。しかし、相続の権利は、時として離婚によっても消えることはなく、生涯にわたって続く点に注意が必要です。

著名人の離婚をめぐる報道が、あいかわらず世間をにぎわせています。2011(平成23)年度の1年間で約23万5000組の夫婦が離婚をしたという厚生労働省の推計からもうかがえるように、離婚は決してレアケースではありません。

ところで、離婚にあたっては、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けるための「財産分与(ざいさんぶんよ)」、相手方に与えた精神的な苦痛などの損害を賠償するための「慰謝料(いしゃりょう)」、子供が一定の年齢に達するまでにかかる衣食住の費用などを負担する「養育費(よういくひ)」などのお金を、当事者のあいだの取り決めによって受け渡しをすることが多い、ということは一般的にもよく知られているところでしょう。

そして、こうした離婚に伴うお金や財産のやりとりは、離婚が成立した後のしばらくの期間だけか、あるいは子供が成人や大学卒業などの年齢に達したときをもって終わる前提であることがほとんどです。当事者にしてみても、離婚に至った様々な経緯があるわけですから、一定の期間が終わればもう他人同士、その後はお互いに消息も知らない、知りたくもない……ということも少なくありません。

夫「君と連れ添って、もう20年か。あらためて月日の流れは速いものだなぁ」
妻「お互い再婚同士で最初は苦労したけれど、それがかえって絆を強めてくれたわ」
夫「この家もずいぶん傷んできたから、思い切って建て替えて、ふたりの終(つい)の棲家(すみか)にしようと思っているんだ。君の好みを大々的に取り入れてデザインしてもらうつもりだからな」
妻「うん、ありがとう……」
夫「どうしたんだ? せっかくの良い話なのに、浮かない顔だな」
妻「いえね、本当にこのまま波風なく二人で過ごせるのかしら、とつい思ってしまって」
夫「僕の前の妻や子供たちのことをまだ気にしているのか? もう籍を抜いて他人になってから20年以上になるし、向こうも再婚して、別の父親がいるんだ。あいつらもとっくに立派な成人だし、どこで何をしているかは知らないが、そろそろ大人の事情もわかる年齢になっているだろう。あいつらはあいつら、僕たちは僕たちで、それぞれの人生を歩んだらいいんだよ」
妻「そういうものかしらね……」

記の例のような、妻の漠然とした不安は、決して的外れではありません。残念ながら、離婚や再婚をすることによって、後に相続トラブルを引き起こす引き金となってしまうことがあるのです。たしかに、離婚をすることによって、相手方の前妻は籍を抜いた他人となってしまいます。慰謝料や養育費などを払い終えてしまえば、何の関係もない赤の他人となり、自分が死んだとしても、別れた前妻には何の権利もありません。

これに対し、前妻との間に生まれた子供の場合は大きく事情が異なります。自分の戸籍から子供たちの名前が抜けたとしても、子供にとって、自分が生みの親である事実は変わりません。自分が死んだ場合、たとえ離婚をして籍から抜けても、子供たちは依然として自分の相続人であり続けるのです。つまり、離婚によって前妻の相続権は消えますが、前妻との間の子供たちの相続権は消えない、ということです。これは、相手方の前妻が親権を取ろうと取るまいと同じです。

また、前妻が再婚をして、子供たちが新たに前妻のパートナーを養父に迎えたとしても、子供たちの実父の相続権には影響がありません。子供たちは生みの親である前の父親からの相続権を持ち続けたまま、養父の財産についても、養子として新たに相続権を得ることになるのです。養子に入れば、養親からの相続を承継するだけであって、実親の相続とは関係がなくなるという誤解があるようですが、子どもたちは実親からの相続権を失うわけではありません。ですから、前妻との間に実子がいた場合、その子は離婚によっても相手の再婚によっても相続権を失わず、いつまでも自分の相続人であり続けることになります。

このため、再婚をした方に相続が起こると、後妻や後妻の子供たちにとっては、思わぬトラブルの形となって現実が突きつけられることがあります。つまり、予期していなかった前妻の子が相続人となって現れ、目前に立ちふさがるケースがあるのです。前妻の子が、後妻や後妻の子供たちと良い関係であるとは限りません。むしろ、長い年月にわたって音信不通で、過去の離婚の経緯などから、亡くなった親に対しては良い感情を持っておらず、話し合いが難航することも珍しくないでしょう。

さらに、この前妻や前夫との間の子供たちの相続権は、一代だけのものではない点にも注意が必要です。もしも自分が生きている間にその子供たちが死亡すれば、その子供たち自身が相続権を持つことはありません。しかし、仮にその子供たちがすでに子供(つまり、自分にとっては孫)をもうけていれば、相続する権利は孫に代襲されます。前妻との子供の代わりに、その子である孫が相続人としての権利を持つことになるのです。自分が長生きをした年月に前妻の子とその孫が亡くなっていても、さらにその子、その子の子……と、直系が続くかぎりこの権利は代襲されます。

このように、離婚に伴う相手方への慰謝料や養育費の支払いは一時的なものにすぎませんが、子供がいた場合の子供の相続権については、離婚でも消えない、自分の一生涯にわたって続く可能性のあるものとなります。この現実をしっかりと直視し、離婚したパートナーとの間に子供がいる場合は、遺言書の準備や遺留分対策としての生命保険の活用など、相続トラブルを回避する行動が欠かせないでしょう。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK2500O_25062012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1

更新日時:2012年06月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

家族信託で財産守る(遺言効果を生前から)【日本経済新聞】

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家族の財産管理や承継に「家族信託」を活用する動きが静かに広がっている。主役は「資産は自宅と老後資金」という普通の世帯。遺言や成年後見も含めて弁護士、司法書士らの力を借りたり、信託銀行の商品を使ったりしながら安心できる設計を目指している。

東京都に住む山下邦子さん(仮名、78)と娘の美子さん(同、45)は先月、東京都中央区で開業する信託に詳しい司法書士、山北英仁氏に相談に訪れた。

 夫に先立たれた邦子さんの資産は自宅と金融資産が3千万円程度。死亡後は美子さんに自宅を相続させる考えだが、山北氏は意外な提案をした。

○贈与税かからず

 「柔軟性のある信託という仕組みも検討したら?」

 信託というと、信託銀行の金融商品を思い浮かべる人が多い。だが、もともとは財産管理の仕組みだ。

 プランでは、邦子さんを委託者(財産を信託する人)、美子さんを信託の受託者(信託財産の所有名義人で財産管理を行う人)にする。邦子さんが老人ホームに入居するため自宅を売る場合は、その手続きも美子さんが行う。

邦子さんは「受益者」(信託の利益を受ける人)として住み続ける。死亡後の自宅所有者を信託契約で美子さんとしておけば美子さんが自宅を相続できる。不動産の法律・実務に詳しい司法書士、弁護士が「信託監督人」として補佐すれば安心できるという。

 邦子さんは自宅の所有権を移すことには抵抗があったが「いずれ美子のものになる」と受け入れた。今、自宅を贈与すれば贈与税がかかる。その点、信託の仕組みで邦子さんが死亡するまで受益者としておけば、名義を移しても贈与税はかからずに済む。邦子さんは遺言と同様のことを生前に実現できるわけだ。

○法改正で多様に

 「家族が将来もめないよう、財産設計を生前にきちんと済ませたい」――こんな願いを持つ家族が様々な承継の仕組みを利用し、設計に取り組む動きが広がっている。特に最近じわじわと利用者が増えているのが家族信託。信託銀が関与しないケースも目に付く。

 例えば父親の死後、受益権を母親、子と連続して与えるプランや、障害のある子を受益者として財産を残す「福祉型」の設計がある。

 2007年から施行された改正信託法で多様な家族信託が可能になった。東京法務局の蒲田公証役場公証人、遠藤英嗣氏は法改正以来、約50件の家族信託を実現。今も「月に数件は相談がある」(遠藤氏)。

 司法書士の間では昨年、家族信託などの普及を目的に一般社団法人「民事信託推進センター」も結成された。山北氏ら約40人がメンバーとして依頼者の相談にも乗り、家族信託の例は着実に増えつつある。

 信託と他の財産管理・承継の仕組みを比較してみよう(図B、表C)。信託の特徴は「他の仕組みの足らざるところを補う効果があること」。信託プランをよく勧めるという税理士の菅野真美氏はこう指摘する。

生前の財産管理を代理人に頼んでも、自分の死後に代理人が活動するのは無理。一方、遺言では生前の財産管理はできず、死後に遺言を実現するには「遺言執行者」が必要な場合が多い。成年後見は判断能力を失った場合の制度で使える場面は限られる。その点、信託は生前の財産管理はもとより、子にあらかじめ財産の受益権を与えることで遺言による承継と同様の効果をすぐに実現できる。「生前から死後まで効果が見込める」(山北氏)のだ。信託と成年後見や遺言を併用することもできる。

信託銀行も家族信託の商品をそろえ始めた。三菱UFJ信託銀行が3月から取り扱いを始めた「ずっと安心信託」は、500万円以上3千万円以下の金融資産を同行が受託者として管理し、生前は委託者が自前の年金として使う一方、死亡後は指定した人に残す遺言代わりの機能もある。

 同行には自宅と老後のための千万円単位の金融資産を持つ顧客が約35万世帯あるが、「ずっと安心信託」への関心は次第に強まっている。今後3年で「ずっと安心信託」の利用世帯を「10万世帯にしたい」という。

 大手信託銀行では1千万~3千万円以上の金融資産であればオーダーメードの形で信託できる商品もある。三菱UFJ信託銀行では「パーソナルトラスト」、三井住友信託銀行では「安心サポート信託」と呼ばれる商品だ。資産家向けとされてきたが、最近では家族信託として使える商品としても注目されている。

 例えば、配偶者に先立たれ、子もいない人が老人ホーム入居後の財産管理を委託するケースや「孫に教育資金を残すのに活用する例もある」(りそな銀行)。

○担い手は限定的

 ただ、家族信託の拡大を阻む要因もある。まず、不動産管理の信託について信託銀行は「採算に合わない」として商品化していない。自宅と金融資産をまとめて信託できず不便だ。また、現行法は弁護士、司法書士らが営業として受託者になることを禁止している。これも「普及のネック」(弁護士の赤沼康弘氏)という。

 信託銀の商品開発だけでなく、担い手拡大のための制度改正が必要かもしれない。

(編集委員 後藤直久)

[日本経済新聞朝刊2012年5月30日付]

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4200156030052012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1

更新日時:2012年06月20日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

携帯に「遺言」打ち原発へ…フクシマの英雄

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東京電力福島第一原発事故の拡大防止のため、事故直後の同原発3号機で放水作業を指揮した青森県風間浦村出身の東京消防庁ハイパーレスキュー隊の冨岡豊彦・総括隊長(49)が14日、同県むつ市の中央公民館で講演した。

冨岡総括隊長は、高い放射線量の中、海水から放水塔車までホースをつなぐルートを1人で探索した様子を振り返った。また、隊員1人が原発に向かうバスの中で、妻や幼い娘への“遺言”を携帯電話に涙を流しながら打ち込んで、踏ん切りをつけたことを紹介。「こういう人たちがいる日本はまだまだ捨てたものではない。これからも自分たちのできることを一生懸命やっていきたい」と締めくくった。

冨岡総括隊長は昨年10月、消防の代表として、「フクシマの英雄たち」をたたえるスペインのアストゥリアス皇太子賞の授賞式に出席した。

(2012年6月15日08時46分 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120614-OYT1T01597.htm

更新日時:2012年06月11日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

全員遺言時代、間近に 財産少なくても「争族」の恐れ【日本経済新聞】

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親や配偶者など身近な人を亡くした時に遺産を受け継ぐ相続。手続きや対応を誤れば一瞬にして「争族」になりかねない。特にもめやすいのが遺言書を残していない場合だ。なぜもめるのか、遺言書はどのように残せばいいのか。

「遺言書だけは書いておいてほしかった」。東京都のAさん(男性、63)は自らに降りかかった悲劇を悔やむ。

 Aさんは3人兄弟の長男。5年前に亡くなった父は数カ所の土地を「お母さんと兄弟で平等に分けてほしい」が口癖だった。ただ、父が遺言を残さなかったのが、家族関係に暗い影を落とすことになるとは想像もしなかった。

 民法の法定相続分は配偶者である母と子が2分の1ずつ。子どもが複数なら均等に相続する。もちろん、相続人全員が合意すれば分け方は自由に決められる。Aさんたちが遺産分割を話し合う過程で、三男が反発。家庭裁判所での調停寸前までもめた揚げ句、何とか合意にこぎ着けた。

 Aさんの苦悩は続いた。父の死から2年後に母も他界。母も遺言書を残さず、今度は母が継いだ土地の分け方を巡り再び争った。

 Aさんは先祖代々の土地を売ることに抵抗があったが、最後は「売却して代金を3等分すべき」という三男の強硬な主張に従った。2人の間には感情的なしこりが残り、絶縁状態が続いているという。

子どものころは仲が良くても、家庭を持ち、住宅ローンや教育費などの負担が重くなると「もらえるものはもらいたいと思うようになる」

 財産が少ないからもめないと思っている人こそ要注意だ。一般家庭の財産の大半を占める自宅不動産は評価でもめやすく、分けるのが難しい。2010年に家庭裁判所で調停などが成立した「遺産分割事件」の74%が、不動産を含む遺産額が5000万円以下のケースだ。

遺言書が残されていなかったため、相続人が手続きに振り回されることも多い。

 「遺産分割の手続きがまだ終わらない」。神奈川県のBさん(女性、40代)はため息をつく。昨年9月に亡くなった父は遺言書を残さず、財産のことを何も話さなかった。葬儀などが落ち着いたころに預金口座のある銀行へ出向いたら、法定相続人を確定するため、生存中の戸籍謄本をすべて用意するよう言われた。

 Bさんは全国7カ所から戸籍謄本を取り寄せたところ、先妻との間に子どもがいたことが分かった。連絡先を調べ、遺産分割方法を話し合うのにも時間がかかったという。

 三菱UFJ信託銀行の灰谷健司は「遺言書は残される家族のために用意すべきもの」と訴える。(1)子どもがいない夫婦が配偶者にすべてを残す(2)世話になった家族などに贈る(3)特定の人には相続させない――など、意図を持って分ける場合には特に用意すべきだと強調する。

 「考えなければいけないのだけど……」。東京都に住むCさん(女性、72)は悩む。相続セミナーに参加し、遺言書の大切さを認識しているものの、なかなか実行できない。

 Cさんは3人の子どものいずれかに自宅を譲りたいと考えているが、全員独立し、戻る見込みはない。名案が浮かばず「まだ元気」と、つい先延ばししてしまうという。

 Cさんのように生前に死後の準備をするのをためらう人は珍しくない。経済産業省の調査によると、70歳以上で遺言書を既に作成している人は4%にすぎない。一方「作成するつもりはない」が34%、「考えていない・わからない」は21%に達する。

遺言書をうまく準備するにはどうすればいいのだろう。

 この数年、自分の資産や連絡先、葬儀やお墓の希望などを書き留める「エンディングノート」の活用が注目されている。ただ、専門家の間では「通常は遺言として認められない」(弁護士の小堀球美子氏)と指摘される。

市販の「遺言書キット」を使って自筆証書遺言を作るのも一手だが、(1)全文を自筆で書く(2)書いた日付を残す(3)自筆の署名と押印――などの条件がある。三菱UFJ信託の灰谷氏も「形式の不備や内容が曖昧なため問題が起こる可能性がある」と注意を促す。

 公正証書遺言が争いごとを防ぐには有効だ。ただ、立会人を2人連れて公証役場に行って作成する必要があるうえ、費用も数万円かかる。

 大切な家族に仲良く暮らしてもらいたいと思うなら、手間や費用を惜しまない方がいい。相続に詳しい税理士の内田麻由子氏は「年代を問わず遺言書を準備すべき」とアドバイスする。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/investment/mandi.aspx?g=DGXZZO4226382006062012000000&n_cid=DSTPCS008&df=3

更新日時:2012年05月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

配偶者の税額軽減、特例手続きの緩和について【朝日新聞】

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【質問】相続税の配偶者の税額軽減の特例の手続きが緩和されたそうですが、その内容を教えて下さい。

【答え】夫が死亡し、妻と子供が財産を相続する場合で考えます。相続税は、次の(1)、(2)の要件を満たす場合には、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告し、相続税を納付しなければなりません。

(1)遺産の評価額が相続税の基礎控除額を超えること。

 遺産の評価額とは、相続人である妻と子供の全員が死亡した夫(父)から取得する財産の評価額のことです。
 相続税の基礎控除額とは、5000万円に、法定相続人1人当たり1000万円を加えた合計額のことです。
 法定相続人とは、民法で相続権のある人のことです。妻と子供が該当します。この場合、子供の1人が相続放棄をすることも考えられます。しかし、法定相続人は、相続放棄がなかった場合の相続人の人数に1000万円を掛けて基礎控除額を計算します。

 この規定により、相続放棄によって相続税額が変わることを防止しています。

(2)財産を取得した相続人に納めるべき相続税額が生じていること。

 全体の相続税額は、まとめて計算します。次に、その相続税額を具体的に取得した財産の評価額であん分して、各相続人が納付すべき相続税額とします。もし、例えば相続人の1人が未成年者であれば、未成年者控除という税額控除の規定の適用を受けることができます。その金額だけ納めるべき相続税額が少なくなります。

 相続税は、税額控除の適用を受けることにより納めるべき相続税額がない場合は、申告する必要はありません。ただし、相続人の全員が一つの申告書で提出することになっているので、相続人のうち1人でも納付すべき相続税額がある場合は、相続税を納付しない相続人も相続税の申告書を提出します。

 配偶者の税額軽減の特例は、税額控除の一つに当たります。ただし、この税額軽減の特例は、軽減額が大きく、この特例を適用すると、妻が納める相続税額がゼロになる場合があります。しかし、この特例は申告することが適用を受ける要件になっています。


【質問】配偶者の税額軽減の特例を受けるとどれくらい相続税が減額されるのですか。

【答え】民法は、原則として夫が稼いだものは夫のもの、妻が稼いだものは妻のものと規定しています。

 最近は、共稼ぎの夫婦が増えています。しかし、高齢者の世代では夫が稼ぎ、妻が家を守るという役割分担をしている例が多いと思います。この場合、夫が稼ぐことができるのは、妻の内助の功があってのことです。

 このようなことから、民法は、相続人が例えば妻と子供の場合は、妻の相続分を2分の1と規定しています。これは、2分の1は妻が稼いだものと考えるものです。

 そこで、相続税においても、妻は夫から財産を相続していますが、その2分の1は、自分で稼いだものと考えて、相続税を課税しないことにしています。

 ただし、相続人が妻1人の場合は、夫の相続財産の2分の1を超える部分に相続税は課税されます。そこで、上記の2分の1の基準のほか、妻が夫の財産のうち1億6000万円までは、課税しないことにしています。

 したがって、妻が相続した財産の2分の1か、1億6000万円までは、課税しないというのが、この特例の内容です。

【質問】相続税の申告時に配偶者の税額軽減の特例の適用を失念した場合は。

【答え】これまでは、相続税の申告の時にこの特例の適用を受ける手続きをしない場合は、この特例の適用を認めていませんでした。

 しかし、特例の適用を受ける旨を当初の申告で表明しなかったという理由で、つまり、その手続きを失念した場合は、その後一切救済しないのは酷だという批判がありました。このような批判を考慮して、2011年12月の改正で、更正請求書でこの特例を受けることが認められることになりました。

 11年12月2日以後に相続税の申告書の提出期限が到来するものから適用されています。

【質問】更正請求書とは。

【答え】相続税は、納税義務者が自ら課税対象額、税額などを計算し、その内容を相続税の申告書として作成し、税務署長に提出します。そして、原則としてその申告額により税額が確定します。

 税務署長は、納税義務者がした申告内容に誤りがある場合(税額が過小又は過大の場合)は、行政権に基づき修正します。これを「更正」といいます。

 一方、納税義務者は、申告書を提出すると、その後は増額修正する修正申告書を提出する場合を除いて自ら修正することは認められません。つまり、自ら減額修正をすることはできません。

 減額修正をする事実を確認した場合は、税務署長に減額して欲しい旨を請求します。税務署長は、減額すべき事実を確認した場合は、行政権に基づき減額します。納税義務者が行う請求を「更正の請求」といいます。その具体的な書面が更正請求書です。

【質問】同様に更正請求書で減額が認められることになった特例は他にもありますか。

【答え】当初申告が要件となっていた法人税、所得税、相続税、贈与税の多くの規定が改正され、更正の請求の対象になりました。

 贈与税では、贈与税の配偶者控除の規定があります。婚姻期間が20年以上の配偶者から自宅(土地、家屋)の贈与を受けた場合は、2000万円までを贈与税の課税対象から除外する特例です。この特例も贈与税の申告書で適用を受ける旨の記載が必要でしたが、更正請求書で適用を受けることが可能になりました。

参照ニュースURL

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201205260239.html

更新日時:2012年05月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税2億円脱税の女に有罪 【日本経済新聞】

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相続税2億円脱税の女に有罪 母の死届けず白骨化



 母親の遺産約6億6千万円を申告せず、相続税約2億円を脱税したとして、相続税法違反(単純無申告)の罪に問われた長女で不動産賃貸業佐野元美被告(57)=愛知県豊川市=に名古屋地裁は17日、懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。


 鈴木秀雄裁判官は判決理由で「極めて高額の不申告で、税の適正な徴収に与えた影響は大きい。母親の死亡の事実すら隠していて刑事責任は軽くない」と述べた。


 判決によると、母親=当時(78)=は2009年5月に死亡し、佐野被告と次女は遺産約6億6千万円を相続したが申告せず、相続税約2億円を脱税。次女は財産管理や申告手続きを佐野被告に委任していた。


 佐野被告と次女は母親の死亡を届け出ておらず、10年9月に白骨化した母親の遺体が自宅で見つかった。〔共同〕

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819499E3E5E2E39B8DE3E5E2E7E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2

更新日時:2012年05月16日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続不動産の売却にかかる税金は?

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Q 相続不動産の売却にかかる税金は? 昭和53年(1978年)9月に、父親が1000万円で購入したマンションを相続しました。相続税は発生していません。このマンションを売却する場合、消費税などが課税されるのでしょうか? 850万円で個人に売る場合と、710万円で不動産業者に売る場合で教えて下さい。(N.M 48 大阪府)

A 譲渡所得税がかかります  マンションの売却には、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税の計算には、購入時の契約書の確認が必須となります。

1.譲渡所得税について
 土地や建物を売ったときに生ずる所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行います。

 譲渡所得税は、下記の方法で計算した課税譲渡所得に税率をかけて計算します。
 譲渡所得 -(取得費 + 譲渡費用)=課税譲渡所得

※取得費とは、売った不動産を買い入れたときの購入代金や仲介手数料などの合計額ですが、建物に関しては、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。なお、この金額が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
※譲渡費用とは、不動産を売るために支出した費用をいいます。具体的には、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代や、売却するときに借家人などに支払った立ち退き料、建物を取り壊して土地を売るときの取り壊し費用などです。
 この計算式からわかるように、不動産を売ったときの税金がいくらになるかは、課税譲渡所得がいくらになるかで決まります。
 N.Mさんの場合、マンションの購入価額は1000万円とのことですが、1000万円がそのまま取得費となるわけではなく、建物部分の減価償却相当額を差し引いて計算します。
 マンションのように建物と土地を一括購入されているときには、「建物の取得費」と「土地の取得費」を区分する必要があります。購入時の契約で建物と土地の価額が区分されている場合には、その価額により区分し、契約で区分されていない場合は、所定の計算方法で区分することになります。
 したがって、まずは購入時の契約書の記載内容を確認することが必要です。
 課税譲渡所得が決定すれば、その価額に下記の税率をかけて税金を計算します。
 売った不動産の所有期間が、売った年の1月1日時点で5年を超える場合は、所得税15%、住民税5%の合わせて20%が税金となります。
 ご質問のように、相続により取得した不動産の所有期間は、原則として、被相続人が取得した日から計算して5年を超えるかどうかで判定します。

 また、譲渡所得税は、買い主が個人、不動産業者を問わず、同じ計算方法となりますので、どちらが節税ということはありません。売却金額が高いほど、税金も高くなりますが、手元に残る金額も大きくなります。その他の諸経費とあわせて検討されてはいかがでしょうか。

 なお、譲渡所得税に関しては、各種の優遇措置が定められていますので、申告の際には、事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
2.消費税について
 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取り引きに課税されると規定されています。N.Mさんがこれに該当しない場合は、消費税の支払い義務は生じません。
(亀井絵里子・税理士) (2012年5月11日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20120510-OYT8T00561.htm

更新日時:2012年05月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税払えず、大阪府文化財を解体へ

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2012年4月25日(水)、大阪府教委は、大阪市淀川区の民家「渡辺邸」の府文化財指定を解除すると発表した。
2年前に相続した現在の所有者が、多額の相続税を支払えず、建物を解体して土地の売却を決めたため。
府は買い取りも検討したが、取得には少なくとも5億円前後の費用がかかることが判明。早期に売却したいという所有者の意向もあり、取得を断念した。
相続税を理由に、指定を解除するのは珍しいという。
  発信:msn産経ニュース

参照ニュースURL

http://www.museum.or.jp/modules/topNews/index.php?page=article&storyid=2668

更新日時:2012年05月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税:課税対象は4409人−−10年県内申告状況 /神奈川

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毎日新聞 2012年05月05日 地方版  東京国税局は10年分の県内の相続税申告状況を発表した。被相続人(死亡者数)は約6万8000人(前年比約4000人増)で、うち相続税の課税対象は4409人(同285人増)だった。  相続財産額から被相続人の債務・葬式費用を除き、生前贈与財産価額などを加えた課税対象は計1兆321億円(同39億円増)で、被相続人1人当たりだと2億3410万円(同1523万円減)。税額は計1288億円(同111億円減)で、被相続人1人当たり2922万円(同471万円減)だった。  相続財産の金額構成比は▽土地54・6%(前年58・0%)▽現金・預貯金など21・5%(同20・6%)▽有価証券9・5%(同7・8%)−−などだった。【福井聡】 .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20120505ddlk14040152000c.html

更新日時:2012年05月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続への備えを先送りにする代償

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国家が行財政に対する長期的な対策を先送りにしてきたことで、大きな歪みや制度疲労を起こしている現状が頻繁に報道されていますが、同様の問題は個人のレベルでも起こっています。 会長「うちは町工場だけどね、このあいだ試算してもらったら、株式の時価総額は数億円にもなってしまうらしい。私も、もう80歳を超えた。息子3人が全員この会社に勤めてくれたのは嬉しいが、こうなると逆に心配も増える。正直に言ってしまうと3人の息子は長男の社長を筆頭に、仲があまりよろしくない。どうしたもんかねえ」  専門家「きちんと手を打っておかないと、財産としての価値だけではなく、会社の経営を続けること自体が難しくなってしまいますね」  会長「そうだろう、その通りだ。ぜひ知恵を貸してくれんか」 (後日)  専門家「会長、先日の件ですが、他の専門家とも連携して検討し、遺言書を中心とした対策のご提案の骨子ができあがりました。ぜひご説明に上がれたらと思うのですが」  会長「すまんな、重要なことだとはわかっているんだが、ここのところちょっと忙しいんだ。また改めてくれんか」 (さらに後日)  専門家「会長、先日の件ですが……」  会長「ああ、早くしないといかんな。いつまでも放ってはおけんからな。でも、大きな案件があってなあ。ちょっと時間が取れないんだ」 (2年後)  専門家「結局、突然の脳出血で、会長は意思表示ができない状態になってしまった……。とうとう遺言書を作ることができなかった。ほぼ100%の株式が会長に集中したままだ。こうして相続が起こってしまった今、仲の悪い兄弟たちがどのように株式を分けるのだろうか」 相続でのトラブルを防ぐために、遺言書の準備が有効な対策となることは、これまでにも何度か触れてきました。しかしながら、ありとあらゆる相続のケースで遺言書が絶対に必要というわけではありません。先代が亡くなった後に、遺された相続人のうちの誰かが中心となって、公明正大に、争いや感情的な溝ができないように細心の注意を払いながら、進む相続案件も多いのです。また、生前に相続人全員を集めて、本人の立ち会いの下に将来の遺産の行く末について話し合いをして、結果的にそのとおりに実行されるケースもあります。 一方で、明らかに遺言書を作成して備えておくべきケースであっても、先送りにしてなかなか手をつけようとしないこともあります。周囲の状況からも、本人に対策をうながす要素は少なくありません。たとえば、過去に相続争いで痛い目を見たことがあるとか、相続人同士の仲やそれぞれの経済状態に問題があるとか、遺産の行く末が心配で仕方がないとか、さまざまな状況が後押しをしているはずなのです。にもかかわらず、自分自身が置かれた状況は対策が必要なケースであると明確に認識していても、すぐに実行しません。なんとなく「やらないといけない」と頭の隅にずっと残りながら、日常の忙しさに紛れてしまい、そうこうしているうちに認知症になったり、突然死亡してしまう、といった形で遺言書を作成できないままになることが往々にして起こります。その結末は、推して知るべしです。  なぜ、このように対策を先送りにしてしまうのでしょうか。まず第一に、人間には、イヤなことや苦痛を伴うことを先送りしようとする癖があることが挙げられます。その最もわかりやすい例が、今の日本の国家財政や社会保障の問題といえるでしょう。収入と支出のバランスを取ることすら、まるで超絶技巧のように困難となってしまった現状にもかかわらず、現実に収入を増やしたり支出をカットしたりする取り組みは、増税や行政サービスの低下という「イヤなこと」を前提とするため、遅々として進みません。同じように、個人が将来の相続に備えることも、自分の死という「イヤなこと」を前提にしなければスタートしません。ですから、それを避けて通りたいという心理的作用が、対策へと踏み出す第一歩を阻害している一因となっています。  第二に、いわゆる日本人の気質も関係しているように感じられます。日本人には、物事に対して細やかなクオリティを追求する側面があります。これはもちろん美徳でもあり、日本のモノづくりや伝統工芸の職人芸などを支える柱なのですが、場合によっては身軽な動きを制限してしまうことにもつながります。つまり、最初から几帳面に90%、100%の完成度の対策を施さなければならない、という心理が作用してしまうのです。こうなると、どこから手をつけてよいのかわからない、なかなか進まない場合も多くなるでしょう。将来の遺産分けをどうするか考えたいにしても、あちらを立てればこちらが立たずという、モグラ叩きのゲームのような調整をしているうちに、考えがまとまらなくなり、気持ちが萎えてくるということもあると思います。 第三に、対策をしないといけないのはわかっていても、いったい誰を信用して相談すればよいのかわからない、という社会的な情勢も考えられます。根幹となる成長産業の指標を見失ったいま、シルバーマーケットの拡大に対応し、高齢者に関連する事業に参入する企業が非常に増加しています。事業会社に限った話ではなく、弁護士、税理士、司法書士などの士業と呼ばれる業界も例外ではありません。たとえば、インターネットで「相続対策」というキーワードを検索すれば、相続対策を取り上げているページが無数に立ち現れます。しかし、このなかから信頼できる事務所かどうかをインターネット上の情報だけで判断するのは容易ではありません。あまりに多数の選択肢を提示されると、それを精査するのが苦労となります。こうなると、最初は相続対策に強いモチベーションを持っていても、次第に弱まっていき、最後は枯れてしまうかも知れません。  こうした将来の相続対策を邪魔するような、さまざまな要因を乗り越え、万全の準備するには、どのように心がければよいのでしょうか。重要なのは2つの点だと考えます。まずは、本人が現状を正確に理解すること。そして次に、もしも対策をしなかったとしたら、どうなってしまうかという想像をリアルに働かせることです。この2点をいかに現実のものとして捉えることができるかが、その後の対策への取り組みに大きな影響を及ぼすことになります。  先日のセミナーでも、将来、自分が認知症などになった時に備えるための「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」の説明に列を作っていたのはおしなべて女性で、男性はほとんどいらっしゃいませんでした。やがて訪れるかもしれない認知症や、100%の確率で訪れる死亡という事実を真正面から受け止め、しかるべき処置を怠るとどんな状況が訪れるかをリアルに想像する能力は、女性に一日の長があるのかも知れません。当然ながら男性にもそういった心構えが必要なのですが、世の中は難しいものです。しかし、先延ばしにしているうちに遺言書を作成できなくなって、残された家族が泣きを見るケースが絶えない現実を前にしては、そうも言っていられないのではないでしょうか。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK2300Z_23042012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1

更新日時:2012年04月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

事実婚カップル 相続に関する制度上は非常に不利に扱われる

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専門家によれば、両親の自宅と金融資産が少々といった、財産総額5000万円前後のケースでもめることが多いといわれる“相続”。そこで最近よくある、相続に関する相談について弁護士・黒澤計男さんが解決法を教えてくれた。 【相談】  私(48才)には、婚姻届は出していませんが、20年以上一緒に暮らし、事実上婚姻状態にある夫(55才)がいます。2人の間に子供はいませんが、夫には別れた前妻との間に子供がいます。夫が亡くなった場合、私にはどの程度の相続が認められているのでしょう? 【黒澤さんによる回答】  事実婚のカップルは法律上の夫婦ではないので、片方が亡くなっても相続権はありません。もし2人の間に子供がいれば、遺産はその子供と前妻との間にできた子供が相続しますが、2人の間に子供がいない場合は前妻との間の子供だけが相続人になります。  それどころか、マンションなどの借家権も相続人へ相続されるため、場合によっては住んでいる部屋の明け渡しを求められることさえあるのです。  このように事実婚カップルは、相続に関する制度上は非常に不利に扱われます。  ただし、社会保険制度上では、事実婚も法律上の夫婦と同じように扱われることが増えています。事実婚の夫が厚生年金に加入していれば、妻は第三号被保険者になり、夫の死亡時には遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることもできます。  事実婚カップルの中には、法律の保護を受けないという確信を持って事実婚を選択する人も少なくありません。とはいえ、夫婦同然に暮らしていたのに、事実婚であったばかりに、パートナーに1円も遺せないのは残念でもあります。事実婚カップルこそ、パートナーにきちんと財産を引き継ぐことができるよう、“お互いに遺言を遺す”ことをおすすめします。 ※女性セブン2012年4月26日号

参照ニュースURL

http://www.news-postseven.com/archives/20120415_101934.html

更新日時:2012年04月11日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言の相談増加 相続トラブル懸念

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遺言の相談増加 相続トラブル懸念 石川県司法書士会 遺言や相続に関する専門家への相談が石川県内で年々増えている。各地で開かれる遺言関係の相談会は盛況で、県司法書士会に寄せられた相談は10年間で約1・6倍に増加。同会によると、核家族化の進行や個人の権利意識の高まりが影響しているという。東日本大震災をきっかけに自分の最期と向き合いたいと考える意識の変化もあるようだ。  「両親の生前、連絡もしてこなかった兄夫婦より、遺産を多く受け取る権利がある」。県司法書士会の窓口を訪れた南加賀地区の60代男性は、体の不自由な両親と同居して世話を続けてきた。離れて暮らす兄夫婦が両親の死後、遺産を相続する権利を主張し、兄弟仲がこじれたという。  金沢市内の70代男性は自分の死後、前妻との間の子どもと再婚後にもうけた子どもが遺産をめぐってトラブルになることを懸念。男性は「母親が違う2人の子どもに平等に遺産を分割したい」と元気なうちに遺言書を書こうと同会に相談した。  同会に寄せられた相談件数は、2001年度の364件から年々増加。昨年度は570件に上った。同会は権利意識の高まりによる相続争いの増加に加え、テレビ番組などで遺言が身近になったことも背景にあると分析。震災後、自分の死後の処置について相談する人も増えているという。相談件数の増加に合わせ、同会では実際の相談事例を題材にした寸劇や講習会も開き、遺言を分かりやすく説明している。  実際に遺言書を作成する人も増加傾向にあり、日本公証人連合会(東京)によると、01年に国内で作成された公正証書遺言は6万3804件だったが、昨年は7万8754件に増えた。相続に備えて信託銀行に遺言書を預け、死後の財産分配までを任せる「遺言信託」の利用にも注目が集まっているという。  県司法書士会は「高齢になって判断能力が低下してからでは、思い通りの遺言書が作成できないこともあり、早めの準備が大切」としている。

参照ニュースURL

http://www.toyama.hokkoku.co.jp/subpage/E20120411002.htm

更新日時:2012年04月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

不動産売却益を分割相続、課税対象は誰?

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Q 伯母が亡くなり、約50坪の土地と17坪の家が残されました。法定相続人は22名ですが、15名が相続放棄したため、7名が相続します。私が代表者としてこれらを相続する分割協議書が成立し、登記済み権利書を取得しました。家は取り壊し、土地を売却して、売却益1000万円程度から諸経費を引いた残額を分配します。この場合に発生する税金と課税対象者を教えて下さい。(M.K 79 神奈川県) A配分割合に応じた譲渡所得税が課税されます  遺産である不動産の売却資金で遺産を分割される件でのおたずねですね。まず、遺産の分割は、以下の4通りの方法があります。 (1)現物分割(現物を相続人ごと個別に分割) (2)代償分割(一部の相続人が現物を取得し、その相続人が他の相続人に代償金として資金を分配) (3)換価分割(現物を換金した後の資金を分割) (4)共有分割(現物を相続人が共有登記)  M.Kさんの場合は売却代金から諸経費を差し引いて分割、ということですので、換価分割と考えられます。この場合、売却代金の分割を受ける相続人の方々が、配分割合に応じて、不動産の譲渡所得の申告をする必要があります。今回は便宜上、M.Kさんお一人が代表で不動産を取得されますが、他の相続人の方々への資金の配分について贈与税は課税されません。  譲渡所得の計算式は以下の通りです。  売却金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得  譲渡所得の計算上、譲渡した年の1月1日現在での所有期間が、5年を超えるか、5年以内かによって、譲渡所得に乗じる所得税率は長期と短期に分類されます。長期の場合は所得税率は15%(他に住民税分5%)で、短期の場合は所得税率は30%(他に住民税分9%)と決められています。  ただし、相続で取得した不動産は、被相続人(伯母様)の実際の取得の金額・取得の時期を承継します。ですから、伯母様がその不動産をいつ・いくらで取得していたか、登記簿謄本・当時の契約書等を確認して、長期・短期の判断をする必要があります。  今回の譲渡所得の計算に当たって、取得費には伯母様の土地の購入金額、譲渡費用には建物の取壊費用・建物の購入価額(期間経過による価値減少の計算が必要です)・土地の測量代・契約書印紙代・仲介手数料等、譲渡契約に際して直接必要となった費用を計上することができます。  上記の譲渡所得は、それぞれの売却金額に応じて、取得費・譲渡費用を案分して、それぞれの相続人の方が計算し、申告することになります。  ご遺産を承継することで相続人の方が納税する相続税額があれば、その相続税額の一部がそれぞれの相続人の譲渡所得の計算上必要経費に計上できる、という特例がありますが、今回は相続税が発生する可能性はないようですので(相続財産<相続税の基礎控除=5000万円+1000万円×相続放棄前の法定相続人22人=2億7,000万円)、適用はありません。  その他、居住用財産の3000万円の特別控除等の特例がありますが、その相続人がその不動産を相続後、生活の本拠として実際に利用している等の条件がそろわないと適用がありません。  また、確定申告提出後に、所得税とは別に、市(区)役所から譲渡所得に係る住民税の納税通知書と納付書が届きます。 (山家一洋・税理士) (2012年4月6日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20120405-OYT8T00770.htm

更新日時:2012年03月23日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続について考える「添え手による自筆証書遺言」

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Q  父が、自筆証書遺言を残して他界しました。法定相続人は、私と弟です。遺言書は亡くなる3年前の日付です。それ以前に脳梗塞(こうそく)を患い、その後遺症のため、遺言書は、弟が後ろから父の手を握り、作成したものであることがわかりました。遺言書には、明らかに父親の筆跡とは異なる筆跡の部分があります。この遺言は、有効でしょうか? A 自筆証書遺言が有効であるためには、遺言者が、遺言の内容(全文)を自筆で書面にし、日付、署名、押印をしなければなりません。自筆であれば、筆跡により本人が書いたものであることが判定でき、遺言が遺言者の真意によるものであることが保障されるからです。  お尋ねのようないわゆる、添え手によって作成された遺言については、実際に争われた事件の最高裁判所の判例(最高裁第1小法廷昭和62年10月8日判決)があります。  判例は、①遺言者が証書作成時に自書能力(文字を知りかつこれを筆記する能力)を有し、②他人の添え手が、単に始筆若(も)しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者が添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ③添え手が右のような態様にとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が加入した形跡のないことが、筆跡の上で判定できる場合には、「自書」の要件をみたすと判断しました。  残された遺言について、筆跡の上から判断して、遺言の本文の途中で明らかに筆跡の異なる部分があるなど、添え手をした人の意思が介入したと認められる場合、自筆の要件を欠いて、遺言書が無効と判断されます。  ご質問のケースでは、筆跡の上から判断すると、自筆の要件を欠いて、遺言書が無効となるケースと考えられます。法律的には、遺言が存在しないケースと同様、法定相続の手続きによって遺産相続が進められることになりますが、弟さんが、遺言の有効性を主張される場合は、遺言無効確認の訴え等遺産分割の前提となる裁判手続が必要になるケースもあります。弁護士等法律の専門家への早めの相談をお勧めします。   ご質問とは離れますが、自筆能力に疑問をお持ちの方で、遺言を作成して相続問題についてご自分の考えを実現したい方は、公正証書遺言による遺言を検討する必要があります。

参照ニュースURL

http://www.373news.com/_life/life/legal_advice/index.php?storyid=1338

更新日時:2012年03月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続した不動産を売却、譲渡所得税かかる?

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Q相続登記した不動産(住民票上は相続した住所)を売却した場合、不動産譲渡所得税はかかるのでしょうか? また、売却金から他の相続人に金銭を支払った場合、遺産分割協議書で将来に不動産を売却した場合には法定相続人に対価を支払うように明記したとしても、贈与税の対象になるのでしょうか?(H.S 42 静岡県) A相続で取得した不動産であっても、売却時には譲渡所得税がかかります。  土地や建物を売ったときには、その譲渡所得(譲渡益)に対して税金がかかります。この譲渡所得は、分離課税といい、給与所得など他の所得と区分して計算されます(確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります)。  この仕組みは、相続によって取得した不動産を売却した場合でも同様です。 ただし、その相続に関して相続税が発生していた場合には、一定要件を満たせば譲渡所得税が優遇される措置もあるため、売却の際には確認されることをお勧めします。  また、相続人の一人が不動産を相続し、その売却代金の一部を他の相続人に分配するといった場合には、下記の二通りの遺産分割の方法が考えられます。 1.代償分割  相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人へ金銭を渡すといった遺産分割を代償分割といいます。  この場合、その不動産を売却した際には、不動産を取得した相続人一人に譲渡所得税が課税されることになります。また、これに伴う住民税等の負担も、その相続人一人が負うことになるため、譲渡益が発生する場合にはご注意ください。 2.換価分割  複数の相続人が共同で不動産を相続し、その売却代金を相続人間で分配するといった遺産分割を換価分割といいます。  この場合、その不動産を売却した際の譲渡所得税等の税負担は、その複数の相続人が、その取得した売却代金の割合に応じて負うことになります。  上記のいずれの方法を選択するにしても、遺産分割協議書の記載方法を誤ると、贈与税等の課税を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。 (亀井絵里子・税理士) (2012年3月9日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/zeikin/20120308-OYT8T00474.htm

更新日時:2012年03月09日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

ホイットニー・ヒューストンさんの遺言書公開

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2月11日(現地時間)に急逝したホイットニー・ヒューストンさんが、2,000万ドル(約16億円 1ドル80円計算)と報じられている遺産のすべてを、一人娘のボビー・クリスティーナに渡すという遺言書を残していたことがわかった。米ニュース誌インサイド・エディションが報じ、遺言書を公開した。  現金、車、家具、洋服、所持品などすべてをクリスティーナに相続すると記載された遺言書は、1993年、ホイットニーさんがクリスィーナを妊娠中に書かれたもので、2000年には修正も加えられている。  2004年に離婚したR&B歌手でダンサーのボビー・ブラウンと1992年に結婚し、1993年にクリスティーナを出産したホイットニーさん。遺言書は離婚前に書かれたものであるが、ボビーには何も相続しない旨が記されているという。  遺言執行人はホイットニーさんの母シシー・ヒューストン。遺産は、クリスティーナが21歳になる2014年、25歳になる2018年、30歳になる2023年に分け、相続される。(編集部・島村幸恵)

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http://movies.jp.msn.com/news/article.aspx?articleid=911247

更新日時:2012年02月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

救急車のお礼に1億円寄付 西宮の男性、遺言で市に

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救急車で病院へ運んでくれたお礼にと、昨年2月に70代で亡くなった兵庫県西宮市の男性の遺言で市へ現金1億円の寄付があった。市は新年度予算案に寄付金を計上し、消防、救急車の買い替え費用に充てる予定だ。  市によると、男性は亡くなる1年前、急性心筋梗塞(こうそく)になり市消防局の救急車で病院に搬送され、助かった。男性は「消防、救急車の整備のために1億円を市に寄付したい」と遺言を残しており、遺族が匿名での寄付を市に申し出た。男性の長男は「救急搬送でお世話になりました」と話していたという。  市消防局の眞武(またけ)繁俊・企画課長は「救急搬送のお礼で数十万円の寄付を受けたことがあるが、これほどの額は初めて」と驚いている。

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http://www.asahi.com/national/update/0217/OSK201202170064.html

更新日時:2012年02月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

両親未婚の子の相続、嫡出子の2分の1は違憲 名古屋高裁

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結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は1日までに、出生時に嫡出子がいない男女間に生まれた非嫡出子に規定を適用するのは「法の下の平等を定めた憲法に反する」との違憲判断を示した。そのうえで、その後生まれた嫡出子と同等の相続を認める判決を言い渡した。  非嫡出子の相続に関する民法の規定を巡っては最高裁が1995年に合憲判断を示した。しかし大阪高裁が11年、最高裁判決以降、家族関係のあり方が変化したことなどを理由に違憲とする決定を出した。名古屋高裁の判決理由で長門栄吉裁判長は「法令として違憲とはいえない」としながら、事例によっては適用できないとした。  判決によると、原告の名古屋市の男性(70)は、両親が未婚の状態で出生。その後、父親が別の女性と結婚し、嫡出子にあたる子供が生まれた。  長門裁判長は規定の趣旨を「法律婚の尊重」と指摘する一方、「法制定時から家族関係に対する意識や実情が大きく変化し、嫡出かどうかで差別されない制度が求められている」と述べた。その上で、両親が一度も結婚していない場合に生まれた場合は「その時点で尊重すべき法律婚も嫡出子も存在せず、規定の適用は困難」と結論づけた。  判決は昨年12月21日に言い渡され、確定。男性の代理人弁護士は「主張は認められたが、法律の規定そのものが違憲と踏み込んだ判断を示してほしかった」としている。

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http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E3E2E6948DE2E3E2E0E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=ALL

更新日時:2012年01月24日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税 見直しなるか

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多額の遺産を受け継ぐ遺族に課せられ、経済格差縮小の効果が期待される相続税。近年は、税収が減り続け、政府・与党が昨年の国会に提出した増税案も成立に至らなかった。増税案は、今月6日に決定した「社会保障と税の一体改革」の素案に盛り込まれたものの、実態は民主、自民、公明3党の密室協議による先送りだ。 (白井康彦)  「相続税の課税対象者を増やしていこう」。二〇一〇年十月に開かれた政府税制調査会・専門家委員会の会合で委員の学者らの意見が一致した。財務省はその場に、相続税の税収の推移を示す資料も提出。ピークの一九九三年の約二兆九千四百億円から、〇九年の約一兆三千五百億円までほぼ一貫して減っている。  相続税は、遺産額が基礎控除額を超えなければ、納める必要はない。基礎控除額が課税対象かどうかを決める最低ライン。バブル崩壊後のデフレで地価が下がる一方、基礎控除額は九四年から据え置かれ、課税対象者は減り続けてきた。死亡した人に対する相続税対象者の割合は八七年は7・9%。〇九年には4・1%まで下がっている。  消費者団体や反貧困ネットワークなどは、富裕層が主な対象の相続税に、貧困層との格差是正の効果を期待する。このときの専門家会合では「相続税の課税による格差是正の効果が弱まっている」という財務省の資料も出された。  こうした議論も受け、昨年の国会に提出された二〇一一年度税制改正法案には、相続税の増税案も盛り込まれた。最大の柱は基礎控除額の四割引き下げ=図。法定相続人が死亡者の妻と子二人のケースでは、従来、八千万円だった基礎控除額が改正後は四千八百万円に下がる。影響は大きく、東京都内の一戸建てに住んでいる人などが相続税の心配を始めた。  相続税は、遺産の課税価格が高いほど税率が高くなる累進税率。増税案では、最高税率を50%から55%に引き上げる内容も含む。〇三年に70%から50%に引き下げられた経緯から、消費者団体などは「70%に戻すべきだ」と、最高税率の上乗せを求めている。 ◆実態は密室協議で先送り  相続税増税案は昨年の国会で自民党の反対姿勢が強い中、三党協議で調整して先送りされた。民主党は、増税案を一二年度の税制改正にも含めず、基本的に同じ案を一体改革素案に盛り込んだ。  昨年の国会で順調に成立していれば、増税案は昨年四月に施行される予定だった。一体改革案では、成立したとしても、施行が一五年一月。三年九カ月も遅れ、政治情勢次第では実現しない可能性さえある。  消費税増税を含む抜本的な税制改正を目指す動きは自公政権の〇八~〇九年にもあり、相続税の増税も検討課題に上げられていた。こうした経緯を踏まえ、三党協議では明確な決着を避け、一体改革での検討という、民主、自公とも歩み寄りやすい曖昧なかたちで先送りしたようだ。  三党協議は、議事録がない密室協議。相続税増税案には、「最高税率をどうするか」など、さまざまな論点があるのに、昨年の国会では、公開の委員会や本会議ではほとんど審議されず、経緯は外部にほとんど伝わっていない。  「相続税の増税で課税対象者が増える。対策を考えましょう」-。昨年は相続税対策のセミナーが全国各地で開かれ、雑誌記事や単行本の発行も目立ったが、肩すかし。アドバイスする側の税理士らも「先送りの経緯は分からない」と口をそろえる。消費者団体などは「密室協議で税制の重要な点を決めるのはおかしい」と批判している。

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http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2012011902000064.html

更新日時:2012年01月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続で一番もめるのは遺産2000万円程度

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このところ金融機関や百貨店などで、遺産相続に関する講座が多く開催されるようになりました。こうしたセミナーで講師を担当していると、受講者の方からよく、こんなご指摘をいただきます。「相続争いなんて、一部のお金持ちの話でしょ?」  たしかに、映画やドラマなどの相続がらみのストーリーでは、莫大な遺産を巡って相続人たちが愛憎劇を繰り広げます。また著名な経済人や芸能人など場合も、大規模な資産の相続をめぐる臆測が語られたりします。  しかし「相続争いは一部のお金持ちの話」という先入観は、はたして事実なのでしょうか。私が司法書士として多くかかわった経験からすると、相続でトラブルとなるケースは、遺産総額で2000万~3000万円程度が多く、決して一部の資産家に限った話ではないのです。遺産相続のトラブルは、誰の身にも起こるのです。  実際、私が目にしたこんな事例があります。 ケース(1)  一人暮らしの母親(75)が亡くなり、遺産として姉弟に自宅が残された。 弟「お母ちゃんがなくなってもう1年や。俺んとこも、この1年でえらい数の取引先が潰れてしもた。姉ちゃん、ぶっちゃけて言うとな、俺の商売もしんどいねん。今年は姉ちゃんとこの娘、大学出るやろ。そこで相談やけど、お母ちゃんが残した遺産はこの家以外にはないから、売ってしもてお金に変えたいんや。駅前の不動産屋のおやじに聞いたら、家屋はほとんど価値がないが、土地は2000万円くらいにはなるやろと言うてた。姉ちゃん、この家、出てくれへんか?」 姉「あんた、それが一つ屋根の下で過ごした肉親にかける言葉か! あの暴力夫と別れて実家へ帰り、苦労して子供を女手一つで育ててきたのに、それを知っててよくも……」 弟「それとこれとは別の話や。法律的に言うたらお母ちゃん名義のこの家は、姉ちゃんとおれの半分ずつや。うちも息子が私立の大学行ってて金がめちゃくちゃかかるし、わかってくれやぁ」 姉「商売が苦しいて、男やったらなんとかしぃやっ! だいたい、お父ちゃんとお母ちゃんの思い出がいっぱい詰まった家を簡単に売るなんて、情けないわ。あんたと話もしたないし顔も見たない。はよ出て行きっ!」 ケース(2)  妻に先立たれた父親(82)が亡くなり、遺産として定期預金が兄弟に残された。 兄「今日で四十九日の法要も無事に終えたなあ」 弟「それはそうと親父の現預金は全部でいくら残ってたんだ? 家は借家だったから遺産といえば、銀行預金くらいしかないだろう。退職金が2500万円ほどあったはずだ。おれが相続する分がいくらあるのか、知っておきたいんだ」 兄「何言ってるんだ。親父は最後の1年、デイケアやら入院やらで大変だったのは知ってるだろ。医療費だけじゃなく、病院生活のこまごまとしたものや、介護や看病のための出費で、預金なんか残るはずがないだろう」 弟「そんなことあるわけないじゃないか。親父は年金だって受け取ってきたはずだ、残高がゼロだなんて誰が信じるか」 兄「ここでこんな議論しても仕方ない。後日、何にどれだけ使ったという明細を送るから、今日のところはそんな話はよせ」 弟「俺もきちんと対応させてもらうぞ。もらえるものはもらうつもりだ。金が無いなんて通用すると思うなよ、兄貴」 私が知る限り、これらの姉弟、兄弟は仲が悪いということもなく、時節ごとの交流もありましたが、遺産相続のトラブルが元で一時、絶縁状態になってしまいました。  こうしたケースは私のところに持ち込まれる相続トラブルのごく一部ですが、大半はこの事例のように、遺産総額は2000万円から3000万円程度で、ごくごく普通のサラリーマンや主婦などが、ある日突然、トラブルの渦中に放り込まれます。  こうした話を裏付ける公的なデータがあります。最高裁判所事務総局家庭局が出所の「遺産分割事件で扱う財産額(平成19年)の内訳について」という資料です。この統計は、1年間に裁判所に持ち込まれた相続争いが、一体いくらぐらいの価格帯の遺産で争われていたのかを裁判所がまとめたものです。算定不能・不詳のものを除いた案件のうち、相続財産額の内訳は次の通りです。 裁判所に持ち込まれた遺産分割案件のうち、実に73.1%が、5000万円以下の財産規模の相続について起きているのです。トラブルになるのは2000万~3000万円が多いという私の実感とも合っています。さらにいえば、1000万円以下、つまり数百万円という身近なレベルで争われたケースだけでも、全体の30%近くを占めているのです。  人間同士ですから、兄弟や親せきの間でも、感情のもつれが口論に発展し、本格的な、相続争いが起きるというのは分かります。しかし、その遺産の総額は5000万円以下が約4分の3をも占めているという現実は、多くの方にとって予想外ではないでしょうか。老後の暮らしのために自分の手元に残した資産が5000万円までのラインだった場合、統計上は「一番揉めそうな層」にあたってしまうのです。 では、資産の多い方は、相続でもめない、いわゆる「金持ちけんかせず」なのか。現実は必ずしもそうではありません。もう一度、さきほどの裁判所の資料を見てみましょう。統計では遺産5000万~1億円の層のトラブルが14.3%、1億~5億円が7.7%、5億円超が0.6%です。合計すると遺産5000万円以上のトラブルは全体の22.6%となります。  総務省と国税庁の資料によれば、平成19年の1年間に亡くなった方は、110万8334人。このうち遺産の相続税の申告があった方は4万6820人です。単純に考えると、亡くなった方のうち、4.2%の方が相続税の申告対象となる財産を保有していたことになります。平成19年当時、相続税が非課税となる基礎控除額として5000万円の枠が設定されていました。遺産が5000万円を超えなければ、相続税の対象とはなりません。  つまり、5000万円以上の遺産を受け継いだ方の割合は4.2%ですが、裁判までのトラブルに発展したケースは22.6%です。もちろん完全に連動する数字ではないですが、遺産5000万円以上の層でも、トラブルは決して少なくないといえるのです。  というわけで、「遺産相続争いなんて、一部のお金持ちの話なのでしょう?」というご質問には、「いいえ、一部のお金持ちの話ではないですよ。たとえ数百万円というレベルでも、争いは起きます。家庭裁判所でいちばん多いのは、むしろ1000万~5000万円の層です」というのが答えです。だからといって一部のお金持ちがトラブルを免れるという話でもありません。お金持ちはお金持ちなりに、裁判所にお世話になるリスクは低くないのです。

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http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK1201K_12012012000000&n_cid=DSTPCS008&df=1

更新日時:2012年01月05日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

東日本大震災:相続税の財産評価の特例について

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【質問】東日本大震災で死亡した人の相続税の財産評価の特例について教えて下さい。 【答え】相続税は、被相続人が相続開始の日(死亡日)に所有していた財産に課税する税金です。その財産が相続税の基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告をして相続税を納めなければなりません。  相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。ただし、東日本大震災で死亡した人については、特例が設けられています。その内容は、本欄2011年11月19日のバックナンバーを参照して下さい。 【質問】被相続人の債務は財産から控除できますか。 【答え】被相続人が所有していた価値がある財産は、すべて相続税の課税の対象になります。一方、被相続人の負債、債務は、相続財産の評価額から控除します。さらに、被相続人の葬式費用も控除できます。葬式費用とは、通夜、告別式の費用のことです。ただし、その後の法事の費用や香典返しの費用は、控除の対象にはなりません。 【質問】相続税の基礎控除額はいくらになりますか。 【答え】5000万円に相続人1人につき1000万円を加えた金額になります。例えば、相続人が3人の場合は、8000万円になります。なお、11年の相続税の改正では、相続税の基礎控除額を大幅に減額するなどの提案がされていましたが、成立していません。 【質問】相続財産はどのように評価するのですか。 【答え】相続税は、相続開始の日の相続財産の時価に課税します。具体的には、国税庁長官が定めた財産評価基本通達に基づいて評価します。たとえば土地は、都市部については道路に1平方メートル当たりの評価額を付けます。この評価額を路線価といいます。その道路に接する土地は、その路線価に地積を掛けて評価額を計算します。  その他の地域は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて求めます。路線価や倍率は、国税庁のホームページに入り、「路線価図」をクリックして見ることができます。家屋は、固定資産税評価額を相続税の評価額とします。  株式は、上場株式、取引相場のない株式などに区分します。上場株式は、相続開始の日の最終価格によります。ただし、相続開始の日の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のいずれかによることができます。取引相場のない株式の評価は、かなり専門的になります。会社を大会社、中会社、小会社に区分し、類似業種比準方式、純資産価額方式、その折衷方式、配当還元方式などの評価方法により評価します。 【質問】東日本大震災の特例とは。 【答え】すでに説明していますが、相続税は、被相続人が相続開始の日に所有していた財産に課税します。たとえば、11年3月11日に東日本大震災による津波で家屋が流され、死亡した人にとっては、死亡した日に家屋は存在しません。つまり、東日本大震災で滅失した財産は、相続税の対象になりません。なお、3月11日以後に死亡した人についても、土地、家屋、家庭用動産などが相続財産になる場合は、下記の特例を適用して評価することができます。 【質問】東日本大震災による相続税の特例は、11年3月10日以前に相続が開始した人の特例ということですか。 【答え】原則として、そのとおりです。例えば11年2月15日に死亡した場合は、その日に家屋に被害はありません。したがって、原則的な規定では、固定資産税評価額により評価します。しかし、その後の3月11日に東日本大震災による津波で家屋が全壊した場合は、特例法により評価額をゼロとします。つまり、東日本大震災による被害が余りにも大きいので、評価額をゼロまたは減額する特例を設けているのです。 【質問】もう少し詳細に教えて下さい。 【答え】一つは、家屋、家庭用動産、車両などについての特例です。これらの財産については、次の(1)、(2)のいずれかの算式の条件を満たす場合は、特例の適用を受けることができます。 (1)相続財産全体の被害割合  【分母のうち、被害を受けた部分の価額/相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額 ≧ 10/100】 (2)動産などの被害割合  【分母のうち、被害を受けた部分の価額 / 相続税の課税価格の計算の基礎となった動産などの価額 ≧ 10/100】   (注)動産など金銭、有価証券、土地を除きます。   上記の条件を満たす場合は、下記の算式で計算した金額を特例適用後の相続財産の評価額とすることができます。  【本来の相続財産の評価額-被害を受けた部分の財産の価額=特例適用後の相続財産の評価額】   上記の算式における被害を受けた部分の財産の価額は、下記の算式により計算します。  【被害を受けた相続財産の評価額×被害割合=被害を受けた部分の価額 】  被害割合は、被害額が明らかな場合は下記の算式によります。  【被害額/被害を受ける直前の価額=被害割合】   被害額が明らかでない場合は、被害割合は国税庁が定めた基準によります。たとえば損壊の場合の被害割合は、次のように定められています。  《1》全壊、流出、埋没、倒壊は、建物、家庭用財産とも100パーセント  《2》半壊は、建物、家庭用財産とも50パーセント  《3》一部破損は、建物、家庭用財産とも5パーセント  なお、浸水による被害があった場合も詳細な被害割合が定められています。 【質問】土地についての特例は。 【答え】前問の家屋などについての特例は、災害減免法で定めています。これまでは、災害があっても土地は減価しないと考えていました。しかし、東日本大震災では、沿岸部では土地が沈下したり、場所によっては居住しない地区とすることが検討されています。また、福島の原子力発電所の事故による放射能汚染の影響で、広範囲の地域の土地の価値が低下していると考えられます。このようなことから、土地については、震災特例法で評価減をすることを定めました。 【質問】具体的には。 【答え】まず、指定地域が限定されています。その地域は、本欄2011年11月19日のバックナンバーに記載しています。震災がひどい地域に限定しています。土地については、本来の評価額に国税庁が定めた評価減の割合(調整率)を掛けた金額を特例適用後の土地の評価額とします。具体的な評価減の割合(調整率)は、国税庁のホームページに入り、「路線価図」をクリックして見ることができます。  なお、取引相場のない株式の評価に当たっても、下記の割合の基準を満たす場合は、特例適用後の土地の評価額に基づいて株式の評価をすることができます。  【指定地域内にあった動産、不動産、立木の価額の合計額/その法人が保有していた資産の時価の合計額 ≧ 3/10】 (注)動産からは、金銭、有価証券を除きます。 .

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http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201112310085.html

更新日時:2011年12月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税改正 対象が全国民の4.2%から6~7%になるとの試算

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先頃、野田政権は国家財政の逼迫を理由に、高齢者が残す資産を“没収”することを狙い、相続税改正の議論を開始した。実施時期はまだ決まっていないものの、官邸、民主党、財務省の動きから、近い将来、相続税が引き上げられることは避けられない趨勢だ。 いままで相続税は「5000万円に、1000万円×法定相続人数を加えた金額」が基礎控除額とされ、課税されなかった。今回の改正論議では、この基礎控除額が「3000万円に、600万円×法定相続人数を加えたもの」へ縮小されることになりそうだ。 ニッセイ基礎研究所経済調査部の桑畠滋・研究員の解説。 「たとえば、夫が亡くなり妻と2人の子が8000万円の遺産を相続する場合、現行では基礎控除額が8000万円なので相続税はかかりません。だが、改正後は基礎控除額が4800万円に一気に下がる。 もし改正が行なわれれば、相続税の対象になる人が全国民の4.2%から6~7%まで増えると試算されています。大まかにいうと、相続税の対象になる層が、これまでは大企業の役員クラスまでだったのが、部長クラスまで広がりそうだということです」 ※週刊ポスト2012年1月1・6日号

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http://www.news-postseven.com/archives/20111227_77253.html

更新日時:2011年12月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税増税、一体改革素案に明記へ…贈与税軽減

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政府は、取りまとめが大詰めを迎える社会保障・税一体改革の素案に、相続税の増税を明記する方針を固めた。  一方、贈与税で新たに、孫に対する贈与の税負担を引き下げるなど、若い世代への資産移転を促す。  相続税は現在、遺産額が3億円を超える場合に50%としている最高税率を引き上げる。さらに、税額の計算にあたって相続額から差し引いて税負担を軽くする「基礎控除」を縮小し、課税対象を広げる。現在は、相続税の納税が必要となる件数は死亡した人全体の4%にとどまる。改革が実現すると、これが6%程度に増え、年間の相続税収も1・3兆円程度から1・4兆円程度に増える見通しだ。  これとは反対に、生前贈与にかかる税金である贈与税は、非課税の対象を広げる。これまで親が子に贈与する場合には非課税枠があったが、新たに非課税の対象に孫を加えるほか、子の非課税枠も広げる。教育費などで出費がかさむ世代に、高齢者が生前贈与をしやすい環境をつくる。 (2011年12月17日03時04分 読売新聞)

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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111217-OYT1T00003.htm

更新日時:2011年12月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言で「争続」回避

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作家・向田邦子さんが不慮の事故で亡くなったのは51歳。その若さで、向田さんは、家族に向けて現金やマンションなどについて遺言書を書き残していたそうだ。遺言の用意は「早すぎる」ということはないようで、そろそろ自分も――とお考えの方に、最近、利用する人が急増しているという「遺言信託」の使い勝手を紹介する。(経済部 荒谷康平) 「自筆」か「公正」か  堅いようだが、遺言とは遺言者の意思表示だ。  その方法には、主に〈1〉自筆証書遺言と〈2〉公正証書遺言がある。  〈1〉は遺言者が自分で書く遺言で一人で作れる手軽さがあるが、隠匿・偽造・変造・破棄されたり、書くときに誤記してしまったりする恐れがある。  〈2〉は遺言者が公証人と作る遺言で手軽さはなく、ある程度、費用がかかるが、確実な内容で作れ、安全に保管できる。 120万は高いか 画像の拡大 今日の話の遺言信託は、基本的には〈2〉になる。大手信託銀行をはじめとした金融機関が受託者になり、遺言書を作るのを手伝い、依頼者の死後、遺言に沿って不動産の登記や預貯金の名義変更・換金などを行う。「信託銀行」でも扱っていないところもあるし、信託銀以外の「銀行」でも扱っているところがある。  費用は信託銀などが自由に額を決めるが、例えば、旧大和銀行で信託銀行の免許もある、りそな銀行では表のように120万円以上かかる。決して安くはないが、りそな側は「財産の価値を自分で把握して目録を作るのは大変。その手間を省けるし、遺言者の思いをしっかり反映させられる」と説明する。  TVドラマではないが、相続は、ややもすると「争続」になりかねない。「家族の繁栄につながるように、遺言書の作成をコンサルティングさせていただく」(りそな銀行)という。  ちなみに、向田さんは原稿用紙4枚に相続の内容をつづり、「仲良く暮らして下さい」と書き残した。 核家族化で対立も  信託協会によると、遺言信託の受託件数は増加傾向にある。  「個人保有資産が増大してきたことに伴い、争いが起きる心配も増大してきたこと」や、「核家族化が進んだことによる、『少しでも遺産をもらいたい』という家族間の対立」などが要因に考えられるそうだ。 近所の弁護士紹介  ところで、遺言書の作成や執行は弁護士もやってくれる。NPO法人「遺言・相続リーガルネットワーク」(東京・中央区)を通して頼むと、近所の弁護士を一律の費用で紹介してくれる。金融機関と同じように、弁護士が一緒に遺言を作り、執行までやってくれる。 キットで手軽に 画像の拡大 遺言書作りに関心はあるが、銀行に行くのも面倒だし、自分で本格的に作るには腰が重いという人には「コクヨS&T」の「遺言書キット」=写真=を使うのもいいかもしれない。自筆証書遺言を作る製品で、コピー予防機能がある遺言書用紙、分かりやすい手引書、開封すると元に戻せない特殊な封筒、などがセットになっている。法律事務所が監修しており、同社は「初めての人でも法的に有効な遺言書を書ける」としている。 (2011年12月13日 読売新聞)

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http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=51575

更新日時:2011年12月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「死後事務委任」契約も

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 遺言の主な内容は遺産の処分ですが、多くは「祭祀(さいし)主宰者」や「遺言執行者」も指定しています。  祭祀とは、葬儀や法事などを執り行うことですが、祭祀主宰者には墓地や仏壇などの祭具が引き継がれます。誰が祭祀主宰者になるかで争いになることもあるので、指定しておけば、それを防ぐことができます。  遺言執行者は、遺言者の遺志を実現するため、故人の預金を下ろして遺言に従って配分するなどします。  遺言では、配偶者や子供などの法定相続人に遺産を引き継ぐ場合は「〇〇に相続させる」、それ以外の人に引き継ぐ場合は「〇〇に遺贈する」と記載するのが通常です。  もっとも、遺言者の意思が理解できればよいので、「おれの遺産〇〇は〇〇にやる」と書いても有効です(ただし作成年月日、署名捺印(なついん)は不可欠)。  祭祀主宰者の指定については、「〇〇を祭祀を主宰すべき者に指定する」などと記載されます。  そのほか、「葬儀をこうしてくれ」などと指示する遺言もあります。遺産を受ける者に依頼する場合は「負担付きの遺贈」として法的効力があります。しかし、遺産を受けない遺言執行者に依頼する場合は、法的効力を持たない頼み事になります。  このため、最近は、遺言とは別に、自分が気になることを信頼できる人に委任する「死後事務委任」という契約を結ぶ例も出てきました。この契約で、入院や介護の費用の支払い、葬儀、永代供養の手配などを委任しておけば、委任を受けた者が、契約上の義務として実行することになります。(赤沼康弘・弁護士) (2011年12月13日 読売新聞)

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http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=51605

更新日時:2011年12月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言「認知症で無効」も

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遺言をするには、本人に、その意味と法律的効果を判断する能力がなければなりません。  遺言する意思能力、あるいは遺言能力と言われ、認知症などでこの能力がなくなった後で遺言をしても効力は認められません。  しかし、認知症の場合は記憶力が減退しても、日常のあいさつぐらいはできることもあり、遺言能力がなくなったことに気づかれないケースも多いようです。  どのような状態だと遺言能力がないと判断されるのかは、遺言の内容に応じて変わってきます。  複雑な内容の遺言は能力が高くないと無理でも、「全部妻に相続させる」というような簡単なものなら、それほど能力がなくとも可能、と判断されるわけです。  遺言能力がなかったとして遺言の効力の有無が争われる例は、自分で書く「自筆証書遺言」に多いのですが、公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」でもまれにあります。  親しい人との日常会話はできていた86歳の人が、以前の遺言書と違う遺言を自筆で作って、無効とされた例もあります。新しい遺言書を作る事情が見当たらず、中等度の脳血管性認知症があり、判断能力・記憶力の衰えは一時的ではないと判断されたためです。  また、88歳の人が複雑な内容の公正証書遺言を作った例では、自力で公証人役場に出向いてはいたのですが、重度の認知症があったと認められたため、複雑な遺言をする能力はないと判断されました。  認知症が進むと周囲の人の言うことに簡単に誘導される恐れもありますので、注意が必要です。(赤沼康弘・弁護士) (2011年11月29日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=50924

更新日時:2011年11月30日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続放棄きょう判断期限

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東日本大震災で延長された「相続放棄」の判断ができる期限が30日で切れる。財産や借金が多岐にわたり、全体を把握しにくい場合などは、盛岡家裁や支部に同日までに申し立てれば、熟慮期間の延長が認められる場合がある。岩手弁護士会は「相続放棄しなければ、借金を背負う可能性もある」と相談を受け付けている。  民法によると、親や配偶者が死亡した場合、子供や配偶者ら法定相続人が3か月以内に相続放棄や期限延長を家裁に申し立てなければ、財産だけでなく借金も自動的に引き継ぐことになる。財産より借金が多い場合は、相続放棄したほうが有利だ。  今回の震災で災害救助法が適用された岩手、宮城、福島の東北3県などの住民を対象に、相続放棄の判断ができる期限を今月末に延長する民法特例法が6月に成立。盛岡家裁によると、県内では震災が発生した3月11日から11月21日までに、1599件の相続放棄の申し立てがあり、昨年同期より512件も増えた。  岩手弁護士会の吉江暢洋(のぶひろ)弁護士は「生活再建に追われ、相続自体に気づいていない人もいるかもしれない。不安に思ったら、まず相談を」と呼びかけている。問い合わせは30日午後1~4時、同会の「被災者ホットダイヤル」(0120・755・745)へ。

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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/iwate/news/20111129-OYT8T01321.htm

更新日時:2011年11月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税の連帯納付義務 廃止含め再検討

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政府税制調査会は16日、相続人が相続税を滞納した場合に他の相続人が肩代わりする「連帯納付義務」について廃止を含めて見直す検討を始めた。自分の相続分を支払い終わった後に突然負担が発生する制度のため「不意打ちだ」などと批判が強かった。平成24年度税制改正大綱に盛り込む。  連帯納付義務には期限がなく、全ての相続人が支払いを終えるまで肩代わりが発生する恐れがある。相続人同士に血縁関係がなくても適用。財務省によると、父親が死亡した16年後、前妻の子供たちの滞納分を延滞税も合わせて支払うよう求められた例もあった。  このほか、政府税調は同日、今年度末で廃止予定だった軽油引取税の免税制度について、省庁や地方自治体、支払い能力がある大企業向けは廃止し、農林水産業など打撃が大きい業種は3年間の経過措置を設ける方針を示した。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111117/fnc11111709020005-n1.htm

更新日時:2011年11月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

11月15日は「いい遺言の日」

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高齢化や核家族化の進行を反映し、遺産をめぐるトラブルが増加している。遺産分割をめぐる調停事件は、この10年でも25%増加。一方、遺言書を手軽に作成できる「遺言書キット」が人気を集めるなど、遺言への関心は高まっている。大阪弁護士会の遺言(いごん)・相続センターは11月15日の「いい遺言の日」を前に、「適切な遺言にはトラブルを防ぐだけでなく、家族のことを考え、絆を強める意味合いもある。この機会にぜひ遺言について考えてほしい」と呼びかけている。  離婚後、母や妹と歯科医院を営んでいた男性が急死した。ところが遺言を残していなかったため、男性名義だった病院などの財産はすべて相続人である子供のものに。歯科医院は閉鎖せざるを得なくなった-。  「ちゃんとした遺言さえあれば、医院は続けられたはず。こういうケースは実に多い」  こう指摘するのは、同センターの藤井伸介(のぶゆき)弁護士。離婚家庭でなくとも、親子の生活環境が異なりコミュニケーションも不足しがちな現在、遺言がなかったばかりにトラブルとなるケースが相次いでいるという。  司法統計年報によると、昨年、全国の家庭裁判所が扱った遺産分割調停事件は1万1472件。昭和60年には5千件だったが、平成10年ごろから増加傾向が強くなり、16年からは1万件を上回るようになった。  こうした中で相次いで商品化されているのが、マニュアルに従い自分で簡単に遺言書を作成できる「遺言書キット」。しかし、家裁関係者によると、なかにはマニュアル通りに作成しても形式に不備があったり、書きかけのまま放置していたためトラブルとなるケースが現れているという。 一方で、最も信頼性が高いとされる「公正証書遺言」でも問題がないわけではない。同センターで相続相談に応じている弁護士88人へのアンケートでは、約6割が公正証書遺言があるにもかかわらず紛争となったケースに遭遇していた。  同センター運営委員会委員長の藤井薫弁護士は「形式が整っていても、家族への思いが込められていなくては、よい遺言とはいえない」と強調。たとえ相続分に偏りがあった場合でも、老後の世話をしてくれた子供への感謝や孫の成長への期待など、遺言者の思いが書き添えられていれば、トラブルになることは少ないという。  藤井薫弁護士は「遺言は家族がばらばらにならないように結びつけるツールでもある」と話している。    ◇  同センターは「いい遺言の日」の15日、大阪市北区の大阪弁護士会館で遺言や相続に関する無料法律相談会を実施する。午後1時~4時で参加費無料。問い合わせは同会((電)06・6364・1248)。

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111115/trl11111512150003-n1.htm

更新日時:2011年11月11日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

3党税調会長会談:相続税増税先送りで一致

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10日の民主、自民、公明の3党税調会長会談では、未成立の11年度税制改正法案についても協議し、相続税増税などを12年度税制改正以降に先送りすることで一致した。ただ、積み残しになったほとんどの項目で自民の了承が得られるめどはついておらず、今後も成立は見通せない。  11年度税制改正法案では、法人税の実効税率の5%引き下げ▽地球温暖化対策税(環境税)の創設▽相続税増税と贈与税の一部緩和▽所得控除の見直し--などが野党の反対で未成立のままになっている。このうち、法人減税は、12年4月から実施したうえで、約2・5%の増税を3年間実施して復興財源に充てる方針が盛り込まれ、自民も了承した。  しかし、所得控除の見直しのうち、成年扶養控除と給与所得控除の縮小(増税)も、それで得られる財源を復興財源の一部に充てる予定だったが、家庭の負担が重いとして自民が反対し、公明の一部も慎重なため、ひとまず断念した。代わりの復興財源には、退職所得にかかる個人住民税の税額を10%控除する措置を廃止することで生じる増税分を10年間充てることで決着した。  これらの税制改正は、12年度改正や「税と社会保障の一体改革」に伴う税制抜本改革で改めて議論する見通し。公明は温暖化対策税などに理解を示すが、自民の反対は根強く、民主が想定する増税による財源確保が難航する可能性は高い。

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/select/biz/news/20111111k0000m020100000c.html

更新日時:2011年10月31日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言について考える「遺留分」

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Q 夫が「全財産を両親に贈る」という遺言をして亡くなりました。残された私と子供2人は、夫の財産を相続することはできないのですか? A 被相続人の配偶者と子には、遺留分(いりゅうぶん)という権利が認められます。  遺留分とは、被相続人の遺言の内容にかかわらず、配偶者、子、両親などの法定相続人が遺産の一部を取得することができるように、法律で定められた権利の割合のことです。法定相続人のうち、兄弟姉妹には、遺留分は認められていませんので注意してください。  遺留分は、両親、祖父母などの直系尊属のみが相続人となる場合には、遺産全体の3分の1、その他の場合には遺産全体の2分の1となります。これを抽象的遺留分といいます。遺留分のある相続人(遺留分権利者)が複数いる場合は、遺留分権利者の間で、抽象的遺留分を各自の法定相続分に応じて分け合うことになります。これを具体的遺留分といいます。  被相続人が、遺産のすべてを法定相続人以外に遺贈する内容の遺言をしていた場合など、遺留分を侵害する相続がなされた場合、遺留分権利者は、遺贈の相手方(受遺者)や被相続人から生前贈与を受けた人(受贈者)に対し、遺留分の範囲内で、遺贈、あるいは生前贈与された財産の返還を求めることができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。  注意しなければならないのは、遺留分は法律上当然に考慮されるのではなく、遺留分減殺請求権という権利を行使して初めてカウントされるという点です。  さらに、遺留分減殺請求権には権利行使の期間について制限があります。自己の遺留分が否定されるような事情(たとえば、遺留分を侵害する内容の遺言)があることを知った後1年を経過するか、相続開始後10年が経過すると主張できなくなります。  あなたには、具体的遺留分として遺産の4分の1、子供さんお2人にはそれぞれ8分の1の遺留分があります。したがって、それぞれの立場で遺贈を受けたご主人のご両親に対して遺留分減殺請求権を行使すれば、遺留分相当の遺産に相当する財産を取得することはできます。  そういう権利関係を前提にして一度、ご主人のご両親と遺産分割に関する協議をされてはいかがでしょうか。  ご主人のご両親との協議が整わない場合、上記の期間内にご主人のご両親に対して遺留分減殺請求権を行使する意思表示を行っておく必要があります。

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http://www.373news.com/_life/life/legal_advice/index.php?storyid=401

更新日時:2011年10月21日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

納め過ぎ市県民税、特別還付金交付へ 神戸市

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相続税と所得税の両方を課税するのは違法との最高裁判決が昨年7月に出たのを受け、神戸市は20日、平成12~17年の所得税で国から特別還付金を受けた市民を対象に、還付対象となった所得税に準じて徴収していた13~18年度の市県民税も納め過ぎ分を還付すると発表した。11月から1年間、区役所内の市税事務所で請求を受け付ける。  生命保険で遺族が受け取る年金保険金の一部に相続税と所得税を課すのは二重課税にあたるとする最高裁判決が出たことから、国が所得税の還付を開始。合わせて、市町村でも所得税を基準に徴収した市民税や県民税などを還付する。  市内の対象者は約400人、見込額は計約7300万円。そのうち市民税は約5200万円。市は今後、対象者に対して請求案内書を送付する。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111021-00000084-san-l28

更新日時:2011年10月12日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

都市農業、相続税や固定資産税の負担大きく

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農林水産省はこのほど都市農業に関する実態調査結果をまとめた。市街化区域内の農地を持つ農家を対象に調査したもので、65%程度は後継者を確保できる見通しであるなどが示されたが、回答者の6割強が相続税や固定資産税の負担が大きく農業を続けるうえでの支障になっていると回答した。  調査は市街化区域内に農地を持つ61市区町の農家と都道府県、自治体を対象に平成22年8月〜今年8月までに行った。  調査結果によると、都市農家の平均耕地面積は75aで全国平均の約6割となっている。農地は転用が可能な「宅地農地」と転用規制のある「生産緑地」や「市街化区域以外の農地」の両方を利用していることが示された。 中心的な農業者の年齢は都市農家全体では、65歳未満が53%だが、3大都市圏特定市では同56%と増え、都市部ほど若くなる傾向がみられた。  年間販売金額は100万円未満が全体の6割を占めたが、700万円以上も1割程度あった。生産する作物は露地野菜が回答数の69%、水稲・陸稲が60%を占めた。農産物の販売先は直接販売が42%、JA出荷が41%などとなった。ただし、年間販売金額が700万円以上層では卸市場への販売との回答が57%を占めた。 農業後継者については「農業後継者・予定者がいる」、「誰かが継いでくれると思う」を合わせた回答は65%だった。2010年センサスで農家全体を調査した結果では、後継者がいるとの回答は59%だったことからすると、都市農家の後継者確保の見通しは若干高いことが示された。  ただし、農業を続けるうえでの支障については、6割を超える都市農家が相続税や固定資産税の負担が大きいことをあげた。また、自治体も含め税制改正要望を聞いたところ、農家も自治体も相続税評価額と固定資産税の軽減が1位、2位を占めた。

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http://www.jacom.or.jp/news/2011/10/news111012-15123.php

更新日時:2011年10月05日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続放棄しても保険金

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 「夫が多額の負債を残して亡くなったので、相続を放棄しようと思ったのですが、夫の生命保険の保険金はどうなるのでしょうか」という相談がありました。保険金は相続放棄をしたら受け取れなくなるのではないか、と思ったようです。  しかし、生命保険金は、保険加入者と保険会社との契約に基づいて受取人に支払われるもので、たとえ被相続人(亡くなった人)が保険料を支払っていたとしても、相続財産とはなりません。受取人の指定がなく、法定相続人を受取人とすることになっていたとしても、契約によって支払われるという性質には変わりがなく、やはり相続ではありません。  したがって、相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れます。もっとも、税制では、被相続人が保険料を支払っていた場合は相続税が課せられます(ただし、全相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」までは非課税)。  ところで、死亡退職金の場合はどうでしょうか。  死亡退職金の受取人は、公務員の場合は法律や条例、会社員の場合は企業の退職金規定などによって定められていますが、「配偶者」や「遺族」などと記載されていることが多く、必ずしも「相続人」とは一致しません。したがって、このような場合、受取人固有の権利であり、相続ではないと考えられています。生命保険と同様、相続放棄しても受け取ることができます。  ただし、「相続人」に支給するという退職金規定の場合は、相続に当たるかどうか、法律家の間でも見解が割れています。(赤沼康弘・弁護士) (2011年10月4日 読売新聞)

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http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=48149&from=navlc

更新日時:2011年10月04日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

非嫡出子と嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁

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法的に未婚の男女間の子(婚外子=非嫡出子)の遺産相続は、夫婦間の子(嫡出子)の半分とした民法の規定について、大阪高裁(赤西芳文裁判長)が、遺産分割を巡る家事審判の抗告審で「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との決定を出し、確定していたことがわかった。  最高裁は1995年の決定でこの規定を「合憲」としており、非嫡出子側の弁護団によると、95年以降に高裁が違憲判断をしたのは初めて。  弁護団の大谷智恵弁護士によると、この家事審判は、2008年に死亡した大阪府の男性の遺産を巡る争いで、男性の妻と、嫡出子3人、非嫡出子1人が当事者。大阪家裁は今年4月、民法の規定に沿った遺産分割を命じ、非嫡出子側が不服として、大阪高裁に抗告した。  同高裁の8月24日付の決定は、この規定について、「法律が非嫡出子を嫡出子より劣る地位に置くことを認めれば、差別を助長しかねない」と指摘。95年の最高裁決定後、婚姻や家族の在り方が変化し、国民の意識も多様化したとして、「嫡出子と非嫡出子の区別を放置することは、立法府の合理的な裁量の限界を超えている」と結論付けた。  この規定を巡っては昨年7月、別の家事審判の特別抗告審が最高裁大法廷で審理されることが決まり、合憲判断が見直される可能性があったが、裁判外で和解が成立し、終結していた。 (2011年10月4日12時17分 読売新聞)

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111004-OYT1T00558.htm

更新日時:2011年09月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

復興増税、相続税は「対象外に」

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復興増税、相続税は「対象外に」 民主税調、期間延長案浮上 2011年9月27日 02時15分 民主党税制調査会(藤井裕久会長)は26日、総会を非公開で開いた。東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税について、所得税を2013年1月から増税するなどの素案を示したが、出席議員から「増税は、景気に悪影響が出る」といった反対が相次ぎ、決定を見送った。このため総会後の役員会で、所得税の場合で10年間としている増税期間を延長する修正案を27日に再度開く総会に提示する方針を固めた。  増税期間の延長は、年度ごとの増税額を減らして痛税感を弱め、増税に慎重な議員の理解を求める狙いがある。  この日の総会に示された素案では、増税する税目を、所得税、法人税、たばこ税、個人住民税(地方税)とした。増税対象として検討していた相続税については「臨時増税の期間に相続が発生した人だけが増税となるのは、不公平」として、対象から外した。  所得税の増税は、13年1月から10年間とし、景気への影響を考慮して、当初想定より1年先送りした。ほかの税目の増税開始時期と期間は、法人税が12年4月から3年間、たばこ税が12年10月から10年間、個人住民税が13年6月から5年間とした。 (中日新聞)

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http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011092790021517.html

更新日時:2011年09月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

復興財源に相続増税

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復興財源に相続増税・たばこ増税も 民主税調が方針 東日本大震災の復興財源にあてる臨時増税について民主党税制調査会(藤井裕久会長)は22日、政府税制調査会が提示した選択肢のうち所得・法人税にたばこ税を加える案を選んだ上で、相続税も増税対象に加える方針を固めた。所得税の増税幅を抑える狙いだ。26日の総会で議論し、民主党案のとりまとめをめざす。 政府税調が16日にまとめた選択肢は、所得税の納税額の一定割合を上乗せする定率増税で10年間で7.5兆円、法人減税の3年間凍結で2.4兆円の財源を捻出することが柱。これに10年間のたばこ増税を加えれば1.7兆円の財源となり、その分だけ所得税の増税幅を引き下げられるという案も挙げた。 ただ、所得税は所得がある人しか負担しないため、これまでの民主党税調の会合では「現役世代に負担が偏る」という意見が出ていた。党税調は、相続税についても定率増税を検討。1割の定率増税で年1千億円程度の税収増が見込めるため、所得増税幅のさらなる圧縮につなげたい考えだ。

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http://www.asahi.com/politics/update/0922/TKY201109220250.html

更新日時:2011年09月16日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

子供がいない夫婦 「弟の子供に遺産残したくない」と相談

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竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「遺産を、弟の子供ではなく、妻だけに相続させたいのですが」と、以下のような質問が寄せられた。 【質問】  私たち夫婦には子供はいませんが、私の弟には2人います。私に万一のことがあった場合、私の遺産は妻だけが相続できるようにしたいのですが、どのようにすればいいでしょうか。妻からは早く遺言書を書いておくようにといわれていますが、それに際して、大事な点を教えてください。 【回答】  現状では、奥さんが4分の3、弟が4分の1というのが相続の割合になります。もし弟が死んでも、その子、あなたにとっては甥・姪に当たる者までは相続権があります(代襲相続)。甥姪の子供に相続する資格はありませんが、あなたの死亡時に弟や甥姪が生存している限り、4分の1は彼らに相続されます。奥さんに全遺産を相続させたいのであれば、遺言でそのように決める必要があります。  遺言で気になるのは遺留分です。遺留分は、遺言で自由にできない相続人の権利です。例えば妻子であれば、法定相続分の半分。仮に妻のほかに子供1人の場合、子供の法定相続分2分の1の半分である4分の1が遺留分になります。  そこで、妻に全部を譲る遺言をすると、子供は4分の1の範囲で遺言の効力を否定できます。しかし兄弟には遺留分の権利は認められていません。そこで奥さんに単独で譲ることを内容とする遺言を作れば、一応安心です。「一応」というのは、遺言の効力を争われない限り、という限定が付くからです。遺言は全文自筆で書くことで作ることができます。  しかし、自筆であることが効力の前提ですから、本当に本人が書いたかを争われると、奥さんがあなたの自筆であることを証明する必要が出てきます。また、遺言者が高齢者の場合、認知症がなかったか、真意による遺言であるのかなどと問題にされることもあります。こうしたことから万全とはいえないのです。また自筆遺言証書は、死後、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。  そこで、公証人に遺言内容を聞きとってもらって遺言書にする、公正証書遺言をお勧めします。公証人が遺言者に面談して意思を確認しますから、自筆遺言の問題はあらかた解消します。最寄りの公証役場で相談してください。 ※週刊ポスト2011年9月16・23日号

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http://www.news-postseven.com/archives/20110915_30432.html

更新日時:2011年09月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言なければ分割協議

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相続で遺言がなく、複数の法定相続人がいるときは基本的に遺産分割協議によって、それぞれの相続人が取得する遺産を決めます。  法定相続人には法定相続分という法律で決められた相続割合がありますが、遺産分割協議では、その通りにしなければならないわけではありません。相続人が納得するなら、一部の人が遺産のほとんどを相続すると決めても良いのです。  農地や家業がある場合など、それを継ぐ人が全部相続する例も結構あります。しかし、それは、ほかの相続人が納得した場合で、そうでなければ法定相続分に従った割合で分割すべきだということになります。  協議がまとまれば遺産分割協議書を作り全員が署名捺印(なついん)、印鑑証明書を添付します。これで登記その他遺産の名義変更ができます。  協議で法定相続分と異なる分割にする場合、相続人同士がお互いの事情を理解しあうことが必要です。押しつけようとすれば、感情的な対立になるでしょう。  もっとも遺産のうちでも預金は、元々分割できるもの(可分債権)なので、遺産分割協議をする必要はなく、相続開始と共に各相続人が法定相続分で承継することになっています。  したがって、協議が成立しなくとも、法定相続分に基づき、金融機関に払い戻しを請求することができるはずですが、金融機関の多くは後日の紛争を恐れ、相続人全員が署名した遺産分割協議書などを出すよう求めています。こうした理由で払い戻しを拒否された場合に、どうしても払い戻してほしいのであれば、法定相続分に基づく支払い請求の裁判をしなければなりません。(赤沼康弘・弁護士)

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http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=46668

更新日時:2011年08月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

円満相続5か条 遺言はオープンに作り、隠し財産は作らない

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「亡き父の遺産を巡って、きょうだい間で骨肉の争いが勃発! その後、絶縁に…という話は、現実にもよく起こっています」というのは、相続コーディネーターの曽根恵子さん(以下、「」は同)。  まずは、円満相続のための5か条をみてみよう。 【1】相続人全員にオープンにして遺言を作っておく 【2】財産はわかりやすくまとめる。隠し財産を作らない 【3】遺産分割が平等にならないときは、理由を遺言に明記 【4】生前贈与は他の相続人にもオープンに 【5】普段から家族とコミュニケーションをとっておく 親族という遠慮のない間柄ゆえ、そのトラブルもエスカレートしやすく、こじれたら、修復できないことも多い。 「お金の話は家族といえども、話題にしづらいというのが現実。親のほうから切り出してくれればいいのですが、なんとなく避けてしまっている家庭も多く、そのせいで相続が発生したときに、トラブルが深刻化してしまうんです」  いちばん多いトラブルは、遺産分割に関する不公平感だという。法定割合が決められているが、実際“平等”に財産を分けることは難しい。 「家族が居住中の土地、建物などが絡めばなおさらで、こじれた場合は家庭裁判所の調停や裁判といった法的手段に訴えるしかありません。しかし、訴えたところで財産は増えるわけはなく、感情的なしこりが残り、その分マイナスになる可能性も高いんです」  たとえば200万円ずつ財産を“平等”に分けたとしても、長年、ひとりの子供が親の介護をしていた場合などは、その負担を考えると・公平・とはいい難い。 「遺産分割の最大のポイントは“平等にいくらもらえたか”ではなく、“公平に分けられた”とみんなが納得すること。特別な事情がある場合は、事前にそれに配慮した遺言を準備しておくことが大切です」  また、遺言は秘密裏にしておくとトラブルの火ダネになりかねないので、財産リストを作成するなど、誰もが把握できるようにしておくことだ。 「“親が生きているのに相続の話なんて不謹慎”というのは昔の話。とはいえ、いきなり財産の話をすると感情的にこじれることもあるので、普段から家族でコミュニケーションをよくとっておいて」  相続になってから揉めないためにも、以下の実際にあったケースを参考に、事前に家族で話し合っておこう。 ※女性セブン2011年9月8日号

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http://www.news-postseven.com/archives/20110829_29467.html

更新日時:2011年08月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続の「争続」避けたい 遺言信託、10年で倍増7万件

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相続に備えて信託銀行に遺言書を預け、死後の財産分配までを任せる「遺言信託」の利用が増えている。権利意識の高まりによる相続争いの増加に加え、テレビ番組などで遺言が身近になったことや、高齢化も影響しているという。東日本大震災をきっかけに若年層の関心も高まっている。  神奈川の60代の主婦は、子どものいなかった叔母が遺言を残さずに亡くなったため、アパートや土地など不動産の親類間での分配の差配や、複雑な手続きに苦労した。自分は資産家ではないが、「子どもにはあんな思いはさせたくない」と、このほど大手信託銀行と遺言信託の契約を結んだ。  信託協会(東京)によると、信託銀行が預かる遺言書は2010年度、10年前の2.3倍の7万2333件に達した。かつて遺言信託は「上客に勧める、知る人ぞ知るといった商品だった」(三菱UFJ信託銀行の灰谷健司・財務コンサルタント)が、最近は一般に広く利用され始めているという。  背景として指摘されるのは、核家族化による個人の権利意識の高まりだ。09年に家庭裁判所に持ち込まれた相続争いは過去最多の1万4964件。同年、調停・審判で結論が出た件数は、遺産額5千万円超が00年比12%減の1695件なのに対し、5千万円以下は5割増の5697件だった。遺産争いの少額化が目立つ。  大手信託銀行の担当者は「以前は顧客に遺言信託を勧めたら縁起でもないと怒られたが、最近は抵抗なく聞いてもらえるようになった」と話す。身近な法律問題を扱うテレビ番組や雑誌の特集が増えたことも影響しているとみる。

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http://www.asahi.com/national/update/0822/OSK201108220094.html

更新日時:2011年08月25日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

放棄しないと借金も相続

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財産はなかったので、相続は関係ないと思っていたという話をよく聞きます。相続というのは、資産を引き継ぐことだと思っている人が多いようです。  ところが、相続では財産だけでなく、債務も引き継がなければならないのです。債務のことを「消極財産」ともいう、といえば理解されるかもしれません。  しかも、債務は、基本的に、法定相続分に従って相続されることになっています。法定相続分は例えば、相続人が妻と子のときは、妻2分の1で、子は2分の1を子の数で割った割合となります。  ただし、相続放棄をすれば、一切の相続をしないことができますので、資産がないのに借金だけ相続するなどということを防ぐことができます。  相続放棄するには、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述(しんじゅつ)(申し出)をする必要があります。何もしないで3か月過ぎると借金も相続してしまいます。  相続開始を知ったときとはいつか。通常は、死亡の事実を知った時点を指します。ただ、遺産は債務も含め何もないと思っていたら、しばらくして突然、金融業者から借金の請求がきたというような例では、裁判所は、借金があることを知ったときから3か月以内で良いとの判断を示しています。  この3か月の期間内に放棄すべきかどうか決められないときは、期間経過前に申し立てれば、期間を延長してもらうことができます。なお、相続人が東日本大震災の被災者である場合は、この期間が2011年11月30日まで延長されました。(赤沼康弘・弁護士) (2011年8月23日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=45874

更新日時:2011年08月10日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続中に引き出しOK…三菱UFJ信託が新商品

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三菱UFJ信託銀行は、預け入れた本人が死亡した際、遺産相続の手続きが終わらなくてもお金を引き出せる金銭信託を8月上旬から発売する。  業界初の金融商品で、遺族が葬儀代や当面の生活資金をすぐに手にできるようにする。  金銭信託は定期預金に似た金融商品。預入額は50万円から500万円までで、あらかじめ3親等以内の親族を受取人として設定しておく。元本保証で運用し、相続時は死亡診断書などの必要書類があれば、最短1日でお金を受け取ることができる。手数料は預ける際一律2万8350円かかる。  通常、死亡した預金者の財産は「相続財産」となる。預金や金銭信託を引き出すには遺産分割協議を経る必要があり、手続きには平均で数か月~1年弱かかる。

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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110731-OYT1T00082.htm

更新日時:2011年08月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

親からの相続、3千万円以上が1割強

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 親から相続した資産額は100万~500万円が最も多いが、3千万円以上の人も1割強――。そんな相続に関する調査結果を、野村総合研究所がまとめた。  調査会社にモニター登録している40~70代の男女約4万9千人の回答をまとめた。32%が相続を受けたことがあり、親からの相続額は、100万~500万円(28%)▽1千万~3千万円(26%)▽500万~1千万円(18%)▽3千万円以上(14%)の順だった。  3千万円以上を相続した50~70代の人に複数回答で聞くと、相続時に困ったことは税制(34%)▽不動産(24%)▽金融資産査定(15%)▽遺産分割協議・調停・裁判(13%)の順。専門家に相談した人は40%で、税理士(56%)▽弁護士、司法書士(各19%)▽銀行(15%)の順だった。

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http://www.asahi.com/business/update/0806/TKY201108060305.html

更新日時:2011年08月04日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税が改正されるとしても・・・

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昨年の5月に「相続税が他人事でなくなる!?」というテーマでこのコーナーにコラムを書かせていただきました。そこでは、すでに平成22年度の税制改正で、相続税の計算においてポピュラーに使われている「小規模宅地の特例」が改正され、相続税が増税路線になっているとお知らせしました。 「小規模宅地の特例」とは、亡くなった方などが自宅や事業に使っていた土地について、決められた面積までの評価(相続税を計算するときの値段)を低くする制度で、要件を満たせば、100という土地の評価が20まで下がります。 たとえば、夫が亡くなり、相続人である妻と子どもが、夫名義の自宅敷地(240?)を1/2ずつ相続する場合、平成22年3月31日までの相続なら、その土地のうちすべての部分について、この特例が使えました。 ところが、平成22年度改正によって、平成22年4月1日以後の相続では、この子どもが独立して自分の持ち家に住んでいるような場合には、自宅敷地のうち、この子どもが相続した部分に特例が使えなくなりました。妻が相続した部分には特例が使えます。 仮に、亡くなった夫の遺産がこの自宅敷地(特例を使う前の評価額を1億円とする)と、その他財産2億円の合計3億円として、自宅敷地は最初の設定どおり、妻と子どもが1/2ずつ、その他財産は、配偶者の税額軽減(配偶者がもらった一定の金額までの財産については相続税がかからないというもの)を最大限適用できるように相続したとします。平成22年3月31日までの相続なら、その相続税は約845万円、平成22年4月1日以後の相続なら、約1654万円と、倍近くに税額が跳ね上がります。 ここまでなら、「なんだ増税になるのを確認しただけじゃないか、それがどうした」と言われそうですが、もっと将来を考えてみます。 夫の死亡を「1次相続」、その後、妻が亡くなるときを「2次相続」とします。この2つの相続を通して、最終的には、子どもがすべての財産をもらいます。1次・2次相続で納付する相続税の合計をできるだけ少なくしたいものです。 先ほど、平成22年4月1日以後では相続税が約1654万円といいました。このケース(「ケース1」とします)で、財産の増減が無いとすると(もともと妻が持っていた財産は無く、1次で納税した相続税額は財産の金額に影響無いものとします)、妻が死亡したときの(2次相続)相続税額は約3900万円と試算できます。1次・2次相続の合わせた相続税額は約5554万円です。 次に、1次相続で、妻があえて「小規模宅地の特例」を使わないケース(「ケース2」とします)を考えてみましょう。1次相続での相続税額は当然ケース1より多くなり約2707万円です。そして2次相続では、約2300万円。1次と2次を合わせると約5007万円です。ケース2の方が、ケース1より相続税額が少なくなります。 特例を使わない方が結果的に税金を少なくできる・・・これは私の結論ではありません。今回のケースの前提条件では、結果としてそうなったということです。相続税の金額は、誰がどの財産をもらうかによって変わり、1次相続だけではなく、2次相続、それ以後のことまで考えることが大事なんです。 平成23年度の税制改正案のうち、一部は6月30日に公布・施行されていますが、相続税の増税(基礎控除額の引下げ、税率構造の見直し)などは、現在審議中です。この法案が、そのまま可決されるかどうかは現時点でわかりませんが、相続税の増額は、近いうちに実現するのではないかと思います。そうなったときには、いえ、そうなる前から、しっかり将来を見据えた相続対策をすることが必要だと思います。 (注)「小規模宅地の特例」は正式には「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といい、適用を受けるには税務署への申告が必要です。わかりやすくするために、かなり簡単に説明していますので、この特例を使うときは、その要件の確認など専門家にご相談ください。また、相続税額は文中の前提条件での金額なので、税額の試算は専門家にご相談ください。

参照ニュースURL

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20110803/279838/?top_f2

更新日時:2011年08月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言準備など浸透度低い、相続額中央値500─1000万円未満=調査

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[東京 22日 ロイター] 野村総合研究所(NRI)が実施した「相続に関する実態調査アンケート2011」によると、自分の資産の相続において、遺言などを準備したり、生前贈与を考えたりしている人は依然として少ないという状況が明らかになった。  また相続額の中央値は500万円以上1000万円未満で、3000万円以上を相続した層は、回答者全体のわずか14.1%にとどまった。  アンケートは今年5月にインターネットを通じ、全国の40─79歳の男女、18万6215人を対象に実施。回答者は4万8865人。  調査によると、自身の資産の相続について、60代以上では過半数が、家族や子供への相続について考えていることがわかった。ただ、遺言等を用意していない回答者が全体の9割超を占め、そのうち約5割は準備する必要があると感じている。「遺言」を用意していたのは4.2%、「エンディングノートやマイライフノート」を使った準備は2.3%だった。  回答者全体のうち、相続で資産(金融資産、不動産など)を受け取ったことのある人は32.7%で、相続した額の中央値は500万円以上1000万円未満だった。また3000万円以上を受け取った層は回答者の14.1%だった。  また今回の調査では、回答者全体のうち「父母どちらか(両方も含む)から相続経験があり、相続資産が父母合計で3000万円以上、個人保有金融資産1000万円以上、年齢50─79歳」の1000人(=アッパー相続層)を抽出し、相続時の状況も調査している。  それによると、親の生前に相続額を把握していた人の割合は過半数を占め、相続額が高いほど把握率が高くなっていることがわかった。28.8%が父または母から生前贈与を受け取ったことがあり、約8割は40代までに生前贈与を受けていることもわかった。  一方、親から相続が発生したときに困った(知りたかった)内容について、アッパー相続層は「特に知りたかったことはなかった」が43.7%を占めたものの、残りの層では「税制」や「不動産について」、「金融資産の査定について」が上位にランクした。相続が発生した際に活用した情報源については「専門家に相談した」や「雑誌や書籍」、「金融機関のホームページ」が上位にランクした。 また専門家や金融機関に相談したアッパー相続層の相手として上位に入ったのは「税理士」が56.9%で断トツのトップ。次いで「弁護士」と「司法書士」の19%で、金融機関は15%の「銀行」がトップで、「信託銀行」6%、「証券会社」5.6%と続いた。  相続資産を父母別で見ると、ともに「預貯金」が最も多く、次いで「居住用不動産」、「株式」となった。  「平成23年度税制改正大綱」では相続税の基礎控除額を現行の5000万円から3000万円への引き下げや高額の相続に対する税率の引き上げが方針として打ち出されたほか、次世代への資産移転を促進させるため、生前贈与の控除枠拡大や税率軽減なども併せて盛り込まれている。  NRIは、10年12月に閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」が施行されれば、より幅広い層にとって、相続は「生前にいかに準備しておくか」が重要になってくると予想。早い段階から相続の準備をサポートしていく仕組みを充実させることが今後重要になっていくだろう、としている。  (ロイターニュース 岩崎 成子)

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http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-22331220110722

更新日時:2011年08月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

震災の行方不明者4984人、6割の死亡届受理

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江田法相は2日の閣議後の記者会見で、東日本大震災の行方不明者について、家族らが自治体に死亡届を提出した件数は7月29日現在、岩手、宮城、福島の3県で2830件に上り、うち2790件が受理されたと発表した。  警察庁によると、同日現在の行方不明者数は4984人で、6割近くの死亡手続きが済んだことになる。  死亡届が受理されれば、家族への財産相続が可能になり、生命保険金も受け取りやすくなる。法務省は6月7日、行方不明者が多数に上ることから、死亡届の手続きを簡略化するよう被災地に通知していた。 (2011年8月2日11時12分 読売新聞)

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110802-OYT1T00372.htm

更新日時:2011年07月21日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言書偽造:不正転売の疑い、元組員ら再逮捕

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85歳で病死した女性の遺言書が偽造された事件で、警視庁組織犯罪対策4課は20日、女性の土地を不正に転売したとして、指定暴力団山口組系元組員、北村信(51)と無職、小松原誠(46)の両被告=詐欺罪などで公判中=を詐欺容疑で再逮捕した。  逮捕容疑は09年7月初旬、女性が東京都台東区に所有していた土地を不動産会社に売却し、額面約4300万円の小切手をだまし取ったとしている。容疑を認めているという。  組対4課によると、女性は07年2月に死亡。北村容疑者らは08年6~9月ごろ、遺言書を偽造し、女性の土地を宗教法人に贈与した形を取った後、転売したという。

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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110721ddm041040092000c.html

更新日時:2011年07月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言執行 どんな手続きが必要?

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 【Q】 先日、父親が亡くなり、封印された遺言書を見つけました。今後、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。  【A】 遺言を執行(遺言の内容を実現)するには、まず家庭裁判所の検認手続きをとる必要があります。相続人が遺言書を発見したとき、または遺言書を保管している者が相続の開始を知ったときは、速やかに裁判所に遺言書を提出し、検認を請求しなければなりません。また、封印された遺言書は、裁判所で、相続人またはその代理人の立ち会いのもと開封しなければなりません。検認を怠ったり裁判所の手続きを経ずに開封したりすると、過料に処せられることがあります。  検認は、裁判所が検認日時点の遺言書の状態や内容を記録することにより、後日の変造や隠匿を防ぐための保全手続きです。遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。なお、公正証書遺言は偽造・変造の恐れがないことから検認は不要です。  検認の申し立てがあると裁判所から相続人に検認期日が通知され、検認期日当日に立ち会わなかった相続人など利害関係人にも、裁判所から検認した旨が通知されます。検認後、裁判所で遺言書に検認済証明書を付してもらうことで遺言の執行ができるようになります。  遺言の執行(登記の移転や物の引渡しなど)は、遺言執行者のほか相続人も行うことができます。ただし、子の認知や推定相続人の廃除など、相続人と利益が対立する遺言の執行は遺言執行者しかできず、遺言で遺言執行者が指定されていない場合には、相続人など利害関係人の請求により、裁判所が遺言執行者を選任します。(法律情報提供 法テラス)

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http://sankei.jp.msn.com/life/news/110718/trd11071807350007-n1.htm

更新日時:2011年07月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

3年振りに相続税の物納申請件数減る

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国税庁が公表した平成22年度の相続税物納申請状況等によると、ここ2年連続して増加いていた物納申請件数は448件と前年度(727件)の6割程度まで減少している。この要因としては、地価の下落による相続税額の減少に伴い現金による納付が多くなっていることや相続税の課税対象者の減少などが考えられる。  一方、処理状況をみると、前年度からの未済件数を含めた処理件数は652件、その金額は469億円となっていて、ともに前年度を3割弱及び5割弱下回っている。処理の内訳では、全体の77.1%に当たる503件(金額371億円)が許可されて財務局へ引き渡されており、46件が却下された。  なお、23年度に引き継がれた処理未済件数は286件で、その金額は225億円。

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http://www.zeikei-news.co.jp/new/new11_07_06_1.html

更新日時:2011年06月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

高齢者と家族の財産管理お助け…大阪

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大阪弁護士会所属の弁護士が中心となって、NPO法人「遺言・相続・財産管理支援センター」を設立した。  高齢化により財産管理に関する知識や支援が求められる中、気軽に利用できる場を高齢者やその家族に提供するのが狙い。税理士や司法書士とも連携することで多角的に対応できるのが強みだといい、無料相談や勉強会を企画している。  「遺言書の書き方がわからない」「相続税の申告をしたい」「認知症になった親の後見人を選びたい」――。財産管理は高齢者にとって身近な悩みの一つで、介護、年金などの問題とも関連し、状況に応じて変化する。  内閣府の高齢社会白書では、団塊世代が65歳となる2015年には高齢者は3000万人を超えると推計されている。  加速する高齢化に伴い、相談件数は増えると予想されるが、対応する仕組み作りは十分といえないのが現状。成年後見制度で後見人になった親族が資産を使い込むなどのトラブルは後を絶たないという。  発起人の竹岡富美男弁護士は「弁護士自らが地域に入り、家族と一緒に高齢者を支えていくべきだ」と指摘する。また、遺言作成には税金、遺言執行には登記の問題が付随することから、「複雑な事案の対処には各分野の専門家との協力が不可欠」と判断し、今年4月にNPO法人として発足した。  趣旨に賛同した35人で活動をスタート。運営費はメンバーの会費で賄い、電話や事務局での個別相談のほか、知識の普及にも力を入れる。依頼に応じて老人施設や町内会などの勉強会への講師派遣や、一般市民向けのセミナーの開催を企画している。  同センター理事長の若林正伸弁護士は「幅広い知識と高い倫理性を持つ専門家の育成にも取り組み、お年寄りのニーズに応えていきたい。気軽に相談してください」と呼びかけている。  電話相談は平日午後1~5時で、20分間無料。20分を超えたり、面談が必要になったりする場合は、30分当たり5000円(税別)を上限に料金が発生することがある。  問い合わせは同センター事務局(06・6208・2121)。

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http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=42815

更新日時:2011年06月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

税制改正修正法成立 法人減税や所得・相続増税は先送り

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2011年度税制改正修正法が、22日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。認定NPO法人に寄付した場合の優遇税制拡大や、従業員を増やした企業を減税する雇用促進税制などを盛り込んだ。法人税減税や所得・相続増税など、当初の改正案の根幹部分は今後、改めて与野党で協議する。  税制改正法案は、毎年3月末までに成立させるのが慣例。今年は野党の反対で成立が遅れていたが、民主党と自民、公明両党が今月8日に一部項目の修正で合意。期限が切れて増税になると企業や国民生活に影響が大きい租税特別措置を3カ月延長する「つなぎ法」の期限が6月末に迫ったため、与野党の合意項目だけ切り離して成立させた。  修正法には、離島航路の航空機燃料税や不動産売買契約書につける印紙税の軽減など6月末で切れる租税特別措置の12年3月末までの延長や、低額年金所得者の申告不要制度の創設、11年末に期限が切れる証券優遇税制の2年延長なども盛り込まれた。

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http://www.asahi.com/politics/update/0622/TKY201106220128.html

更新日時:2011年06月21日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

東日本大震災・相続放棄等熟慮期間延長する法律

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東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました。 本法律のQ&Aについては、法務省HPを参照ください。

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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

更新日時:2011年06月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

未婚出産の娘とその子(孫)への遺産 娘と孫の対立に注意

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竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「未婚で出産した娘とその子に、早めに財産相続をしておきたい」と、以下のような質問が寄せられた。 【質問】  娘が未婚のまま子供を出産しました。その子供は父親の顔を知りません。娘と子(私にとっては孫)は私の家で同居しています。私は高齢なので、娘と孫へ財産の相続を早めにしようと思いますが、生前贈与よりも遺言による相続のほうがよいと聞きました。その場合の大事な点を教えてください。 【回答】  相続を早めにしようというのが死亡前の遺産処理であれば、生前贈与ということになります。生前贈与には贈与税がかかりますが、その税率は相続税に比べて相当に高いうえ、さまざまな控除の恩典がありません。ですから、特に必要な場合以外には賛成できません。  孫の父親の存在を心配しているようですが、あまり気にしなくてもよいでしょう。なぜなら彼は相続人ではないからです。仮に孫の父親としてあなたの相続に介入しようとしても、相続人である子が生きていれば、孫は相続人になりません。  そうした心配とは別に、孫にも直接遺産を分けたいというのであれば、遺言が必要です。その場合の注意点としては、相続の際に、子と孫の権利関係が対立しないようにしておくことが大切です。  例えば、「孫に私の遺産の○割を相続させる」など、贈与する遺産を特定しないで遺言すると、一部の包括遺贈ということになり、孫は相続人と同じ立場に立ちます。その場合、遺言の割合で遺産を分割することが必要になり、子と孫の間で利害が対立します。もし孫が未成年者だった場合、親が親権者として子供の代理人となることができず、遺産分割協議のために特別代理人の選任を家庭裁判所に求めなくてはならないことになります。  そこで遺言で、遺産分割の必要がないように、孫に分ける遺産を特定する遺言にしておかなくてはなりません。また、孫への遺産分けは、相続ではなく遺贈として、相続人が実行する責任を負いますが、娘さんなど信頼できる人を遺言執行者に選任しておくと、この手続きが比較的簡単になります。  こうした遺言を抜かりなく作るためには、公証人役場で公正証書遺言にしておくとよいと思います。

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http://www.news-postseven.com/archives/20110616_23121.html

更新日時:2011年06月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

東日本大震災 民法の3カ月以内の相続放棄を被災地に限り延長する特例法案

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親族が死亡した際、遺族は遺産を相続するか、相続を放棄するかの決断を、死亡を知ってから3カ月以内にしなければならないという民法の規定がある。 遺産は財産だけではなく、借金もあり、3カ月以内に相続放棄をしなければ、借金も自動的に背負ってしまうことになる。 この3カ月という期限を、東日本大震災の被災地に限って、11月末まで延長するとした民法の特例法案が、15日の衆議院の法務委員会で可決される。来週にも成立する見通し。 この問題をめぐっては、いまだ混乱が続く被災地から、3カ月の間に決断するのは困難との声が上がっていた。 震災で伯母を亡くした女性は、「伯母が今までわからなかったんですけど、3日ぐらい前にやっと身元が判明して、債務がどういうものがあるかないかっていうのすら、わからないんですね。やっぱり、いろいろ調べるには、時間もかかるじゃないですか」と話した。 あおぞら総合法律事務所の小川真儀弁護士は、「今回の震災・津波ですので、資料等は家ごともう流されて、まったくなかったりする場合があるんですね。その場合には、調べるのは本当に困難がともないますので、3カ月というのは、実際に考えると、なかなか3カ月以内で判断というのは難しいということになると思います」と語った。 今回の震災では、この規定を知らずに、いつの間にか親族の借金を背負うケースが多発するのではと懸念されていた。 特例法は、東日本大震災で災害救助法が適用された市町村の被災者が対象で、決断するまでの熟慮期間を11月の末まで延長するとしている。 また、法律施行前にすでに3カ月が経過した被災者についても適用されるという。

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http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00201485.html

更新日時:2011年06月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言元気なうちに 北九州、説明の催し

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遺言の重要性や作成のポイントを寸劇で説明する催しが11日、北九州市小倉北区上富野3丁目のサンレー小倉紫雲閣であった。  遺言・相続制度の普及活動などを通して高齢者の安心した生活を支援するNPO法人北九州後見支援センター(白石誠七理事長)のスタッフらによる手作り劇。実際に遺言作成に携わる小倉公証人合同役場公証人の黒田健治さん(62)=写真左=も出演した。  早く妻を亡くした後に病気になり、献身的に世話をしてくれた同居の女性と、実の娘の2人に財産を残すことを考えている男性が登場。彼の所を黒田公証人が訪れ、安全とされる公正証書遺言を作るように助言する内容だった。  男性の死後、女性と娘が財産を巡って言い争いになるが、遺言書とともに出てきた双方を思う男性の本心の手紙で最後は丸く収まった。心温まる熱演に、関心を持って集まったお年寄りら約50人は盛んな拍手を送っていた。  黒田さんは「遺言作成は判断力がしっかりしているうちが良く、変更も撤回もできるので早すぎることはない。分からないことは相談してほしい」と呼びかけた。白石理事長は「こういったイベントを通じて遺言についての考えを深めてほしい」と話していた。

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http://mytown.asahi.com/fukuoka/news.php?k_id=41000001106130002

更新日時:2011年06月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続時精算課税の適用者は前年分より1.6万人減少

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国税庁が公表した平成22年分贈与税の申告状況によると、申告人員は39万5千人(11.2%増)、このうち納税人員は24万3千人(6.1%増)で、その申告納税額は1,306億円(26.1%増)といずれも増加し、1人当たりの申告納税額は54万円となっている。また、相続時精算課税制度を適用した申告人員(暦年課税との併用者含む)はこのうち5万人と前年分より1万6千人も減っており、納税人員は3千人(14.2%減)、申告納税額は1人当たり594万円の197億円(10.1%減)だった。  贈与税に係る特例措置の申告では、「住宅取得等資金の非課税制度」を適用した申告人員は7万1千人で住宅取得等資金の金額は7,765億円、うち非課税の適用を受けた金額は7,199億円。「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」では申告件数は70件程度にとどまった。

参照ニュースURL

http://www.zeikei-news.co.jp/new/new11_06_10_1.html

更新日時:2011年06月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

オリジナル劇:遺言や相続が分かる

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オリジナル劇:遺言や相続が分かる 行政書士や公証人、あす小倉北区で /福岡  ◇相続のトラブル防ぐ 遺言の大切さ知って--「北九州後見支援センター」、サンレー小倉紫雲閣で  お年寄りの安心な暮らしを助ける成年後見制度の普及活動をしているNPO法人「北九州後見支援センター」(小倉北区黄金1)は11日、同区上富野3のサンレー小倉紫雲閣で、遺言や相続が分かるオリジナル劇を上演する。笑いあり、涙ありの楽しめる内容を通して、遺言の重要性を知ってもらうのが狙いだ。  冠婚葬祭業の「サンレー」主催。支援センター理事長で行政書士の白石誠七さん(60)らが劇に出演する。妻を亡くしたあと、入院中に献身的な世話をしてくれた女性と内縁関係になり、同居していた男性が死亡する設定で、男性の遺言や相続を巡ってストーリーが展開される。  支援センターによると、最近は子供がいない夫婦のどちらかが死亡し、亡くなった人の配偶者と兄弟の間で相続争いが起きるケースが増えているという。トラブルを防ぎ、自分が望んだ財産配分を実現するためにも、遺言の作成を勧めている。劇には元検事で小倉公証人合同役場の黒田健治・公証人(62)も出演。公証人が内容を確認しながら作成する「公正証書遺言」などの説明も行う。  11日午前11時から。参加無料。問い合わせは支援センター(093・980・1613)。

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20110610ddlk40040468000c.html

更新日時:2011年06月10日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

不明8千人、懸命の捜索続く 財産処理や相続など難航も

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東日本大震災の発生からまもなく3カ月、警察庁によると9日現在で8146人の行方が分かっていない。行方不明者とその家族は、法と現実のはざまに取り残されたままだ。未曽有の災害は、私たちが当たり前のことと信じてきた社会の礎を揺るがしている。  今回の行方不明者が最終的に、伊勢湾台風(401人)、阪神大震災(3人)などと比べて桁違いに多くなるのは間違いない。元々、日本の法体系は、一人ひとりの生死がきちんと届け出られていることが想定されている。「生存者」とされる限り、家族であっても勝手に私有財産などを処理できない。被災地を中心に、遺産相続や生命保険受給などをめぐるトラブルが頻発する恐れがある。  警察当局は、懸命の捜索を続けている。岩手、宮城、福島3県では約2千人態勢で捜索を継続しており、1日に数人から十数人の遺体を発見している。がれきが折り重なった場所や水路など、捜索が進んでいない場所もあり、警察庁の安藤隆春長官は3日にあった全国警察本部長会議で「身元確認率100%を目指し、全力を尽くしていただきたい」と訓示した。

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http://www.asahi.com/national/update/0609/TKY201106090620.html

更新日時:2011年06月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続放棄の判断期限延長へ議員立法

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東日本大震災で家族を亡くした被災者が「相続放棄」の判断を迫られている問題で、民主党は6日、議員立法で民法の特例をつくり判断期限を延長する方針を固めた。11月末までの延長を軸に検討している。  民法では、相続を放棄する判断をせずに3カ月が過ぎると自動的に相続してしまう。大震災から11日で3カ月を迎えるため、死亡した家族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されている。  民主党の原案では、被災者の仮設住宅への入居が一段落する8月末までは、相続について考えることは難しいと判断。そこから3カ月後の11月末まで放棄ができる期間とする。震災前の昨年12月11日以降に家族を亡くした被災者も、震災時が相続放棄の判断期間中だったことを考慮し、11月末まで判断を猶予する。

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http://www.asahi.com/national/update/0606/TKY201106060654.html

更新日時:2011年06月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

震災の死亡届簡略化へ

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法務省は、東日本大震災で行方不明になっている人の家族らが死亡届を出す場合、戸籍法上の手続きをふだんより簡略化する方針を固めた。受理した後、できるだけ早く「法律上の死亡」を認めることで、家族が遺産の相続や生命保険の受け取りをしやすくするのが目的。震災から3カ月となる今月11日ごろから実施する予定だ。  人が死亡すると、通常は家族らが医師の死亡診断書などを添え、死亡届を市町村の窓口に提出する。遺体が見つからない場合は医師が書類を作れないため、家族らが死亡の事実を証明するための書面を独自に用意しなくてはいけない。  この書面に定められた形式はなく、死亡時の状況や目撃者の話などを詳しく求められることが多い。それらの内容を踏まえて最終的に法務局が死亡とするかどうかを判断する。  東日本大震災の行方不明者は3日現在で約8300人(警察庁調べ)にのぼる。家族らが亡くなったと考えて死亡届を出そうとしても、津波被害で目撃者などを見つけるのは難しい状況だ。  死亡届が出せないと、法律上は生存していることになり、遺産の相続ができない。生命保険会社も、戸籍に死亡と記載されていることを支払いの条件にしており、保険金が受け取れない状況が続く。  こうした不利益を解消するため、法務省は定型の書式をつくり、被災時の状況や滞在場所などに答えるだけで書類を完成できるようにする。職場で被災した場合には、その職場で働いていたことを示す書面の提出を求める程度とし、必要最低限にとどめる考えだ。

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http://www.asahi.com/national/update/0604/TKY201106040153.html

更新日時:2011年06月03日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

租税特別措置の年度末延長を容認 自民税調

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自民党の税制調査会(野田毅会長)は24日、党本部で幹部会合を開き、平成23年度税制改正法案のうち、「つなぎ法案」で6月末まで3カ月間効力を延長している租税特別措置(租特)について、来年3月の年度末までの延長を認める方針を確認した。  租特で年度末までの延長の対象となるのは、住宅購入時の登録免許税の軽減や中小企業に対する法人税率の特例措置など。また税制改正法案のうち、法人税の実効税率の引き下げや相続税の基礎控除の引き下げなどについては「税制抜本改革できちんと議論して決める話」として反対する方針。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110524-00000595-san-pol

更新日時:2011年06月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

電話、テレビで離婚調停も=家事事件手続法が成立

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離婚や遺産相続をめぐる家庭裁判所での調停、審判を、電話やテレビ会議で可能にすることなどを定めた家事事件手続法が、19日午後の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。同法は4月27日に参院を通過していた。  電話やテレビ会議による調停、審判は、遠隔地に住む当事者が家裁まで出向く負担を軽減し、手続きを迅速化するのが狙い。離婚、相続のほか、親権、養育費、成年後見、失踪宣告などに関する事案が対象となる。同法制定に伴い、旧来の家事審判法は廃止される。  本会議では、手形決済などに関する不服申し立ての審理への電話・テレビ会議導入を定めた非訟事件手続法も併せて可決され、成立した。(2011/05/19-13:21)

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http://www.jiji.com/jc/zc?k=201105/2011051900356

更新日時:2011年06月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

東日本大震災:裁判所職員、宮城・南三陸町に出張相談

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東日本大震災の被災者の法律相談に直接対応しようと、仙台地・家裁は20日、甚大な津波被害を受けた宮城県南三陸町に職員を派遣し、相続や失踪宣告などの手続きについて相談を受け付ける。最高裁によると、こうした対応は、阪神大震災でも例がないという。  仙台地・家裁は20日午前11時~午後2時半、同町志津川の「南三陸ホテル観洋」に職員7人を派遣。津波などで親が死亡したり、行方不明になっている未成年者に後見人を選ぶ手続きや、小切手や約束手形などの有価証券を紛失した場合の手続きについても相談に乗る。同様の出張相談は30日午後も、同町役場仮庁舎で行う。  同ホテルには19日現在、600人近くが避難しているが、水道も復旧していない状態という。最高裁総務局の震災対応担当者は「職員が被災者の声を直接聞くことで、今後どういう法的ニーズが増えていく可能性があるかを把握する機会になると思う」と話す。

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http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110520ddm041040145000c.html

更新日時:2011年06月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

東日本大震災:相続放棄の期間延長を

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岩手弁護士会は、東日本大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。  民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。  震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になっており、銀行などから約2500万円の借金があることを初めて知った。  他にも津波で自宅が被災し関係書類が流されるなどの理由で、遺族が借金の額を把握できていなかったケースがあった。  被災者の二重ローン問題では、国に救済措置を求める声が上がっているが、対策は示されていない。このままでは6月11日に多くの遺族が申立期限を迎える可能性があり、小口弁護士は「遺族も被災しているケースが多く、相続にまで手が回らないのが現状で、申し立てをした人は少ない」と指摘する。  一方、法務省民事局の担当者は「相続には利害関係があるので、個別の事情を見て裁判所が判断するのが妥当だ」として、新たな立法で相続放棄期間を延長することには消極的だ。【宮崎隆】

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110523ddm041040120000c.html

更新日時:2010年02月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

大崎・土地登記問題 旧三本木町が民有地“抹消”

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 旧宮城県三本木町(現大崎市)の不動産登記問題で、町が実在する土地を含む47筆を「不存在地」として法務局に届けたため、複数の民有地が閉鎖登記されていたことが20日、分かった。町は国土調査に基づき県の認証を受ける際、不存在地を「0筆」と報告しており、虚偽報告の疑いも浮上している。

 旧三本木町が作成した地籍調査票や県に提出した認証請求書によると、町は1993年8月から94年2月にかけて、三本木大豆坂、天王沢、廻山など9地区の1155筆で調査を実施した。

 町は95年4月、不存在地を0筆とする調査結果で県に認証を請求。県の認証が下りた後、町は法務局に不存在地を47筆とする地籍簿を提出した。法務局は95年7月、国土調査の結果として47筆を閉鎖登記した。

 47筆のうち19筆の民有地(計約5114平方メートル)は所有者の同意を得ていなかったり、調査結果と異なったりしていた。正規の手続きを経ずに不存在地にされた可能性があるとみられている。

参照ニュースURL

http://www.kahoku.co.jp/news/2010/02/20100221t11022.htm

更新日時:2010年01月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

雑記帳:古典落語で学ぶ「相続・遺言教室」 2月6日に札幌で

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 ◇札幌司法書士会は2月6日に、札幌市中央区のかでる2・7で、古典落語で学ぶ「相続・遺言教室」を開く。演目「猫の皿」を披露するのは、医学博士で市民落語家の鳳亭老射手(ほうていおいて)さん(67)。参加無料。
 ◇昨年までの「教室」は2時間の講義が中心。参加者にはお年寄りが多く、退屈しないようにと落語を初めて取り入れた。

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http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20100126hog00m040004000c.html

更新日時:2009年12月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

海外資産申告漏れ52億 相続税

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名古屋国税局 08年度、過去最高

 名古屋国税局は14日、静岡県を含む東海4県の2008年度(今年6月までの1年間)の税務調査で、相続税の申告漏れが総額641億円(前年度521億円)見つかり、うち海外資産の申告漏れが52億円(同8億円)で過去最高に上ったと発表した。

 同国税局は2008年度、海外資産関連45件を調査。うち38件(84・4%)で申告漏れが見つかった。1件あたりの申告漏れは1億3599万円と、こちらも過去最高だった。

 同国税局によると、ある不動産貸付業経営者の親族のケースでは、国外で保有していた不動産や有価証券などを申告しておらず、3億4000万円の所得隠しを指摘され、重加算税を含む2億2500万円を追徴課税された。

 同国税局は「積極的に税務調査をした結果。チェックを逃れるため意図的に資産を海外へ移すケースでは、重加算税を含めた厳しい対処で臨む」としている。

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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aichi/news/20091215-OYT8T00073.htm

更新日時:2009年12月11日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続税申告漏れ、海外資産絡み14%増 08事務年度

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 今年6月までの1年間(2008事務年度)で相続税の税務調査で見つかった申告漏れのうち、海外資産が絡む申告漏れ額が前年度比14.5%増の353億円と過去最悪を更新したことが10日、国税庁のまとめで分かった。統計開始の01事務年度以降毎年増加。国税庁は「富裕層の資産運用多様化に伴い海外の保有資産が増えている」と分析している。

 08事務年度の海外関連の調査件数は前年度比16.7%増の475件。申告漏れは同12.9%増の377件で、うち仮装・隠ぺいを伴う遺産隠しは同50.0%増の63件だった。1件当たりの申告漏れ額も1.5%増の9362万円と2年連続で増えた。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091211AT1G1001Q10122009.html

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