更新日時:2009年01月16日



- 成年被後見人等の居住用不動産(以下、自宅という。)の処分について
- 成年被後見人等の預貯金等が乏しく、自宅が主な財産の場合、自宅を売却するなどして、生活費等にあてる必要が生じることがあります。しかし、成年被後見人等の自宅を処分するには、家庭裁判所で許可を得ることが必要で、許可のない処分は無効とされています。
なお、ここで言う「処分」とは、①売却、②担保設定(抵当権、根抵当権、質権等)、③利用権の設定(賃借権、使用賃借権等)等をいいます。また、成年被後見人等が自宅等を賃借しているとき、その賃貸借契約を解除することもここでいう処分にあたると解されています。
裁判所より許可を得る条件は「自宅を売却する必要があること」であり、単に現預金の方が管理しやすいという成年後見人等側の事情だけでは、必要性がないと判断されるでしょう。また、成年被後見人等の親族(推定相続人)等の意向も許可の条件となることがあります。
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