更新日時:2009年01月16日



- 成年被後見人等の不動産を売却するときに注意すべきことは?
- 成年被後見人等が所有する不動産を売却する場合、その不動産が成年被後見人等の居住用であるかどうかによって、異なります。
居住用の不動産の場合は、家庭裁判所で許可を得ることが必要で、許可のない処分は無効とされています。
居住用以外の不動産の場合は、法律上は必ずしも家庭裁判所の許可は必要ではありません。しかし、売却価額や売却時期の相当性等について、将来、成年被後見人等の親族(推定相続人等)から苦情を受けることも想定されることから、少なくとも親族等に対しては売却の必要性、売却価額の相当性について十分説明し、理解を得ておいた方が、実務上は得策と言えると思われます。
また、成年後見人等としては、不動産に関わらず成年被後見人等の高額の財産(株式の売却等)を処分するときは、同様に対処すべきであり、裁判所への事前の報告も欠かさないようにしましょう。
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