更新日時:2009年01月19日



- 成年被後見人等の預貯金の管理方法は?
- 成年後見人等に選任されると、成年被後見人等の名義の通帳や金融機関への届出印を管理することになり、成年後見人等は金融機関に対し、成年後見人等に選任された旨の届出(申し出)をすることになります。
この選任の届出については各金融機関によって取り扱いが異なりますが、届出に必要な書類としては①通帳、②登記事項証明書、③成年後見人等の本人確認書類、④成年後見人等の届出印、等でしょう。その他に、金融機関によっては、成年被後見人等が届出印、成年後見人等の印鑑証明書、なども要求されることがあります。詳しくは、各金融機関に直接お問い合わせください。
また、預貯金の口座名義については、次の点にご注意ください(以下は、成年被後見人をA、成年後見人をBとする事例です)。口座名義は「A」のまま(変更なし)か、又は「A成年後見人B」名義とし、成年被後見人の預貯金であることがはっきりとわかるようにすることです。間違っても「B」名義としないようにご注意ください。
また、確実に成年被後見人等の預貯金を管理するため、ペイオフ対策も検討しなければなりません。1つの金融機関の預貯金の合計額が金1000万円を超えている場合、金融機関を分散するか、超える部分を決済用預金にする方法があります。また、大手金融機関等に預け替えする対策をとる場合もあります。
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