更新日時:2009年01月19日



- 成年被後見人等の「財産」の管理に着手する際は、どのような書類等を確認すればいいでしょうか?
- 成年被後見人等の財産管理に着手する際は、申立書の記載や、親族、福祉関係者からの情報を基に、財産の種類別に、以下の書類等の有無、確認された書類等の記載から財産の所在や、権利・義務について確認することになります。
資産
① 不動産:登記済権利証書、登記識別情報、固定資産税納付書、火災保険証書、賃貸借契約書、売買契約書、固定資産課税台帳記載事項証明書など
② 預貯金:通帳、預貯金証書、金融機関からの通知書など
③ 株券:株券、証券会社等作成の預り証、配当金支払通知書など
④ 保険:保険証券、保険会社からの通知書など
⑤ 動産:貴金属、絵画、骨董品など
⑥ その他:現金、本人のメモ、金銭消費貸借契約証書(成年被後見人等などが貸主)
負債
① 請求書、金銭消費貸借契約証書(成年被後見人等が借主又は連帯保証人)
② 預金通帳の引き落とし等から、カード会社等への支払の有無
③ 不動産登記事項証明書の記載から担保(抵当権等)設定の有無
④ その他、家賃・地代、光熱費、住民税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料、介護サービス料金(自己負担部分)等、随時発生する費用等についての滞納の有無
上記の資料を基礎として、成年後見人等は本人の後見事務を行う方針や計画を立てることになり、また、成年後見人等に就任した際に裁判所に提出する財産目録を作成することになります。
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