成年被後見人等の財産等の引継ぎについて

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更新日時:2009年01月21日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年被後見人等の財産等の引継ぎについて

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質問
成年被後見人等の財産等の引継ぎはどうすればいいでしょうか?
回答
 成年後見人等に就任すると成年被後見人等の財産等を預かっている人(以下、任意財産管理人という。)に速やかに連絡をとり、財産の引継ぎを行います。
 一般的には、任意財産管理人に電話等で連絡をとり、引き継いだ書類・物品等について、成年後見人等は受領書等を発行することになると思われます。
 しかし、成年後見等の申立をした背景や事情等によっては、任意財産管理人が財産の引継ぎ等を拒むケースもあり、速やかな引継ぎができない場合も実際あります。このようなケースでは、成年後見人等は、裁判所と協議し、裁判所からの指導をお願いするか、内容証明郵便等により連絡をとらざるを得ないでしょう。
 また、申立書等の記載から成年被後見人等の預貯金等早急に保全しなければならないときは、成年後見人等が選任された旨を金融機関に連絡し、成年被後見人等名義の口座について、入出金停止を打診する等の手続きをすることも検討しなければならないでしょう。
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