日用品の購入その他日常生活に関する行為

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更新日時:2009年01月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

日用品の購入その他日常生活に関する行為

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
日用品の購入その他日常生活に関する行為の意義について
回答
 成年後見制度について規定する民法に、次のような条文があります。 

 民法9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。  
 
 成年後見人は、成年被後見人の財産管理について、包括的に代理権と取消権が付与されてます。 
 このことを成年被後見人の立場になって考えると、それが重要な法律行為ならともかく、日用品を購入しようとしたとしても、その都度成年後見人に同意をもらわなければ完全に有効な契約を締結したことになりません。また、成年被後見人と契約しようとする相手方の立場になった場合でも、後々取消し得る契約を結ぶことは法律関係が不安定となり、できることなら避けたいと考えるでしょう。 
 成年後見制度の目的には、判断能力の不十分な成年者の保護と、福祉充実の観点から①自己決定権の尊重、②現有(残存)能力の活用、③ノーマライゼーションがあります。 
 この「本人の保護」と「自己決定権の尊重」との調和をはかる主旨から「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、成年被後見人は成年後見人の同意を得ることなく契約できる(成年後見人は取消しできない)ものとしている、と考えられています。
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