更新日時:2009年01月27日



- 財産管理とは、どういったことをするのでしょうか?
- 財産管理とは、成年後見人等が本人に代わって(代理人として)「契約の締結」や「費用の支払い」等をすることを言います。なお、保佐、補助については同意権を行使することにより契約の締結を行うこともあります。
「契約の締結」の具体例としては、成年後見人等が本人の代理人として、①本人が所有する不動産の売買契約を締結することや、②介護サービス提供事業所と介護サービス契約を締結すること、等が該当します。
「費用の支払い」の具体例としては、①施設利用料、②入院費用、③本人が賃借する住居の家賃、④水道光熱費、⑤税金、等の支払いをすることが該当します。
また、本人名義の預貯金通帳、不動産の登記済権利証書、保険証券等を預かり保管することも一般的に財産管理の一部にあたると考えられています。なお、保佐、補助については、これらの財産管理に関する代理権が付与されていることが前提となります。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件