更新日時:2009年01月29日



- 成年後見人等になったときに、まず、しなければならないことは?
- 成年後見人等に選任する審判書が届き、2週間が経過すると審判が確定し、成年後見人として活動することになります(家事審判法14条)。
審判確定後、成年後見人等は遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に財産調査を終了させ、財産目録を裁判所へ提出しなければなりません。なお、調査に時間を要する事情等があれば、裁判所に期間を伸長するよう申し立てることができます(民法853条)。
成年後見人等の実務においては、1ヶ月という期間はかなり厳しい日程です。というのも、金融機関等に対し成年後見人等に選任された旨の届出を行うに際し、登記事項証明書の提出を求められます。この登記事項証明書は、審判確定後、家庭裁判所が法務局に嘱託するため、実際に登記事項証明書が入手できるのは、審判確定後1週間から10日前後の日数を要します。したがって、登記事項証明書の入手を待っていては、財産目録提出期限に間に合わないこともありえます。したがって、審判確定後、速やかに財産を管理している人に連絡をとり、通帳等の占有を確保しておき、登記事項証明書を入手した時点で金融機関への届出や残高証明書等の発行を依頼できるように準備しておくことがポイントです。
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