成年被後見人等の財産の調査方法

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更新日時:2009年01月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年被後見人等の財産の調査方法

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質問
成年被後見人等の財産の調査方法は?
回答
財産の調査方法については、次の手順をとるとスムーズに調査できます。
① 裁判所に提出された申立時の財産目録を確認する。
 神戸家庭裁判所管内では、申立時に財産目録を提出する運用がされています。
財産目録には、不動産、預貯金・現金・投資信託・株式等、生命保険等、負債等について、判明しているものを記載することになっていることから、重要な情報源です。成年後見人等は、家庭裁判所に財産目録等の記録の閲覧をすることができます。
② 成年被後見人等や親族、関係者から事情を聴取する。
 申立時に作成された財産目録の記載に漏れがないか、本人や親族等から面接し、聴取します。
③ 成年被後見人等宛に届く郵便物を確認する。
 成年被後見人等の自宅や、入所している施設に届く郵便物を確認します。

 上記の手順を踏めば、概ね把握できると思われますが、次の点も注意してみてください。
資産
① 未分割の相続財産の有無(本人の両親名義の不動産や預貯金)
② 自宅以外の不動産の有無
③ いわゆる「たんす預金・株券」の有無
④ 貸金庫やトランクルームを賃借していないか
⑤ 本人作成の遺言書の有無(公正証書遺言の場合、公証役場で調査してもらえます)
負債
① 自宅が賃貸住宅の場合は家賃・借地の場合は地代の滞納の有無
② 固定資産税や住民税等の滞納の有無
③ 健康保険料、施設利用料の滞納の有無
④ 消費者被害等に遭っている場合は、信用情報機関等に対し調査することも検討すべきです。
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