更新日時:2009年02月02日



- 後見終了後、財産を引き継ぐときの注意点は?
- 財産の引継ぎについては、次のとおりです。
① 相続人等がいない場合
成年後見人等であった者は、利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立することになります(民法952条)。
② 相続人等がいる場合で、遺言がある場合
遺言の内容に従って引継ぎします。なお、遺言執行者の定めがあるときは、遺言執行者に引継ぎします。
③ 相続人がいる場合で、遺言がない場合
相続人が1人の場合はその者に引き継げば問題ありません。しかし、相続人が複数の場合は注意が必要です。
というのも、後日、相続人間で遺産の範囲や、遺産の分割についての話し合いがまとまらない等、紛争が生じる可能性があります。成年後見人等であった者としては、そのようなトラブルに巻き込まれないよう注意をはらうべきです。
実務においては、相続人全員で財産を引き継ぐ代表者を定めてもらい、その者に引き継ぐようにしています。
- 2011年06月03日本人死亡後の財産の引き継ぎについて
- 2009年07月16日永代供養
- 2009年07月13日「死亡届」の届出
- 2009年06月18日遺言書を残すべき人
- 2009年06月16日「相続させる」と「遺贈する」