更新日時:2009年02月02日



- 本人の死亡後、引き継ぐべき相続人がいないときは、どうすればいいでしょうか?
- 相続人がいない場合や相続人がいるのかいないのか明らかでない場合、成年後見人等であった者は、本人の財産を引継ぐことができず、いつまでも管理しなければならないこととなってしまいます。
そこで、相続人のいることが明らかでない場合は、成年後見人等であった者は、利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立することになります(民法952条)。家庭裁判所は、この申立に基づき適任者を選任します。そして、成年後見人等であった者は、選任された相続財産管理人に本人の財産を引継ぐことで、成年後見人等の義務を履行したことになります。
なお、相続財産管理人とは、所定の調査を行い、本人に相続人がいないことを確定させ、さらに本人財産の換金、負債があれば弁済するなど、本人財産の清算手続きをする人のことを言います。
- 2011年06月03日本人死亡後の財産の引き継ぎについて
- 2009年07月16日永代供養
- 2009年07月13日「死亡届」の届出
- 2009年06月18日遺言書を残すべき人
- 2009年06月16日「相続させる」と「遺贈する」