更新日時:2009年02月02日



- 成年被後見人等死亡後の、成年後見人等の義務は?
- 成年被後見人等が死亡したときは、当然に後見人の代理権が消滅し、後見自体が終了します。成年後見人等は、家庭裁判所に死亡の旨報告し、法務局に対し後見終了の登記を申請をします。なお、死亡後の成年後見人等の義務としては、次のとおりです。
① 管理計算義務
成年被後見人等の死亡から、2ヶ月以内に管理の計算(以下、後見の計算という。)をしなければならない(民法870条)。後見の計算とは、後見期間中の収支決算を明らかにし、後見終了時の後見財産を確定し、その結果を相続人又は受遺者(以下、相続人等という。)に対して報告することを言います。
② 応急処分義務
後見終了時に、急迫の事情があるときは、成年後見人等は、相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならないとされています(民法874条が準用する民法654条)。
③ 引継義務
成年被後見人等の死亡と同時に、成年被後見人等の財産は相続人等に帰属することとなり、成年後見人等は相続人等に財産を引き継ぐ義務があります。
- 2011年06月03日本人死亡後の財産の引き継ぎについて
- 2009年07月16日永代供養
- 2009年07月13日「死亡届」の届出
- 2009年06月18日遺言書を残すべき人
- 2009年06月16日「相続させる」と「遺贈する」