相続人又は、受遺者が行方不明の場合の財産の引き継ぎ

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後見終了後Q&A

更新日時:2009年02月03日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続人又は、受遺者が行方不明の場合の財産の引き継ぎ

カテゴリー:後見終了後Q&A

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質問
本人死亡後、相続人又は受遺者が行方不明の場合、財産の引継ぎはどのようにすればいいでしょうか?
回答
 行方不明であったとしても財産は相続又は遺贈されることから、成年後見人等であった者(以下、後見人等という。)は、財産を引き継がなければなりません。といっても、行方不明者を捜索し、引継ができるまで後見人等が財産を管理しなければならないとなると、いつまでたっても任務が終了しないという事態に陥りかねません。
 そこで後見人等としては、利害関係人として行方不明者のために財産管理を行う「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、同人に引継ぐことで任務を終了させる方法が考えられます(民法25条以下)。
 不在者財産管理人の申立は、行方不明者の住民票の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。不在者財産管理人は、①行方不明者が現れるか、②同人の死亡が確認されるか、③管理財産がなくなるまで、財産管理を継続します。
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