相続人間の話し合いが決まらない場合の、財産の引き継ぎ

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後見終了後Q&A

更新日時:2009年02月03日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

相続人間の話し合いが決まらない場合の、財産の引き継ぎ

カテゴリー:後見終了後Q&A

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質問
本人死亡後、相続人間の話し合いが決まらない場合の、財産の引継ぎはどのようにすればいいでしょうか?
回答
 本人に遺言がなく相続人が複数の場合、成年後見人等であった者(以下、後見人等という。)は、相続人の代表者に財産の引き継ぎをすることになりますが、代表者すら決定しない場合、財産を引き継ぐことができません。また、遺産分割協議が成立するまで、後見人等において管理してもらいたいという申し出があったとしても、管理責任だけ負わされるという事態に陥りかねません。
 相続財産は、共同相続人の共有となり(民法898条)、相続財産に関する行為のうち保存行為については各共有者が行うことができる(民法252条)ことから、後見人等は、不動産、預貯金通帳等の不可分物については、共同相続人の一人に引き継げば、後見事務が終了します。なお、実務においては、預貯金通帳は本人が死亡した旨各金融機関に連絡したうえで引継ぎし、金銭については債権者不確知を理由として供託しています(民法494条)。

 しかし、不可分物の引継ぎすら拒絶された場合、後見人等としてはいつまでたっても後見事務は終了しません。そこで、このような場合、相続人の一人を説得し(後見人等には申立権がない)、遺産分割の審判の申立(民法907条第2項)、及びその審判前の保全処分として相続財産の管理者の選任を申し立て、その管理者に引き継ぐ方法が考えられます。なお、保全処分を利用する場合は、審判申立事件が係属していることが前提となっていますので、遺産分割の審判の申立をすることになります。
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