更新日時:2009年02月05日



- 後見事務報告とは?
- 成年後見人等に選任されると、成年後見人等は遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に財産調査を終了させ、財産目録を裁判所へ提出しなければなりません(民法853条)。
この就任時の報告以後も、家庭裁判所は、いつでも成年後見人等に対し報告を求めることができますが、通常は1年ごとに報告を求めてくることが多いようです。
報告書の形式は特に定められておりませんが、通常は、家庭裁判所から報告を求められたときに「後見事務報告書」「財産目録」「収支状況報告書」等所定の用紙が送られてくることから、その用紙に必要事項を記入し、報告することになります。
実務においては、家庭裁判所から指定される報告期限を遵守することが大切です。
この定期報告のほかに、本人の生活環境や財産に大きな変動が生じるときは、随時家庭裁判所に報告する必要があります。
- 2012年05月02日後見制度支援信託
- 2011年06月29日成年後見監督人選任直後の職務は?
- 2011年06月06日記録の閲覧
- 2010年11月04日成年後見人の交代
- 2010年01月08日後見計画