更新日時:2009年02月09日



- 法人は、成年後見人等になることはできますか?
- 成年後見人等には自然人だけでなく、法人もなることができます。また、法人の資格に別段の制限を設けていないことから、社会福祉法人、NPO法人、公益法人や、営利法人である株式会社も成年後見人等になることができると解されています。なお、法人においても民法が定める欠格事由に該当するときは成年後見人等になることはできません。
法人が成年後見人等になること(以下、法人後見という。)のメリットは次のとおりです。
① 多様なニーズに応えることができる
後見事務は、本人等の生活環境や財産状況によって、多種多様な事務を遂行することが求められます。その点、法人は複数のメンバーで意思決定し、協働することで後見事務を遂行することになることから、多様なニーズに応えることができると考えられています。
② 永続性が保たれる
自然人が成年後見人等の場合、突然死亡するなどして成年後見人等が欠ける事態となる恐れがあります。これに対し、法人後見の場合、その担当者に不測の事態が生じたとしても担当者を変更することで対処でき、永続性を保つことができます。本人の年齢が若いなど、長期にわたる後見が予定されている場合は、法人後見が適していると考えられています。
法人が成年後見人等になること(以下、法人後見という。)のデメリットは次のとおりです。
① 人間関係の希薄化
法人による後見の場合、個人的信頼関係の構築が困難になり、単なる事務処理と化してしまうことが懸念されています。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件