更新日時:2009年02月13日



- 任意後見制度について
- 任意後見制度とは、委任者が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ受任者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に副った適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見契約の類型としては、次のように大別されると考えられています。
① 将来型:十分な事理弁識能力を有する委任者が契約締結時点では受任者に財産管理等の事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。
② 移行型:財産管理等を内容とする民法上の委任契約と任意後見契約の2つの契約を同時に締結することにより、委任者の事理弁識能力が不十分となったときに、通常の財産管理等の委任契約から任意後見契約に移行する形をとる契約形態です。
③ 即効型:委任者が軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状況にあって、任意後見契約締結直後に契約の効力を発生させる場合に用いられる契約形態です。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件