更新日時:2009年02月19日



- 遺言制度の意義とは?
- 遺言とは、遺言者が、死亡後の自己の財産(以下、遺産という。)について最終意思を表示した場合には、その意思を尊重しようとする制度です。
そして、当然のことですが、遺言者の意思が効力を生じるときには、遺言者は既に死亡しており、その遺言が遺言者の真意に基づくものであるかどうか、遺言者に確認することはできません。遺言の内容によっては相続人間で紛争の生じる恐れがあることから、遺言をめぐる紛争を防止するため、遺言の方式が民法で定められています(要式行為:一定の方式によることを必要とする行為)。※遺言の方式については、「遺言の方式とは?」をご参照ください。
遺言は15歳以上の人であれば、誰でも、いつでも自由にすることができます(民法961条)。また、一度、遺言をしたとしても、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。このように遺言によって、遺産を自由に処分できることが原則ですが、例外として、相続人の遺留分を侵害することはできません。※遺留分については、「遺留分とは?」をご参照ください。
- 2011年06月03日本人死亡後の財産の引き継ぎについて
- 2009年07月16日永代供養
- 2009年07月13日「死亡届」の届出
- 2009年06月18日遺言書を残すべき人
- 2009年06月16日「相続させる」と「遺贈する」