更新日時:2009年02月20日



- 自筆証書遺言の作成にあたって注意すべきことは?
- 自筆証書遺言は、他の方式と比較し、容易に作成できるというメリットがある反面、民法に定める方式を満たさない場合には無効と解されているため、その作成にあたっては注意が必要です。
自筆証書遺言の作成にあたっては、次の点に留意してください。
① 全てを自書すること:ワープロ、録音、録画では方式を満たしません。ボールペン、万年筆等、変造される恐れのないもので書きましょう。
② 必ず日付を書くこと:平成21年2月吉日では方式を満たしません。必ず日付が特定できるようにしてください。
③ 印は遺言者自身が押すこと:必ずしも実印である必要はありませんが、実印が好ましいでしょう。
④ 書面が複数枚に達するときは、契印するようにしましょう。
自筆証書遺言の作成にあたっては上記の注意事項のほか、下記のとおり訂正方法についても方式が定められています。また、せっかく作成した遺言を発見してもらえないという可能性もあり、作成や保管について、専門家にアドバイスを受けることも検討するべきでしょう。
参照条文
民法968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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