更新日時:2009年02月25日



- 公正証書遺言とは?
- 公正証書遺言の特徴は、①公証人が作成するので方式の不備による無効がないこと、②公証役場に保管されるため内容の偽造や紛失の恐れがないこと、③検認手続が不要であること、という長所がある反面、④証人が必要となること、⑤遺言の存在と内容が証人に知られてしまうこと、⑥費用がかかること、という短所が指摘されています。
民法969条で、公正証書遺言の作成要件について次のように定められています。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者 及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した 後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
民法974条で、証人に関する欠格事由が定められており、次に該当する方は証人又は立会人になることができません。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
なお、公正証書遺言の作成についても、具体的な遺言の内容については法律知識を要することから公証役場に訪問する前に弁護士や司法書士に相談した方がいいでしょう。
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