更新日時:2009年02月25日



- 口をきくことができない人や、耳が聞こえない人は公正証書遺言を作成できますか?
- 民法969条第2項で、「遺言者が遺言の趣旨を公証人に“口授する”こと」が、公正証書遺言の作成要件とされていますが、同法969条の2第1項にて、下記のとおり定められており、通訳の方が公証人に遺言の内容を伝えることで公正証書遺言を作成することができます。
また、民法969条第3項で、「公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に“読み聞かせ”、又は閲覧させること」が、公正証書遺言の作成要件とされていますが、同法969条の2第2項にて、下記のとおり定められており、通訳人の通訳又は閲覧によって、公正証書遺言を作成することができます。
民法969条の2
1 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
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