更新日時:2009年03月02日



- 成年被後見人は遺言を作成することができますか?
- 満15歳以上で“遺言をする能力”を有していれば遺言をすることができます。成年被後見人の場合、この遺言能力を有しているかどうかが問題となり、遺言者が成年被後見人であるときは、各遺言の作成要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
なお、遺言能力とは、意思能力を指すものと考えられています。
民法973条
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
つまり、①医師二人が立会うこと、②立ち会った医師が事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記すること、③医師の署名・押印、の要件が必要となり、医師の協力が不可欠となっています。
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