更新日時:2009年03月02日



- 被保佐人、被補助人は遺言を作成することができますか?
- 満15歳以上で“遺言をする能力”を有していれば遺言をすることができます。被保佐人は、重要な財産を処分するときは保佐人の同意を要しますが、遺言をすることについては制限がありません。また、被補助人や知的障害者についても、同様、何ら制限はありません(民法962条)。
しかし、遺言の内容次第によっては、後々相続人の間で紛争が生じることもあり得ることから、実務上は遺言能力を有していることを証拠として残すようにしておくことが重要です。
例えば、成年被後見人が遺言を作成するときの要件と同様に医師の立会い等を求めたり、医師に診断書の作成をしてもらう、遺言を作成しているときの様子をビデオ撮影することも検討すべきでしょう。
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