更新日時:2009年03月03日



- 自筆証書遺言の保管方法は?
- 自筆証書遺言を作成したとしても、その保管方法については何ら法律で定められておらず、特に封筒に入れる必要もありません。しかし、偽造・変造や紛失の防止という観点から、封筒に入れ封緘する方がいいでしょう。
そして、遺言書を発見した人が一目で遺言書が封入されていることが分かるように、封筒の表には「遺言書」或いは「遺言状」と記載しましょう。また、裏には「開封厳禁!遺言書を発見した者は、家庭裁判所で遺言書の検認申立をしなければならない」としておくと、不用意に開封してしまう恐れも減少すると思われます。
保管場所については、遺言を残していることを誰にも伝えず仏壇などに保管しておくと、最悪の場合発見されないこともあり得ます。したがって、遺言者が死亡した際、死亡の事実が確実に伝わる人で、かつ信頼できる人に預かってもらうと、確実に遺言が発見されるでしょう。
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