更新日時:2009年03月04日



- 秘密証書遺言とは?
- 秘密証書遺言とは、要約すると、遺言者自らが遺言書を作成したうえで署名・押印、封入し、公証人と証人二人の前で封筒を提出する方法により作成する遺言書です。
遺言の存在については明らかにしたうえで内容だけは秘密にして保管できる、必ずしも自筆である必要がないというメリットがある反面、遺言の内容については公証人が関与しないこと、遺言書自体は、自分で保管しなければならないことから、自筆証書遺言と同じようなデメリットも併せ持っています。
秘密証書遺言の方式については、民法で次のように定められています。
民法970条
1 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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