更新日時:2009年03月05日



- 遺言執行者とは?
- 遺言事項は、執行行為が必要な場合とそうではない場合に分類することができます。執行行為を必要とする事項は次のとおりです。
① 推定相続人の廃除又は廃除の取消し
② 遺贈
③ 財団法人の設立
④ 信託の設定
⑤ 認知
⑥ 祭祀承継者の指定
⑦ 生命保険受取人の指定・変更
このうち、①推定相続人の廃除又は廃除の取消し、③財団法人設立、⑤認知については、遺言執行者によってのみ執行される遺言事項とされており、遺言者が遺言執行者を遺言で指定又は指定の委託をするか、指定のない場合には利害関係人が家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。
遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています(民法1012条)。必ずしも遺言において、遺言執行者を定めなければならないわけではありません。そして、遺言において、遺言執行者が定められている場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(民法1013条)とされ、この規定に反して相続人がした行為は無効と解されています。
上記の執行行為を必要とする場合には、信頼できる遺言執行者を指定しておくことで速やかに遺言が実現されると思われます。
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