更新日時:2008年12月26日



- 福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の関係は?
- 福祉サービス利用援助事業とは、都道府県社会福祉協議会、及び指定都市社会福祉協議会が、高齢者や障害者を対象として日常生活を営むための①福祉サービス利用援助、②日常的金銭管理サービス、③通帳・証書類等の預かりサービスを提供する事業のことをさします。
福祉サービス利用援助事業は、利用者の日常的な生活支援が主たる目的であって、財産管理に属する書類等の預かりについても、紛失、盗難等の予防が目的です。したがって、重要な法律行為は福祉サービス利用援助事業では、担うことはできません。
また、福祉サービス利用援助事業は、委任契約によって成り立つサービスであるため、利用者の方に契約締結能力がなければ実施することができません。
さらに、利用者の方が消費者被害等に遭っていたとしても、成年後見制度のように取消権が付与されているわけではないため、被害を防止することはできません。
したがって、利用者の方の支援にどちらの制度がふさわしいか、検討することが重要となります。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件