更新日時:2009年03月10日



- 遺留分とは?
- 遺留分とは、被相続人が有していた相続財産(遺産)について、その一定の割合の承継を、一定の法定相続人に保障する制度です。その趣旨は、被相続人が遺言等によって財産をどのように処分するかは自由ですが、一定の法定相続人の生活安定等も確保すべきであろうとする相反する要請を調整するところにあります。
なお、遺留分を侵害する財産処分行為が当然無効となるわけではなく、行使可能期間中に遺留分権利者の権利行使があった場合に取り戻されるに過ぎません。
参考条文(民法1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(事例検討)
A=被相続人、B=Aの配偶者、C=Aの子、Y=受遺者(Aの単なる知人)
被相続人Aの相続財産として、預金6,000万円ある。
Aの遺言「預金のうち金500万円をBに、金1,000万円をCに、Yに4,500万円を遺贈する」
本件のような場合、B、Cの遺留分が侵害されています。その侵害額は次のとおり計算します。
①相続財産に対する遺留分=6,000万円×2分の1=3,000万円
②Aの自由分=6,000万円-3,000万円=3,000万円
③B,Cの遺留分=3,000万円×2分の1=1,500万円
④遺留分侵害額=B=1,500万円-500万円=1,000万円
C=1,500万円-1,000万円=500万円
結論:BはYに対して金1,000万円、CはYに対して金500万円を限度として遺留分減殺請求できる。
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