高齢者に対する虐待①

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2009年03月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

高齢者に対する虐待①

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
高齢者に対する虐待とは(1)?
回答
 高齢者虐待防止法では、高齢者(65歳以上の者)に対する虐待を、①養護者による虐待と、②養介護施設従事者等による虐待に分けており、①については、次のように定義しています。 

① 養護者による虐待
 養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。
 養護者による高齢者虐待は、養護者が、養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
 ⅰ 身体的虐待
   高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
 ⅱ 介護・世話の放棄・放任
   高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
 ⅲ 心理的虐待
  高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。
 ⅳ 性的虐待
  高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
 ⅴ 経済的虐待
  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
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