更新日時:2009年03月16日



- 高齢者に対する虐待とは(2)?
- 高齢者虐待防止法では、高齢者(65歳以上の者)に対する虐待を、①養護者による虐待と、②養介護施設従事者等による虐待に分けており、②については、次のように定義しています。
老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う、ⅰ身体的虐待、ⅱ介護・世話の放棄・放任、ⅲ心理的虐待、ⅳ性的虐待、ⅴ経済的虐待、の行為です。
つまり、養介護施設従事者等とは、「養介護施設」又は、「養介護事業」の業務に従事する者とされており、該当する「養介護施設・事業」は次のとおりです。
(1) 老人福祉法による規定
a養介護施設:老人福祉施設、有料老人ホーム
b養介護事業:老人居宅生活支援事業
(2) 介護保険法による規定
a養介護施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設、地域包括支援センター
b養介護事業:居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業
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