更新日時:2009年03月16日



- 高齢者虐待防止法に規定する通報制度とは?
- 高齢者虐待防止法第7条第1項では「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」とし、通報義務が課せられています。
また、同法2項では「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。」とし、通報の努力義務が課せられています。
高齢者虐待の発見者に通報義務を課したのは、高齢者の保護や擁護者の支援を図るため、広く社会に情報を求めようとする趣旨です。
通報先は、市町村から委託を受けた「高齢者虐待対応協力者=地域包括支援センター」となっています。
参照条文(高齢者虐待防止法第7条)
1 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。
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