更新日時:2009年03月17日



- 施設入所している成年被後見人に対し、インフルエンザの予防接種を求められたときの対応は?
- 予防接種法第2条第3項では「個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。」との規定があります。そして、同法第4項において「この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。」とされていることから、施設から成年後見人に対し、同意を求められることがしばしばあります。
しかし、インフルエンザの予防接種は、予防接種を受けようとする者が希望する場合のみ行うとされているため、本人の意思が確認できない場合、成年後見人が本人に代わって同意することはできません。
本人の意思を確認することが困難な場合であっても、本人の親族から、かつての本人の言動や過去の予防接種受診歴、かかりつけ医の意見を得る等により、予防接種を受けることを「本人が希望する」と認められるときは予防接種を受けても良いと判断できる場合もあるでしょう。
しかし、第三者が成年後見人となっているケースで、本人とのかつての面識に乏しい場合などは、本人の意思を推定できる情報源とは成り得ません。また「インフルエンザ予防接種実施要領(厚生労働省健康局平成17年1月27日通知)9(1)」では「対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。」とされているため、本人の意思が全く確認できない場合には、行ってはならないと解されています。
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