更新日時:2009年03月18日



- 成年後見人が行う身上監護とは?
- 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないと規定されています(身上配慮義務、民法858条)。身上配慮義務には大きく分けて身上監護と財産管理があり、ここでは身上監護について説明します。
身上監護には事実行為と法律行為があり、成年後見人の身上監護には事実行為は含まれません。
つまり、成年被後見人への実際の介護行為を成年後見人が行うのではなく、成年後見人が介護サービス提供事業者等と契約し、適切なサービスが供給されるよう手配することが成年後見人の仕事となります。
また、契約締結後もそのサービスが適正になされているか、サービスの過不足はないか、在宅での生活に無理はないか、施設入所にあたっては収入・支出、資産の状況から本人に合った施設はどこか、など継続的に本人を支えていく必要があります。そのためには福祉や医療の関係者と連携し、本人の日常生活に関心を持ち続けていくことが大切となります。
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