更新日時:2009年03月24日



- 民事法律扶助とは?
- あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを基本理念とし、総合法律支援法が平成16年4月に制定されました。これを受け平成18年4月に「日本司法支援センター(通称:法テラス)」が全国に設置されています。なお、阪神地区においては法テラス阪神が設置されています(下記参照)。
このうち、法テラスの事業のうち、民事法律扶助とは、資力の乏しい方のために裁判に必要な費用を立て替える制度です。裁判所における民事事件、家事事件または行政事件に関する手続において自己の権利を実現するための準備および追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは日本に住所を有し適法に在留する者(以下、国民等という。)、またはその支払いに著しい支障を生ずる国民等を援助する事業を行っています。民事法律扶助の業務内容には、代理援助、書類作成援助、法律相談援助等があります。
成年後見等の開始申立書の作成を専門家(弁護士、司法書士)に依頼したい場合もこの制度が利用できます(弁護士による代理援助・書類作成援助、司法書士による書類作成援助)。
ただし、この制度を利用するには、法テラスが援助するかどうか(費用を立替するかどうか)について、援助を受けようとする者(申立人)の、①資力基準(収入、資産等)、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③法律扶助の趣旨に適合すること、という要件を充足する必要があります。
法テラス阪神
住所 尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F
電話 050-3383-5445(平日9:00~17:00)
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件