更新日時:2008年12月26日



- 市町村長の申立とは、どのようなときに利用できるのでしょうか?
- 成年後見等の申立ができる人(申立権者)は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官と定められています(民法7条)。
保佐、補助に該当するケースは、本人による申立も可能であると思われますが、後見の場合は難しい場面も多い思われます。このような事情に加え、本人以外に申立権者がいない、或いは、いたとしても手続きに協力しない場合は、本人への支援が行われないことになってしまいます。
そこで、行政法規としての老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者に関する法律にそれぞれ市町村長に申立権が付与されました。
市町村長の申立は、「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」になされるものであり、今後、さらに積極的な運用が期待されています。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件