遺言:元気なうちに 作成時の判断能力次第でトラブルにも

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更新日時:2009年04月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言:元気なうちに 作成時の判断能力次第でトラブルにも

カテゴリー:遺言・相続ニュース

 公正証書遺言の作成件数が増えている。財産分与など最終の意思を残せる有効な手段の一つだ。しかし、作成時に本人の判断能力が低下しているとトラブルになることもある。最近の裁判事例からトラブルを防ぐためのポイントをまとめてみた。【大迫麻記子】

 その判決は今年1月、福島地裁いわき支部であった。認知症女性の遺言をめぐり、女性の妹と高齢者施設が争った。いわき市内の施設に入所していた女性の遺産の受取人が施設の運営会社になっていた。妹は「遺言は無効」と訴えた。

 女性は最初、施設の運営会社に財産を譲る公正証書遺言を作成していた。ところが、後に受取人は女性の世話をしていた生前契約NPOになり最終的に再び施設の運営会社になるよう作り直されていた。女性はその4カ月後に96歳で亡くなった。

 判決によると、少なくとも最後に遺言を書き直した時、女性は軽度の認知症だった。しかし、医師の診断書や公証人の証言から、地裁支部は「遺言の能力がなかったとは認められない」とし、遺言は有効と判断した。

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/life/housing/news/20090426ddm013100017000c.html

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