更新日時:2009年05月08日



- 任意後見契約書の内容は?
- 任意後見契約を締結することが決まったときは、委任者(本人)と受任者(任意後見人予定者)との間で任意後見契約書案を作成していくことになります。受任者は委任者の意思を十分に確認しながら契約書案を作成する必要があります。
具体的には、①本人がどのような老後を送りたいのか、②本人の判断能力が不十分となった場合できる限り在宅で生活したいのか、或いは施設に入所したいのか、③施設入所を希望する場合どのような施設に入所したいのか、等についてはその意思を十分確認する必要があるでしょう。また、本人の希望が、本人の資産や収入の状況等から実現可能かどうかを含め、総合的に契約内容へと反映する必要があります。さらに、本人の希望を実現するために必要な代理権を付与する必要もあります。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件