更新日時:2009年05月18日



- 任意後見人には、どのような人がなれますか?
- 任意後見人(任意後見受任者)になることに特別な資格が必要ということはありません。しかし、任意後見受任者に不適任な事由があると、任意後見監督人が選任されないことになります(任意後見に関する法律4条)。
したがって、任意後見契約で誰を任意後見人(任意後見受任者)にするかは、委任者(本人)の自由ということになります。もっとも、委任者(本人)が信頼できる人になってもらうことが望ましいでしょう。なお、任意後見人は法律行為を職務としますので、法律や福祉の専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)が受任者となっている場合も多いようです。
また、任意後見人(任意後見受任者)は複数でもよく、法人もなることができます。
- 2009年10月08日死後事務委任契約
- 2009年09月01日成年被後見人の資格制限
- 2009年08月24日財産管理委任契約
- 2009年07月24日家庭裁判所の調査官による調査
- 2009年07月22日家事事件