更新日時:2009年06月16日



- 遺言書中の「相続させる」と「遺贈する」の違いは?
- 例えば、遺言書中に、「私名義のマンション(不動産)を、Aに相続させる」と記載した場合と、「Aに遺贈する」と記載した場合、どのような違いがあるでしょうか?
遺言者の死亡により、そのマンションの所有権がAに移転することに違いはありません。しかしながら、マンションの名義変更(所有権移転登記申請)をする際、次のような違いが生じます。
1 登記手続
「相続させる」→受益者からの単独申請
「遺贈する」 →受遺者と全ての相続人との共同申請
2 登録免許税
「相続させる」→不動産の評価額の1000分の4
「遺贈する」 →不動産の評価額の1000分の20(注:軽減される場合あり)
3 第三者対抗要件
「相続させる」→所有権を第三者に対抗するのに登記は不要
「遺贈する」 →所有権を第三者に対抗するのに登記が必要
したがって、1~3のいずれにおいても「相続させる」と記載した方がメリットが多いため、実務では専ら「相続させる」が使われています。
- 2011年06月03日本人死亡後の財産の引き継ぎについて
- 2009年07月16日永代供養
- 2009年07月13日「死亡届」の届出
- 2009年06月18日遺言書を残すべき人
- 2009年06月16日「相続させる」と「遺贈する」