遺言書を残すべき人

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後見終了後Q&A

更新日時:2009年06月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言書を残すべき人

カテゴリー:後見終了後Q&A

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質問
遺言書を残すべき人・・・
回答
 推定相続人が1人であって、その1人に全ての財産を承継させたい場合は遺言書を作成する必要はありません。
 しかし、次のような場合は、遺言書を残しておくべきでしょう。

   ①推定相続人が1人もいない場合
   ②内縁の配偶者がいる場合
   ③推定相続人の中に行方不明者がいる場合
   ④家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい場合
   ⑤先妻との間に子供があり、後妻を迎えている場合
   ⑥別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
   ⑦夫婦間に子供がいない場合
   ⑧亡くなった子供の妻(嫁)に世話になっている場合
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