更新日時:2009年07月02日



- 愚行権について・・・
- 愚行権とは、愚かな行為をすることも権利である、とする考え方です。一見、周囲の人からすると愚かな行動と思えることであっても、他人に迷惑をかけるわけでもなく、本人にとっては心地いいと感じたり、すがすがしい気分になるような行為をすることも権利であるとする考え方です。例えば、ギャンブルをしたり、人に気前よくプレゼントする、といった行為が該当すると思われますが、これも個人の価値観によるものであって、何が愚行かさえ人それぞれです。
ここで考えていただきたいのは、本人(成年被後見人等)から「宝くじを購入するから小遣いが欲しい」と求められた場合、後見人等としてどう考えるべきでしょうか。
後見人等には、本人の財産を管理し、身上に配慮しなければならない義務がある一方、本人の意思を尊重すべき義務も課されています。そして本問の場合、後見人等の価値観として、本人のためにならない愚かな行為と捉えることもできます。
しかし、たとえ当選することなく財産が減少したとしても、宝くじを買って当選したことを想像することは何にも代えがたい心地よさや快楽を本人は感じているのかもしれません。愚行によって生活を送ることができなくなる場合は問題外として、後見等の開始の審判を受けたら愚行ができなくなるというのはちょっと違うな・・・常識の範囲内であれば許されるのでは・・・と感じています。
皆様はどのように考えられますでしょうか・・・
- 2012年05月02日後見制度支援信託
- 2011年06月29日成年後見監督人選任直後の職務は?
- 2011年06月06日記録の閲覧
- 2010年11月04日成年後見人の交代
- 2010年01月08日後見計画